この記事では送信防止措置依頼書の書き方を解説しています。
多くのサイトでは、投稿の削除依頼機能や通報機能が設けられているケースがほとんどですが、そのような削除依頼は必ず成功するわけではありません。
ゆえに、「送信防止措置依頼書」で削除を要請せざるを得ないケースが多いのも事実です。
この送信防止措置依頼書は法的な手続きで、削除が成功する可能性が高いです。
しかし、法律の知識が必要であり、「難しい」と感じる方が多いでしょう。
そこで今回紹介するのが「送信防止措置依頼書の書き方」です。
具体的には、書き方や削除が成功する仕組みを中心に解説していきます。
特に、
が分かる内容となっていますので、依頼書の作成が不安な場合はぜひ参考にして頂ければと思います。
それでは解説していきます。
「送信防止措置依頼書」の基本
送信防止措置依頼書を作成する前に、概要と仕組みを押さえておきましょう。
すでにご存じの方は目次から次章「送信防止措置依頼書の書き方」へとおすすみください。
「送信防止措置依頼書」とは
難しいですね。
要は、権利侵害が発生した際にWebサイトの投稿の削除を依頼できる手続きのことを指します。
なるほど、削除するための手続きですか。
ちなみに、権利侵害って何ですか?
権利侵害とは、名誉毀損(名誉権の侵害)やプライバシー侵害などの法律で守られている権利を侵害される行為のことです。
この手続きは「プロバイダ責任制限法」と呼ばれる法律に基づく手続きであり、より強制力のある手続きです。
ほとんどは書面上の手続きであり、作成した書類は投稿が掲載されているWebサイト管理者(企業)の住所に郵送します。
「郵送」というステップがある以上、Webサイトの管理者の住所を知っている必要があります。
Webサイトの管理者の住所は知りません。
サイト上には「メール」「お問い合わせフォーム」「電話」などといった連絡手段がいくつか用意されています。
そちらを利用して事情を説明し、運営の住所を確認しておきましょう。
書類を受け取ったWebサイトの管理者は、内容を元に審議します。
その後、投稿者からの反論がなく、依頼書の内容が削除に足る妥当な理由の場合、削除を行います。
なぜ「送信防止措置依頼書」で書き込みが削除できるのか
送信防止措置依頼書で削除を依頼できる仕組みは、「削除できる」と法律で定めてあるためです。
その法律が「プロバイダ責任制限法」となります。
以下はそのプロバイダ責任制限法の第一条です。
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
簡単に言えば、「権利侵害があった際に(権利侵害を被った方が)様々な手続きを行う権利がある」ということを定めています。
条文に出てくる単語が難しいので簡単に説明しておきます。
- 「特定電気通信」:Webサイト上の特定の機能で、SNSや匿名掲示板などの投稿一覧(タイムラインやスレッドなど)のことで、不特定多数のユーザーが閲覧できる場所
- 「特定電気通信役務提供者」:SNSや匿名掲示板などの管理者(運営会社など)のこと
- 「発信者情報」:投稿者の情報や投稿者を特定できる情報のこと
この条文では「削除」については触れられてませんよね?
情報の削除については以下の条文で定められています。
>2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
この「情報の送信を防止する措置」こそが「削除」を指し、「送信防止措置」と呼ばれています。
この「2」はWebサイトと投稿者の責任関係を定めたものであり、Webサイトが円滑に投稿の削除をすることが期待されています。
つまり、ネット上の投稿を法的に「削除(送信防止措置)」できることを遠回しに定めてあります。
この条文があるおかげで、「送信防止措置依頼書」を送れるというわけです。
また、この送信防止措置についても、権利侵害が発生していることが証明できる根拠が必要です。
さらには、以下のような条件があります。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、(中略)送信を防止する措置(中略)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
つまり、送信防止措置の申出を行い、7日以内に投稿者(発信者)からの反論(同意しない)がない場合に、削除できるとしています。
逆に言えば、7日以内に投稿者が筋の通った理由で反論してきた場合は、削除できないということです。
なぜ7日の期限があるんですか?
