「ネット上に悪質な投稿を書き込まれた」「ネット上の記事で困っている」という方は、今とても辛い思いをしていると思います。場合によってはネット上で自分ひとりだけが攻められているような感覚となり、誰かに相談して対処してもらいたくなるのも無理はありません。
最近では「誹謗中傷を弁護士と協力して対処」というニュースが増え、「ネット上でトラブルが起きたら弁護士に頼れば良い」という認識が広まりつつありますね。
しかしながら、具体的にどのようなネットトラブルを、どのように相談すれば良いのか、その詳細までは教えてくれないことが多いですよね。
そこで今回解説するのが「ネット上のトラブル対処を弁護士に依頼する方法」です。
ネットトラブルの対処について弁護士に依頼を検討中の方は依頼のために必要な知識を解説しますのでぜひご覧ください。
弁護士に対処を依頼するメリット・デメリットは以下の記事で解説していますよ。
それでは早速解説していきます。
悪質なネット上の投稿・記事などに対して弁護士ができること
悪質なネットコンテンツに対して弁護士にできることをご紹介します。
その1:投稿の削除依頼
弁護士による投稿の削除手段は、
- 『任意での投稿削除依頼』
- 『送信防止依頼書の代理(強制削除)』
- 『仮処分申立(強制削除)』
の3つです。
『任意での投稿削除依頼』
まず、何の根拠もなしに投稿者に対して「投稿を削除して欲しい」と伝えても、残念ながら投稿者が素直に投稿を削除する可能性は低いでしょう。
そのためまずは『任意での投稿削除依頼』として、弁護士に依頼し、投稿者に対して投稿の削除を任意で依頼する方法を試します。投稿者に「対法的措置を取られる」と印象づけ、投稿の削除を促すことも可能です。
この任意での削除依頼に応じない場合、強制的な手段を講じて投稿削除を依頼するしかありません。
その手段のうち1つ目が『送信防止依頼書の代理』です。
『送信防止依頼書の代理(強制削除)』
送信防止依頼書とは、プロバイダ責任制限法第1条・第3条から導かれる、ネット上で権利侵害が発生した際の法的な投稿の削除要請方法となっています。依頼書が受理されれば投稿は削除されますよ。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
権利侵害が起きた場合に投稿を削除できる措置なんですね!でも『権利侵害』って何ですか?
私たちには様々な人権があり憲法で保護されていますが、ネット上の悪質な投稿はこの人権を侵害しかねません。詳しくは次章をご覧ください。
送信防止依頼書による削除申請から投稿の削除まで早くても1か月程度はかかります。
もちろん送信防止依頼書は個人での依頼書送付も可能です。ただし、弁護士名義で行った方がプロバイダに対する影響力や説得力が大きくなり、削除の成功率が高まります。
『仮処分申立(強制削除)』
強制的な削除手段のうち2つ目は『仮処分申立(強制削除)』です。
この仮処分とは、民事保全法第13条に基づく法的な処分で、権利侵害を避けるために一定期間、一定の法的なガード状態を作り出す暫定的措置のことです。法的な措置ですので弁護士と協力して裁判所に申し立てます。
悪質なネットコンテンツはネット上にある限り、常にみなさんの人権を脅かしています。そのため、この申し立てを行うことでみなさんの人権を保護し、悪質なネットコンテンツを削除することができるのです。
この仮処分の申立には裁判所への証拠の添付、審尋などが必要であり、裁判所から仮処分の命令が出るまで数ヶ月~1年程度かかります。
「仮」の処分ではありますが、この処分で投稿が削除されれば本訴訟の提起の必要はありません。
「仮」とは言いつつも時間がかかるんですね・・・。
半年以上かかる場合は相手側が削除に異議を申し立てる場合を考慮しています。異議申立がない場合早くて1,2ヶ月程度で仮処分命令が発令する(強制削除)とされています。
その2:発信者(投稿者)情報の開示請求
投稿を削除しただけでは再発する恐れもあります。そこで、みなさんの心を痛めつけたネットコンテンツの投稿者を見つけ出し、慰謝料請求や刑事告訴など、罪の報いを受けさせることも可能です。
この投稿者(発信者)を探し出す手続きを「発信者情報開示請求」と言います。この手続きは少し複雑ですので、流れ(フロー)で説明します。
- STEP1権利侵害の発生を確認発信者情報開示請求は、先ほどの「プロバイダ責任制限法」に基づいた手続きであり、権利侵害の発生が前提条件。まずは権利侵害が発生しているか確認する
- STEP2投稿者のIPアドレス開示請求問題の投稿があるWebサイトに対して「発信者情報開示」請求を行い、裁判所に請求権の「仮処分」を申請、Webサイトに対して投稿者のIPアドレスと投稿のタイムスタンプを開示させる
