【ipアドレスの特定方法】具体的な流れと手続きを知る

 

この記事ではipアドレスの特定方法について解説しています。

ネット上に誹謗中傷を書き込まれました。投稿者のipアドレスを特定したいです。

國次 将範
國次 将範

投稿者のipアドレスは、いたずらに特定するのではなく、法的な責任を追及するために法的な手続きを用いて「特定」しましょう。

今回のテーマはipアドレスの特定方法です。

ipアドレスはインターネットを利用する際に使用する端末(パソコン、スマートフォンなど)の識別番号となります。

つまり、ネット上の書き込みのipアドレスを特定することは、その投稿者が利用している端末を特定することと同義です。

悪質な書き込みの投稿者を特定したい方は、特に下記のような項目を知りたいと思います。

  • ipアドレスを特定する意味・目的
  • ネット上に悪質な書き込みを行った投稿者のipアドレスの特定方法(他人のipアドレスの調べ方)
  • 特定にかかる費用や時間

この3点を重点的に解説していきますので、必ず犯人を特定出来るようになりますよ。

特定前に必読!ipアドレスを特定する意味と仕組み

「ipアドレスの特定」とは、プロバイダ責任制限法に基づく、Webサイトの運営者に対する「発信者情報(ipアドレス)開示請求」を意味します。これ以外の方法では投稿者のipアドレスを特定することはできません。

すなわち、ipアドレスを特定できる唯一の方法がその「発信者情報開示請求」となります。これは発信者(投稿者)の個人情報を開示させるようにWebサイトに請求する手続きのことです。

國次 将範
國次 将範

「プロバイダ責任制限法」と呼ばれる法律に基づく、法的で正式な手続きとなります。

ipアドレスを特定する意味(目的)は?意味はない?

ipアドレスを特定すること自体にはあまり意味はありません。

ipアドレスなどの情報から投稿者が利用する「プロバイダ」を割り出し、プロバイダにも発信者情報開示請求を行って、投稿者の契約情報(氏名・住所)を特定することがゴールです。

つまり、ipアドレスから投稿者の氏名や住所などを割り出せるということになります。

プロバイダってなんですか?

國次 将範
國次 将範

プロバイダとは、インターネットサービスにつなぐという役割を担う業者のことです。このプロバイダに契約することでインターネットを利用できるので、問題の投稿者も必ず契約して利用しています。

割り出した投稿者の情報は慰謝料の請求刑事告訴(警察に被害報告)に利用できます。つまり、ipアドレスを特定する意味(目的)とは、投稿者に対して法的な措置を求める手続きを行うためということになります。

ipアドレスを特定するだけで満足しないようにしてくださいね。

 

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なぜ特定できる?「プロバイダ責任制限法」とは

プロバイダ責任制限法とは、ネット上で「権利侵害(人権侵害)」があった場合に「発信者(投稿者)情報の開示」を請求する権利などを定めた法律です。この法律がipアドレスを特定できる根拠となります。

國次 将範
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権利侵害(人権侵害)の発生という条件がポイントです。

この法律には以下のような条文があります。

第四条(中略)自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り(中略)発信者情報(中略)の開示を請求することができる。

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

この「第4条」が定めてあるからこそ、私たちはサイトの運営者に対して正規の手続きでipアドレスを請求できるというわけですね。ただし、上記のように2つの条件があることが分かります。

1つ目の条件である「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」というのは、『書き込みによる「権利侵害」が明確であること』ということです。

2つ目の条件は「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」と少々難しいです。

これは『損害賠償(慰謝料)を請求するなど、発信者情報(ipアドレス)の開示を請求する正当な理由があること』ということになります。

権利侵害が発生しているかも不明瞭な場合や「投稿者が憎らしいから」「カッとなった」などといった感情的な理由を提示する場合は、ipアドレスは特定できませんので注意しましょう。

國次 将範
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実はこのプロバイダ責任制限法を解釈し、ネット上の投稿を法的に削除する「送信防止措置」の依頼も可能とされています。詳しくは以下の記事をご参照ください。

ネット上の権利侵害(人権侵害)とは?