もう少し短くても良いと思うんですが。
そうですね。
権利侵害は放置すると拡大してしまうので、なるべく早く対応する必要があります。
しかしその一方で、投稿者側の異議申し立ての準備(書類の郵送など)にもある程度時間がかかります。
これらを考慮して「7日」にしたとされています。
依頼できるケース(削除が認められる可能性があるケース)
依頼できるケースは「権利侵害」が発生している場合のみです。
「送信防止措置」を依頼できるのは、プロバイダ責任制限法で定められている通り、「情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」がある場合でしたね。
つまり、権利侵害が発生していなければ相当な理由も存在せず、送信防止措置を依頼できません。
「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」では、その権利侵害について以下のような考えを示しています。
プロバイダ等が送信防止措置の要請を受ける情報としては、個人の場合には名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱、肖像権侵害、法人の場合には信用毀損、業務妨害に相当する情報などが考えられる。
引用元:プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン「プロバイダ責任制限法の考え方」『ガイドラインの目的及び範囲』プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会※赤字部加工
この考え方に基づけば、以下のようになります。
個人 | 企業 | |
送信防止措置が 依頼できるケース |
名誉毀損侮辱 プライバシー侵害 |
信用毀損業務妨害 |
依頼できるかどうかは、上記が発生しているかしていないかの見極めが重要となります。
見極めに役立つ記事として下記の記事を紹介します。
こちらでは上記の権利侵害の成立条件について解説していますよ。
依頼できるケースその1:名誉毀損
「名誉毀損」とは、人権の一つである「名誉権」が侵害されることで発生します。
名誉は人の名声・信用・功績といった社会的な価値や才能や努力の結果です。
こういった価値が誹謗中傷で損なわれやすいため、誹謗中傷は名誉毀損として削除依頼されるケースが少なくありません。
問題の誹謗中傷が「名誉毀損」とみなされるためには、問題の投稿の表現や内容が以下の条文に当てはまるかどうか確かめてみましょう。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:e-gov 刑法「第二百三十条」
この条文から名誉毀損が成立する条件を考えていきます。
- 「公然と」:誰でも閲覧することができる場所で(不特定多数がアクセスできる投稿一覧上で)
- 「事実を摘示(てきし)し」:ウワサ・デマ・ガセなど何らかの情報を示して
- 「人の名誉を毀損した者」:特定の人物の社会的な名声・信用といった人としての価値を傷つけた人物
つまり、名誉毀損はネット上の不特定多数が閲覧できる場所でウワサ・デマ・ガセなどを流し、特定の人物の人としての価値を傷つけられた場合に発生します。
もちろん、誰に向けた内容なのか判断できる内容でなければいけません。
ネット上で「〇〇は詐欺師」「〇〇は危ないバイトをしている」「〇〇は低学歴」といった根も葉もないウワサやデマを流され、名誉を傷つけられたという場合は名誉毀損となります。
上記が成立する場合は「名誉毀損」「名誉権の侵害」として権利侵害を主張しましょう。
依頼できるケースその2:侮辱
投稿内容が内容の薄い罵倒程度でも名誉毀損が成立する場合もあります。
この場合は名誉毀損と呼ばずに「侮辱」と言います。つまり、ウワサ・デマ・ガセネタなどを書き込まなくても、特定の人物を罵倒するような内容であれば、「侮辱」とみなせるということです。
侮辱が成立している場合は、「侮辱」「名誉権の侵害」という点を主張しましょう。
名誉毀損と侮辱の違いで混乱する方は下記の記事が参考になります。
依頼できるケースその3:プライバシー侵害
プライバシーの侵害は、未公表の個人情報を勝手に公開されることで成立します。
正確には、以下の3つをすべて満たすとプライバシー侵害が発生します。
- 条件1:私生活情報や私生活情報と勘違いされる情報
- 条件2:公開されると不快感や不安感を感じる情報
- 条件3:未公表の情報
つまり、(ネットなどでも)未公表であり、公表されると不快である個人情報となります。
「メールアドレス」「住所」「電話番号」などのことです。
もちろんネット上や電話帳などで公開していない情報ということが前提ですので、すでにTwitterなどで公開している個人情報などは対象外となります。