- STEP3プロバイダの特定投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを元に、投稿者が契約しているプロバイダ(インターネット事業者)を特定する
- STEP4プロバイダに投稿者情報の保持を請求プロバイダの情報は3ヶ月ほどで消えてしまい、投稿者が問題の書き込みを行ったという証拠が消えてしまう。そこでプロバイダに投稿者の書き込みに関する記録まで削除しないように「発信者情報消去禁止仮処分申立」の手続きを行い、記録を保存させる
- STEP5プロバイダに投稿者の契約者情報を開示させる(特定完了)最後にプロバイダに対して訴訟を起こし、投稿者の契約情報を開示させる手続きを行う。この手続きのことを「発信者情報開示請求訴訟」と呼ぶ。裁判所で開示命令の判決が下されれば、犯人の氏名、住所、メールアドレスなどが開示される(特定完了)
上記の流れで投稿者を特定できます。詳しくは以下の記事をご参照ください。
この特定の手続きは1年程度の期間を要し、50万円~100万円程度と高額な弁護士費用がかかりますが、特定にかかった費用は慰謝料請求・損害賠償請求などとして誹謗中傷投稿者に請求することもできます。
その3:投稿者への慰謝料請求・損害賠償請求
その2で特定した投稿者に対してネット上の悪質な記事や投稿で被った精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することも可能です。詳しくは以下の記事をご参照ください。
その4:投稿者の刑事告訴
ネット上の問題コンテンツは「刑法」で定められる犯罪に該当している可能性があります。
有名なのは「名誉毀損罪(刑法第230条)」や「侮辱罪(刑法第231条)」ですね。こちらは次章で解説します。
刑法上の犯罪が発生している場合、警察など捜査機関が動き、投稿者の身柄を拘束させることも可能です。
しかしながら、名誉毀損罪・侮辱罪などといった犯罪は「親告罪」と呼ばれ、警察が動くためには被害の申告が必要となります。
また、この親告罪は捜査の優先度が低く、警察に積極的に動いてもらうためには「被害届」ではなく「告訴状」という書類を提出します。
告訴状には被害届と異なり「捜査義務」が発生し、警察が受領すれば捜査を行う必要があります。それだけに告訴状にあいまいな記述があれば、警察が告訴状の受領を拒否するケースも少なくありません。
そこで弁護士を立て、告訴状作成・提出に協力してもらう、ということも可能です。
その5:炎上対処・対策
弁護士によってはネット炎上が発生した際に「対処・対策(鎮火・防火)」を講じてくれる場合があります。
その内容は過度な人格・企業批判によって権利侵害の発生した際に投稿の削除を依頼したり、投稿者を特定する、投稿を監視するといったものであり、これまでに紹介した対処方法を適所で申請する包括的な対処・対策プランとなっています。
炎上対策については以下の記事をご覧ください。
どのようなネット記事・投稿なら対処・対策が依頼できるか【基準】
ネット上には法的に対処・対策できる悪質なコンテンツとできないコンテンツがあります。
単に「ネガティブな内容だ」「人格が否定された」というだけでは法的な対処がとれない場合もありますので、客観的に見て削除・特定など対処可能な案件かどうか確かめていきましょう。
基本的に『権利侵害』が発生している必要がある
「権利侵害」とは、法律上で定められるみなさんの「権利」が侵害される行為のことを指します。例えば「プライバシー権侵害」や「肖像権侵害」「著作権侵害」などをイメージするとわかりやすいでしょう。
ネット上でこの権利侵害が発生していることを証明できれば以下のような対処が可能になります。
- 民法709条に基づく「損害賠償請求」
- プロバイダ責任制限法に基づく「送信防止依頼書の送付」および「発信者情報開示請求」
つまり、損害賠償請求や投稿の削除、投稿者の特定は権利侵害の発生が前提にある、ということになります。
ゆえに、弁護士に事例を鑑定してもらい、権利侵害の発生を見極めてもらうことが重要になってくるのです。
弁護士にネットトラブルの対処を依頼する背景にはこのように「権利侵害の発生の見極めが個人では難しいこと」があります。
なお、ネット上で投稿に対して法的に対処する場合は、基本的に弁護士と協力して「民事」的な措置を取る必要があります。いきなり警察に投稿に対する対処を相談しても対処してもらえないでしょう。
「民事」とは私人間の財産や権利に関する争いです。警察や検察は関与しません。これと対をなすのが、定められた犯罪行為に合致するか争う「刑事(警察・検察と犯人間の争い)」となります。
権利侵害は権利に関する争いだから、民事なんですね。
悪質ネットコンテンツ1:『誹謗中傷』
昨今話題となる「誹謗中傷」ですが、誹謗中傷とは特定の人物に対する悪口や暴言など攻撃的な発言のことを指します。
