【ネットいじめの事例】悪質な『いじめ』の舞台はSNSへ

 

この記事ではネットいじめの事例について解説しています。

ネットいじめを対処するためにも、過去の事例を知り、後学とすることは大切ですよね。

そこで今回解説するのは「ネットいじめ」の事例です。

ネットいじめの事例を確認し、実際にどのようなケースがあるのか、現状はどのようなものなのか適切に把握しておきましょう。

事例の前に、ネットいじめの特徴と原因

ネットいじめとは、ネット上で発生する嫌がらせ行為のことです。その特徴(手口)はネット上での悪口・誹謗中傷・脅しなどから、個人の秘密や情報の流出まで様々なものがあります。

ネットいじめの原因は詳しくは分かっていませんが、以下のような複数の要因が複雑に作用した結果発生するものと考えられています。

  • スマホ・パソコンなどネットに接続できる「端末」の所持や利用頻度
  • ネットいじめの被害者となった児童が加害者に変貌するといった悪循環をもたらしている恐れ
  • 学校生活でいじめをすると教師やクラスメイトにとがめられてしまうため、ネットを利用していじめを行う
  • いじめ加害者の家庭内でのネットルールの未形成

このように要因は1つではなく、加害者の「想像力」の欠如や加害者の欲求不満などの人的要因もあるとされています。

ネットいじめの「特徴(手口)」「ターゲット」「問題点」「発生場所」「原因と背景」については下記の記事で詳しく解説していますので、ネットいじめの概要を押えておきたい方は以下の記事をご参照ください。

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ネットいじめの『事例』4例

以前は「掲示板を利用したネットいじめ」が主流でしたが、現在は学生のSNS利用の高まりから、「SNSいじめ」と呼ばれるネットいじめが増えています。今回は4つの事例を解説していきます。

(仮挿入 ネットいじめ件数)

事例1:SNSで複数の生徒から誹謗中傷(高校生)

事例1はSNSで複数の生徒から誹謗中傷を受けたという「SNSいじめ」の典型的な事例です。

新潟県立高校3年の男子生徒(17)が6月下旬、いじめを示唆するメモを残し自殺した問題があり、校長や県教育委員会が12日、高校で記者会見し、周囲の複数の生徒から不快なあだ名で呼ばれたり、会員制交流サイト(SNS)上で誹謗(ひぼう)中傷を受けたりしていたと明らかにした。校長は一連の行為がいじめに当たると認めて謝罪。県は第三者委員会で、いじめと自殺の因果関係を調べる。

引用「新潟の高3自殺、SNSで中傷 いじめ認め校長謝罪」日本経済新聞 2018.7.12

SNSは会員登録さえ済ませれば簡単に書き込むことが可能であり、近年は学生の利用率が非常に高いです。中には上記のように誹謗中傷を書き込むなど不適切な利用を行う者も少なくはありません。

複数の生徒から「不快なあだ名」で呼ばれる、「誹謗中傷」を受けるなど、現実のいじめの機会がネット上の、とりわけ「SNS」にそのまま移動したことを示す事例です。

生徒が自殺にまで追い込まれてしまった許せない事例ですね。

國次 将範
國次 将範

近年目出つ「SNSいじめ」を減らすためにも、SNSの適切な利用の方針について定める必要があるでしょう。

事例2:掲示板で実名公開、投稿者を特定へ(中学生)

事例2は「匿名掲示板上でネットいじめを受けた」という、ネットいじめの中でも比較的に類例が多い例です。

「根っからのうそつき体質」「一生いじめられっ子」……。2017年10月、埼玉県川口市の市立中学校に通っていた当時3年の男子生徒は、ネットの掲示板に実名がさらされ誹謗(ひぼう)中傷を受けた(中略)どうすれば事実無根の書き込みを止められるのか――。母親は18年1月、弁護士に相談。書き込んだ相手を特定するために裁判を起こすことにした。

引用小林未来「息子がネット中傷被害、加害者特定へ裁判「命が危ない」」朝日新聞DIGITAL 2019.10.25 

掲示板上に誹謗中傷を書き込んだ相手を「特定」する法的な手続きを行っていることが分かります。実は、ネット上の誹謗中傷は「犯罪行為」であり、刑事・民事共に責任追及が可能です。

この事例2は民事上の責任を追及し、権利侵害(ネット上の人権侵害)に基づく、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求を行ったものと思われます。

このように、ネットいじめの発信者(投稿者)を特定することも可能なのです。

「特定」とはどのような手続きなのですか?