「勝手に特定され、勝手にネットに公開された」というようなケースが該当します。
成立する場合は「プライバシー侵害」「プライバシー権の侵害」を主張しましょう。
依頼できるケースその4:信用毀損・業務妨害
信用毀損・業務妨害は、投稿内容で企業の営業を妨害する行為を指します。
早速成立条件を見ていきましょう。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文から分かる成立条件は以下の4つです。
- 虚偽の風説を流布し:(ネット上で)ウワサ・デマ・ガセネタを流して
- 又は「偽計」を用いて:または、意図的に勘違いを誘発させて
- 人の信用を毀損し:特定の人物(経営者など)の信用(経済的な信用)を傷つけた者
- 又はその業務を妨害した者:または業務(社会活動の自由)を妨害した者
例えば、
- 商品の嘘レビューで企業の信用を失墜させた
- 企業の電話番号を「詐欺業者」と添えて書き込み、イタズラ電話を誘発させて業務を妨害した
などといった場合です。
こちらには権利侵害とは若干異なる「法益の侵害」ですが、プロバイダ責任制限法に基づき、「業務妨害・信用毀損」として問題なく送信防止措置を依頼できるのでご安心ください。
送信防止措置依頼書の書き方・ポイント
出典「書式①-1 侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書(名誉毀損・プライバシー)」
送信防止措置依頼書の概要をふまえたところで送信防止措置依頼書を作成していきましょう。
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成したテンプレート集がありますので、そちらをダウンロード・利用して送信防止措置依頼書を作成していきます。
繰り返しとなりますが、送信防止措置依頼書は「権利侵害」が発生しているかどうかが重要です。
権利侵害が発生していると認められない場合は、送信防止措置を依頼できませんでしたね。
その点に注意して、以下の4つの記入項目を記入していきましょう。
- 掲載されている場所
- 掲載されている情報
- 侵害されたとする権利
- 権利が侵害されたとする理由
記入事項の書き方とポイントを1つずつ確認していきます。
その1:掲載されている場所
まずは、ネット上で問題の書き込みが掲載されている場所を指定する必要があります。
例えば、
- サイト名・ページ名
- 投稿者名
- ページURL(投稿URLがある場合はそちらが優先)
- ID・投稿番号・日付などといった投稿の識別情報
といった項目を考慮し、問題の書き込みを指定していきましょう。
当然ですが、送信防止措置依頼書を送付時にサイト運営の担当者は「どこに記入されているのか」全く分かりません。
その点をわかりやすく伝えるのがポイントです。
こうすることで、サイトの管理者が的確に問題の投稿を特定することが可能です。
問題の投稿が複数個ある場合は、すべての投稿に関する情報(ページ名・ページURLなど)を記載します。
その2:掲載されている情報
問題を審議するために、掲載されている投稿内容を記載する必要があります。
ここは、内容をそのままコピー&ペーストで構いません。
もし文章が長い場合は、スクリーンショットやページをプリントアウトし、「詳細は添付資料にて」等と記載しましょう。
また、文章の中でも、名誉毀損やプライバシー侵害といった権利侵害とみなせる文章表現や内容は下線や太字などを用いて明示しておきます。
名誉毀損の場合は名誉毀損と見なせる文脈を、プライバシー侵害の場合はプライバシー侵害とみなせる文脈を示し、「侵害されたとする権利」「権利が侵害されたとする理由」と整合性がとれるようにしましょう。
その3:侵害されたとする権利
送信防止措置依頼書で最も肝心な部分です。
名誉毀損ならば「名誉権」やプライバシー侵害ならば「プライバシーの権利」など「どの権利が侵害されているのか」という点を示しておきましょう。
その4:権利が侵害されたとする理由
こちらは権利侵害が成立する条件を満たしていることを述べていきます。
前章「依頼できるケース(削除が認められる可能性があるケース)」で紹介したように「〇〇という表現が〇〇で〇〇だから、〇〇が成立する」として各権利侵害の成立条件に沿って権利侵害が発生していることを記入しましょう。
主な記入点は上記の4点です。
他にも、自分の氏名を相手に開示するかどうかも決められます。
相手に名前を開示する場合はテンプレの欄に丸印を入れておきしょう。
4つの記入箇所で主張に一貫性があるか、しっかりと根拠が述べられているかという点を確認しておきましょう。
確認が完了したら送信防止措置依頼書の作成は完了です。お疲れ様でした。