ネット上で発生する権利侵害には以下のようなものがあります。

  • 名誉権の侵害
  • プライバシーの権利の侵害
  • 著作権侵害
  • 肖像権侵害

日本では上記のような権利侵害が発生している場合、民法709条に基づき、損害賠償の請求権が与えられます。

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

つまり、権利侵害が発生すれば損害賠償が請求できます。さらにネット上で権利侵害が発生していれば、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿者の特定も可能になります。

まずはみなさんの問題とする書き込みなどが、権利侵害に該当するか考えていきましょう。権利侵害については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしていただければと思います。

ipアドレスの特定は警察に相談できる?

結論としては「警察はあてにできない」と考えておいた方が良いです。

警察には「民事不介入」という原則があり、刑法で裁けるような刑事事件(殺人、致死、強姦、詐欺など)を優先し、それ以外の「私法(民事)」で裁けて、個人・法人間で解決できるような事件には消極的になりがちです。

國次 将範
國次 将範

よく投稿者の特定を「警察」に依頼するというネット記事が散見されますが、これは誤りでしょう。

ipアドレスを特定できる根拠となる「プロバイダ責任制限法」は民法の一種であり、刑法ではありません。そのため、刑事事件を専門とする警察にipアドレスの特定を依頼するのは「お門違い」というものでしょう

刑事事件の捜査の一環として犯人を特定することはありますが、基本的には警察に相談するより弁護士に相談した方が効果的です。

ipアドレスを特定できるケース

ここまでに紹介してきた情報を整理し、さらにipアドレスを特定できるケースを絞っていきましょう。特定できるケースは以下の4つの条件をすべて満たすケースです。

  • 条件1:権利侵害が発生している
  • 条件2:発生している権利侵害が明確に説明できる
  • 条件3:損害賠償(慰謝料)を請求するなど、ipアドレスの開示を請求する正当な理由がある
  • 条件4:投稿から「3ヶ月」以内である

条件1~3についてはここまでに紹介した内容を元に、整理した条件です。4つ目の条件についてはなぜ「3ヶ月」なのか疑問に思うでしょう。

実はプロバイダの「アクセスログ(投稿者の通信記録)」の保存期間は「3か月~6か月程度」といわれており、非常に短期間とされています。

このアクセスログが消えてしまえば投稿者の情報が途絶えてしまい、特定することができなくなります。そのため、問題の投稿を発見したらなるべく早く行動し、発見から3ヶ月以上経過することだけは避けましょう。

國次 将範
國次 将範

みなさんのケースはipアドレスを特定できるケースでしょうか。もう一度確認してみましょう。

 

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ipアドレスの特定方法

ipアドレスはWebサイト側で投稿に表示される仕組みが提供されていない限り、自力での特定は技術的にも法的にも不可能であり、正規の手続きで「特定」するほかありません。

そのipアドレスの特定方法を一言で言えば、プロバイダ責任制限法に基づいて、Webサイト(ホスティングプロバイダ、コンテンツサービスプロバイダ)の運営者に対して「発信者情報開示請求」することです。

國次 将範
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もっと簡単に言えば、法律を根拠に、Webサイト運営者に投稿者(発信者)のipアドレス情報を開示するように求めることです。

國次 将範
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ただし、どのような請求でも通用するわけではないので、前章の「ipアドレスを特定できるケース」はよく確認しておいてくださいね。

ipアドレスを特定するまでの流れ

まずは弁護士と被害状況を相談、弁護士と協力してWebサイト運営者に対して任意で開示を請求(交渉)します。弁護士の探し方や相談方法については以下の記事をご参照ください。

運営者が任意請求に応じない場合、「発信者情報開示」請求を行い、裁判所に「仮処分」を申請します。この仮処分とは「権利」の保全のために裁判所が行う暫定的で緊急的な略式措置です。

なるほど。でもなぜ仮処分のように緊急的な措置が必要なのですか?

