ネットいじめって犯罪なんですか?
ネットいじめは様々な法律に触れる恐れのある行為となります。特に「権利侵害(人権侵害)」である可能性が高いです。
今回のテーマは「ネットいじめ」と「法律」です。
「自分の子どもがしている(受けている)イタズラがネットいじめに該当しないか」「自分がしている行為が法律に違反していないか」と法律に関する心配があることでしょう。
そこで今回は、ネットいじめの法律について詳しく解説していきます。また、いじめを受けている場合は法律に基づいた対処方法も紹介しますのでぜひ最後までご覧いただければと思います。
「自分が受けている嫌がらせがネットいじめかどうか分からない」という方は以下の記事もご覧ください。
ネットいじめと法律について
はじめに、ネットいじめは法律に触れる可能性が高いです。しかし、ネットいじめのどのような行為が法律に違反しているか知りたいところですよね。
そこでまずはネットいじめの実態を把握していきましょう。ネットいじめにはおおよそ以下のような事例が多いです。
- 悪口・誹謗中傷・脅しなど言葉の暴力
- 個人の秘密や情報の流出
- 無視・仲間はずれ
- 裸体写真の提供を強要されるなど性的な暴力
中でも「言葉の暴力」による事例が全体の半数以上を占めているとされます。
これから解説しますが、ネット上での言葉の暴力や個人情報の流出、強要などはいずれも違法性が高い行為です。「逮捕」の可能性も捨てきれません。
ここからは実際の法律を交えてさらに詳しく解説していきますので、みなさんのケースと照らし合わせながら読み進めていただければと思います。
誹謗中傷や根も葉もないウワサやデマを書き込み【名誉毀損】
ネットいじめでは「悪口・誹謗中傷・脅しなど言葉の暴力」が多いとしましたね。ネット上のそのような書き込みは『名誉毀損』に問えるケースが多いです。
「名誉毀損」ってなんですか?
「名誉を傷つける行為」のことで、他人の言動で自分の社会的な評価や印象(名誉)などが危ぶまれることです。意外に簡単に成立します。
この名誉毀損には「刑事」と「民事」の両方の責任が存在します。
- 「刑事」:「犯罪」をしたと疑われる者を、警察や検察といった国の捜査機関が身柄を拘束・捜査し、裁判(刑事裁判)を行って「刑罰」を科すかどうか判断される事件(犯人を逮捕できるのはこちら)
- 「民事」:私人間のトラブルを裁判(民事裁判)で解決することを目的とした事件で刑事のように国は介入しない(人権などの問題を解決するのはこちら)
つまり、ネットいじめによって名誉毀損が発生している場合、犯人に対して両方の責任を追求することができますので、逮捕や人権問題の責任を追及することが可能ということになります。
名誉毀損の刑事、民事上の責任について詳しく解説していきます。
名誉毀損については以下の記事でも解説していますのでさらに理解を深めたい方はご参照ください。
刑事『名誉毀損罪』『侮辱罪』
「名誉毀損」は刑法第230条「名誉毀損罪」で直接犯罪と定められています。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「名誉毀損罪」が成立する条件は赤太字の部分です。分解して詳しく考えてみましょう。
- 「公然と」:誰でもアクセスできる場所で=ネット掲示板やSNSなどのネット上のコミュニケーションツール上で
- 「事実を摘示(てきし)し」:何らかの情報を示して
- 「人の名誉を毀損した者」: 特定の「個人」の社会的評価・印象を傷つけた者
すなわち「誰でもアクセスできる場所で公然と情報を公開されること」が条件となります。ネットで誹謗中傷を投稿し、いじめを行った時点で名誉毀損罪が成立することになります。
「親告罪」:警察への被害の申告が必要
また、「侮辱罪」は名誉毀損罪と同様に人の名誉を傷つける犯罪です。名誉毀損罪と違うのは「罵倒」といった文章上で意味をなさない単語でも、特定の個人に向けられている内容ならば、侮辱罪が成立する可能性があるという点です。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
侮辱罪では意味を文章が意味をともなわずとも、「○○はあほ」「〇〇死ね」など罵倒した場合、侮辱罪が成立する可能性があります。
(刑事罰としては比較的軽微)
「親告罪」:警察への被害の申告が必要
民事『名誉権侵害(人権侵害)』
名誉毀損は「名誉権」と呼ばれる人権を侵害する権利侵害であるため、民事上の責任を追求することも可能です。
このような権利侵害は民法709条の「不法行為」に該当し、損害賠償の請求権が与えられます。以下はその民法709条です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