送信防止措置依頼の流れ
送信防止措置依頼の流れは以下の通りです。
送信防止措置依頼書が完成している前提ですので、先に前章「送信防止措置依頼書の書き方・ポイント」の内容を確認した上で、作成しておいても良いです。
- ステップ1念のためサイトを確認サイト側でも「送信防止措置依頼書」に円滑に対応するために、送信防止措置依頼書作成用の案内ページ(準備物や依頼書の宛先などが記載されている)があるケースもあるため、念のためサイト内でその案内ページを探しておく
- ステップ2サイト管理者の住所を確認サイト内の運営会社情報などからサイト管理者の住所を確認し、控えておく(ステップ1で確認できているならステップ3へ)
- ステップ3準備物の用意基本的な準備物は「送信防止措置依頼書」「証拠(スクリーンショットなど)」「本人確認書類の写し」の3点だが、サイト側から指定された場合は指定されたものを優先して準備
- ステップ4郵送準備したものをまとめ、料金160円の「特定記録郵便」で郵送する(特定記録郵便であれば郵便物投函の確認と追跡が可能であり、確実にサイト側に送付できた確認できるため)
- ステップ5サイト側で書類の審議サイト側は書類の内容を元に、1週間程度の問題の投稿の審議を行い、申し立てが妥当である場合はステップ6へ、権利侵害が発生していることが確認できない場合は削除失敗
- ステップ6サイト側が投稿者に自主的な削除を求める投稿者に対して自主的な削除を求める(ここで投稿者が削除すれば削除完了だが、困難であればステップ7へ)
- ステップ7サイト側が投稿者に送信防止措置の受取を通知サイト側が投稿者に送信防止措置依頼書を受け取ったことを通知し、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿者へ7日間の「異議申し立て期間」を設ける
- ステップ8投稿者からの反論がなければ削除完了反論がなかった場合、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿の削除を行う(ステップ1からここまで1~2週間程度)
金銭的コストはプリントアウトや郵送にかかる数百円程度であり、低いと言えます。
時間的コストも1~2週間程度はかかりますが、他の手段で削除を依頼しても同程度の期間を要するため、許容範囲内でしょう。
ステップ3の証拠の準備について、下記の記事でスクリーンショットのコツを紹介しているので参考になりますよ。
送信防止措置依頼書による削除に失敗した場合
残念ながら、送信防止措置は必ず成功するわけではありません。
サイト側が運営会社の住所を開示せず、送信防止措置依頼書を送れない場合もあります。
また、権利侵害の立証ができない場合や投稿者からの異議が通った場合、送信防止措置依頼書による削除が失敗する場合もあります。
そのような場合は、裁判所で「仮処分」を申請して、投稿を強制的に削除するほかありません。
仮処分って何ですか?
仮処分とは、一時的にみなさんの権利を保護する措置で、強制的なコンテンツの削除が可能になります。
仮処分の申立は法的な手続きが多いため、弁護士に依頼するのが基本です。
- ステップ1弁護士を探す
- ステップ2ネット上のトラブル対処(特に「投稿の削除」)を得意とする弁護士を選ぶ
- ステップ3候補に挙げた弁護士と法律相談する
- ステップ4弁護士にサイト上の投稿の削除を依頼する
- ステップ5弁護士がサイト側に対して直接交渉を行うか、「仮処分」の申立をするなどして訴訟を行う
- ステップ6問題の投稿を削除させる
上記の手続きで強制的に投稿を削除できます。
詳しい弁護士の探し方や選び方、弁護士費用、問題解決までにかかる期間などは下記の記事が参考になりますので参考にしていただければ幸いです。
まとめ
「送信防止措置依頼書」とは・・
Webサイト上に書き込まれた投稿内で「権利侵害」などが発生した場合に、(その内容がネット上で流通・拡散してしまうのを防ぐために)Webサイトの管理者に「削除」を依頼する手続きのことでしたね。
- 権利侵害の発生
- 7日間の異議申し立て期間
など複雑な要素もあり、中々難解だったと思うので、この記事の「送信防止措置依頼の流れ」はよく見返して頂ければと思います。
みなさんの成功をお祈り申し上げます。
コメント
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ご連絡ありがとうございます。
ただ、当方あまりLINEの扱いに慣れていないので、連絡フォームや
他にメールアドレスなど教えていただくことは可能でしょうか?
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