國次 将範
國次 将範

詳しくは割愛しますが、弁護士に依頼し、プロバイダ(インターネット事業者)に対して、その利用者である投稿者の個人情報を開示するように請求する行為です。

國次 将範
國次 将範

投稿者を特定できれば、その後の民事訴訟や刑事訴訟につなげることが可能となります。詳しくは以下の記事も参考にしていただければと思います。

事例3:LINE(ライン)でネットいじめ(高校生)

事例3は、SNSの中でも匿名性が低く、より現実世界に近い形で会員アカウント運用される「LINE」でも、ネットいじめが発生した例です。

三重県教育委員会の第三者による「県いじめ対策審議会」は6日、2018年に自殺した県立高校1年の男子生徒(当時16)に関する調査報告書を県教委に提出した(中略)部活動のLINEグループで「かす」「いらんわ」と投稿された▽公開を望まない画像をクラスメートのLINEグループに投稿された――などの行為。上級生3人と同級生1人を加害生徒と特定した。

引用三浦惇平「LINEで「かす」 三重の高1自殺、いじめと認定」朝日新聞DIGITAL 2020.3.6

例えLINEであっても、集団が個人に対して誹謗中傷行為や迷惑行為を行えば、それは「ネットいじめ」に変わりありません。法的な責任を追及することが可能です。

上記はそのネットいじめが「部活動のグループ」内で起きた例となります。LINEアカウントの適切な運用方法についても学校・家庭で教育する必要があると考えさせられる例です。

事例4:不快な動画の撮影・公開・拡散(中学生)

事例4は不快な動画の撮影・公開・拡散による「ネットいじめ」の事例です。

横浜市教育委員会は6日、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査の結果、市立中学校で1件、小学校で2件、いじめがあったと認定し、調査した報告書を公表した(中略)報告書などによると、中学2年だった女子生徒は2015年6月に2回、同級生の女子生徒5人に校外の多目的トイレに連れて行かれ、上半身を触られたり、服を脱ぐよう要求されたりした。同級生の1人が、一部始終をスマートフォンで撮影。動画を5人で共有した上、同級生に転送するなどした結果、同学年の男子生徒や近隣中学校の生徒まで拡散した。

引用「女子中学生の服脱がせ、動画撮影し拡散 横浜市でいじめ」Yahooニュース(神奈川新聞社) 2020.3.6

自分を撮影した不快な動画が共有された上で複数人に勝手に公開・拡散されたショックは想像を上回るものです。これもスマホと動画コンテンツを利用した、紛れもない「ネットいじめ」とみなせます。

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まとめ:「対策」ネットいじめをなくすには

ネットいじめには様々な事例がありますが、おおよそ以下のような事例が多いです。

  • 悪口・誹謗中傷・脅しなど言葉の暴力
  • 個人の秘密や情報の流出
  • 無視・仲間はずれ
  • 裸体写真の提供を強要されるなど性的な暴力

とりわけ「言葉の暴力」が全体の半数以上を占めるとされ、ネットいじめの中でも問題視されている行為とされています。ネットいじめに対しては以下のような対処・対策を講じていきましょう。

(仮挿入 ネットいじめ対策)

コメント

  1. ててて より:

    例外を作らない事でしょうね
    理由なんてどうにでもできますから、
    こんな事したらイジメられても仕方ない、のような例外がある時点で自由だと思います