すなわち、ネットいじめを行い他人の権利(名誉権)を侵害した生徒には「損害賠償請求」が可能ということになります。
損害賠償請求の一環として「慰謝料」を請求するケースが多いですね。
個人情報の流布【プライバシー侵害(民事)】
ネットいじめの中には「個人情報の流布(勝手に拡散)」といった行為もみられます。一概に個人情報の流布といっても様々なケースが上げられるので以下の代表的なケースを重点的に解説していきます。
- 氏名・住所・勤務先など「情報」が晒されたパターン
- 顔や容姿を写した「写真」が晒されたパターン
- 「性的コンテンツ」が晒されたパターン
- LINEやTwitterの「スクリーンショット」が晒されたパターン
上記の個人情報の流布はプライバシーの権利を侵害する権利侵害行為です。名誉毀損と同様に不法行為による損害賠償請求も可能となります。
下記の記事で上記の事例についてさらに詳しく解説していきますのでネットいじめに悩む方は一度ご参照ください。
法律に基づいたネットいじめへの対象法
法的にネットいじめに対処していきましょう。
ネットいじめを受けた後すぐにできる対処方法は以下の記事で解説していますのでぜひご確認ください。
【権利侵害発生】法的に投稿を「削除」要請可能
日本にはネット上で権利侵害が発生した際にプロバイダ(インターネット事業者)の責任関係を定めた「プロバイダ責任制限法」と呼ばれる法律があります。
この法律に基づけば、権利侵害が発生した際にネット上に公開されているコンテンツを法的に削除要請できます。
例えば、ネットいじめでネット上に誹謗中傷や悪口が書き込まれた場合、この法律に基づき、削除を依頼する文書を送付・削除を要請できるということです。この要請書を「送信防止措置依頼書」と呼びます。
「プロバイダ責任制限法」と「送信防止措置依頼書」については以下の記事で詳しく解説していきますのでぜひご覧ください。
【権利侵害発生】投稿者を「特定」可能
また、プロバイダ責任制限法に基づけば、権利を侵害するような投稿を書き込んだ投稿者を特定できます。ネットいじめの一環で誹謗中傷や悪口を書き込んだ投稿者を法的に特定することが可能です。
Webサイトやプロバイダに法的な手続きを行うことで投稿の記録から投稿者の氏名と住所を割り出すことができるというわけです。
プロバイダ責任制限法に基づく犯人の特定は複数のステップに分かれています。まずはWebサイトに対してipアドレスを開示させる手続きから行っていきましょう。
犯人を特定したい場合はまず以下の記事をご覧ください。
投稿者への「損害賠償請求」
プロバイダ責任制限法に基づき、犯人(生徒)を特定したら民法709条に基づき、権利侵害による損害賠償を請求していきます。損害賠償請求の金額については牡蠣の記事で詳しく解説するのでそちらをご覧ください。
投稿者を警察に「告訴」
逮捕の可能性もあると説明したので「最初から警察に相談すれば良いのではないか?」と思う方も多いと思います。その際に警察に提出するのは事件の実態を記した「被害届」ですよね。
しかし、実はこの被害届には受領後の「捜査義務」が存在しません。そのため、被害者が被害届を提出したからといって、直ちに警察が動き始めるわけではないのです。
さらに、名誉毀損やプライバシー侵害は警察では「民事」として扱われてしまいやすく、警察が積極的に動く「刑事事件」として扱ってもらえないケースもあります。これが警察が消極的な理由となっています。
警察に積極的に動いてもらうためには「被害届」ではなく「告訴状」という書類を提出します。こちらには捜査義務が存在し、警察が受領すれば捜査を行わなければいけません。
しかし、この告訴状にはより詳細な被害の実態の申告が必要であるうえに警察が動く根拠足る重要な書類となりますので、あいまいな記述であると受領を拒否される可能性もあります。
そこでプロバイダ責任制限法に基づいて民事で「権利侵害」を訴えて投稿者を特定、あらかじめ犯人の素性を明らかにしてから告訴状を作成して、投稿者を告訴する手続きを行っていきましょう。
まとめ:ネットいじめと法律
ネットいじめは名誉毀損やプライバシー侵害に該当し、法的な対処も可能であることがわかりましたね。
当メディアでは各コミュニケーションサイトに投稿された悪質な投稿に対して法的な措置をとり、削除するための記事を多く掲載しているのでぜひ参考にいていただければと思います。
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