実はネット上の誹謗中傷は、権利侵害が発生していたり、犯罪行為に該当していたりと民事上の責任と刑事上の責任の両方が発生している可能性が高い事例です。法的に問題のある行為というわけですね。
例えば、
- 民事:「名誉権」侵害
- 刑事:「名誉毀損罪」
- 刑事:「侮辱罪(名誉毀損罪と類似の罪状)」
などの問題があります。
「名誉」という言葉が挙がりましたが、誹謗中傷によって対象となった人物の「名誉(社会的地位や信頼、評価、イメージなど)」が損なわれた場合に、名誉に関する問題が発生します。
例えば、「〇〇は詐欺師だ」「〇〇は低脳だ」などと他人の評価を傷つけるような誹謗中傷表現が該当します。
みなさんが問題とする投稿に誹謗中傷的な表現が含まれていませんか?下記の記事を参考にしながら、「名誉毀損」が発生していないか確認していきましょう。
悪質ネットコンテンツ2:『個人情報の流布』
プライベート情報が含まれる文章や写真、動画などのコンテンツを勝手に流した場合、プライバシー権の侵害が発生し、投稿者には民事上の責任が生じます。
例えば、
- 氏名・住所・勤務先など「情報」が晒されたパターン
- 顔や容姿を写した「写真」が晒されたパターン
- 「性的コンテンツ」が晒されたパターン
- LINEやTwitterの「スクリーンショット」が晒されたパターン
以下の記事を参考にして投稿内で個人情報に関する問題が発生していないか確認しておきましょう。
弁護士に対処を依頼する方法と手順、費用
「どのようなネットコンテンツなら対処・対策が依頼できるか【基準】」で解説したネット上の問題などに対して、弁護士であれば法的に対処することが可能であることが分かりました。
ここからは依頼方法や手順など実際に依頼する方法について実践的な内容をご紹介します。
具体的な依頼方法と手順
以下の流れで弁護士にネット上にある問題投稿の対処を依頼していきましょう。
- STEP1弁護士を探す/弁護士を選ぶネット上で発生したトラブルを解決できる弁護士を探し、候補を挙げて最も信頼できる弁護士を選ぶ
- STEP2法律相談をする弁護士を見つけたら、法律相談をする。この法律相談とは、弁護士からネットトラブルへの適切な対処方法や法的な手続きなどのアドバイスを受けること
- STEP3弁護士にネットトラブル解決を依頼誹謗中傷投稿や個人情報の流布などネット上で発生したトラブルの対処・対策を依頼
- STEP4弁護士が交渉・訴訟を行う問題の投稿者やプロバイダなどに対して必要な交渉・訴訟を適宜行う
- STEP5弁護士がトラブルを解決に導く弁護士がトラブルを解決したら弁護士費用を精算して事態は収束する
上記は依頼~トラブル解決の流れですが、当然ながら解決に失敗する可能性もあります。そのため、実績や実力のある弁護士選びが大切になります。詳しくは以下の記事をご参照ください。
弁護士に依頼する際にかかる値段(弁護士費用)
弁護士に対処を依頼すれば法的な知識が必要な場面でもスムーズに対応して貰える一方で、高額な弁護士費用がネックとなります。
このような弁護士費用は特定した問題の投稿者に対して請求することもできますが、一体いくらかかるのかその値段も知っておきたいはずです。以下の表をご覧ください。
弁護士費用の相場 | |
法律相談料 | 初回は無料、30分5,000円とする法律事務所が多い |
悪質なネット記事・投稿の削除 | 任意: 5万円~ 送信防止依頼書(代理):5万円~ 仮処分:20万円~ |
発信者(投稿者)情報の開示請求 | 50万円~100万円 |
投稿者への慰謝料請求・損害賠償請求 | 10万円~50万円 |
投稿者の刑事告訴 | 10万円~100万円 |
炎上対処・対策 | 10万円~ |
上記はあくまで相場ですので弁護士や法律事務所によって大きく変わる可能性があります。弁護士選びの際に費用についてしっかりと確認しておくと良いですね。
ネットコンテンツの種類別、対処依頼方法のまとめ
当メディアではネットコンテンツの種類別対処方法について詳しく解説しています。もし自力で対処・対策していきたいという場合は、以下の記事を参考にして問題のコンテンツに対して徹底的に対処していきましょう。
まとめ
ネット上の問題に対して弁護士であれば以下のよう5つのな対処方法が可能でした。
- その1:投稿の削除依頼
- その2:発信者(投稿者)情報の開示請求
- その3:投稿者への慰謝料請求・損害賠償請求
- その4:投稿者の刑事告訴
- その5:炎上対処・対策
ただし、どのようなネット記事や投稿でも弁護士に依頼できるわけではありませんでしたね。
この記事を参考にして前提条件である権利侵害の発生や誹謗中傷表現の有無、個人情報記載の有無などを確認して投稿に違法性がないか確認しておきましょう。
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