國次 将範
國次 将範

プロバイダのアクセスログは、保存期間が3~6カ月程度でしたね。そのため時間のかかる「訴訟」を提起しているうちにログが削除されてしまい、発信者の追跡ができなくなる可能性があります。

國次 将範
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ゆえにより緊急性の高い「仮処分」を用いる必要があるのです。

発信者情報開示請求の場合、仮処分の保全対象となるのはその「請求権」です。仮処分が認められれば訴訟の必要はなくなり、短期間で請求権が認められ、サイトの運営者に対して略式で迅速な開示請求が可能となります。

なるほど。仮処分を申し立てることで、よりすばやくipアドレスが特定できるということですね。

國次 将範
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「本訴訟」には数年かかりますが、「仮処分」が認められる期間は2週間~3ヶ月程度と短期間とされていますからね。

この仮処分が認められるためにも、発信者情報開示が請求できる条件である、

  • 条件1:権利侵害が発生している
  • 条件2:発生している権利侵害が明確に説明できる
  • 条件3:損害賠償(慰謝料)を請求するなど、ipアドレスの開示を請求する正当な理由がある

という3つの条件が成立しているかもう一度確認しておきましょう。

サイト運営者が「日本法人」の場合は通例通りに民事事件の管轄となるため、原則的に裁判所は被告となるサイト運営者の所在地にある裁判所の管轄となります。

しかし、TwitterやFacebook、Googleなどサイトの運営者が「海外の法人」である場合、民事訴訟法に基づき、「東京地方裁判所」となります。

発信者情報開示請求が通ると以下の情報が開示されます。

  • ipアドレス
  • SIMカード識別番号
  • タイムスタンプ(投稿日時)
  • その他、端末に関する情報

ipアドレスは分かりましたが、このままでは発信者の情報は断片的です。ここからさらに投稿者のプロバイダを特定し、プロバイダに対して投稿者の氏名や住所などの個人情報を開示する請求を申し立てます。

続きの手続きについて、詳しくは以下の記事を参考にしていただければと思います。

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ipアドレスを特定するためにかかる費用・期間

通常、「ipアドレスだけを特定する」ということはありません。ipアドレスを特定してプロバイダを割り出し投稿者の氏名・住所を特定し、損害賠償を行うまでが「特定」の本来の目標です。

したがって「ipアドレスの特定」はその中のワンステップに過ぎません。そのため、特定の手続きの全般にかかる費用と期間について解説していきます。

特定には弁護士の協力がほぼ必須ですので「特定手続きの全般」にかかる費用は「弁護士費用」や「裁判にかかる費用」に該当しますが、これは状況に合わせてピンキリです。

特定にかかる費用:15万円~100万円

投稿者特定のための調査が難航する場合は、費用が高額になる傾向があります。続いては特定にかかる期間です。

特定にかかる期間:3ヶ月以内
そのうちipアドレスの特定にかかる期間:2週間~1か月程度

特定にかかる期間はアクセスログが消えてしまう3ヶ月以内に済ませる必要があります。そういった意味で3ヶ月を目安にするケースが多いです。

ipアドレスから住所は特定できる?

 

結論から言えば、法的な手続きを利用せずに、ipアドレスから正確な住所は特定できません。ただし、おおまかな住所はツールを用いれば特定することならばできます

ipアドレスから住所を特定できるツールは以下の通りです。

もちろん上記の方法で特定できる情報は正確なものではありません。正確に特定する場合は先ほどの手続きでプロバイダ責任制限法に基づき、プロバイダに投稿者の契約情報を開示させましょう。

まとめ

 

今回はipアドレスの特定方法について解説してきました。ipアドレスの特定は投稿者の特定の一番最初のステップです。

  • 条件1:権利侵害が発生している
  • 条件2:発生している権利侵害が明確に説明できる
  • 条件3:損害賠償(慰謝料)を請求するなど、ipアドレスの開示を請求する正当な理由がある
  • 条件4:投稿から「3ヶ月」以内である

上記の4条件が成立しているのを確認した上で、弁護士に相談し、Webサイトに対して任意での開示請求、仮処分を利用した強制的な開示請求を講じていきましょう。

なお、自力でipアドレスを特定するのはWebサイト側が公開していない限り、技術的・法的に不可能なので注意しましょう。

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