誹謗中傷を受けたからと言って必ずしも発信者情報開示請求ができるとは限りません。まずは発信者情報開示請求のことから押さえていきましょう。
法改正で制度が変わるのでその点も解説します。
誹謗中傷投稿者を特定できる「発信者情報開示請求」とは
発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法という法律に基づき、ネット上に書き込まれた悪質な投稿の投稿者(発信者)の情報を、プロバイダ(インターネット事業者)に開示するように請求する制度のことです。
例えば、SNS上で名誉毀損の被害を受けた場合に、SNSの運営会社や投稿者が契約するインターネットプロバイダなどに対して法的に投稿者の個人情報を開示できる権利が与えられます。
ユーザー本人に対して開示を求めるわけではなく、プロバイダに対してサービス契約時の個人情報の開示を求めることができるという制度です。
自力で開示請求をするのは困難なので通常は弁護士に依頼します。
また、発信者情報開示請求自体もあくまでも相手の情報を知るための手段のひとつであり、特定した投稿者の情報をもとに刑事告訴や損害賠償請求など法的措置を検討するのがゴールとなります。
開示請求には要件がある
基本的には自分に対する権利侵害が明らかなら、誰にでも請求の権利があると思って良いと思います。
ただし、発信者情報開示請求をするためには次の要件を満たしていなければなりません。
開示関係役務提供者に該当すること | 発信者情報開示請求を請求できる相手(プロバイダ)かどうか。
後述の特定電気通信による情報の流通を媒介する役割を担っている必要がある。 具体的には、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、 インターネットサービスプロバイダなど。 |
自己の権利を侵害された者であること | 本人またはその弁護士などの代理人に請求権がある。
ファンや友達など第三者からの請求は不可。 |
特定電気通信による情報の流通であること | 特定電気通信とは、インターネット上のウェブサイトやSNSなどで行われる、不特定の者への情報発信のこと。
不特定多数に向けた投稿であれば該当。 |
権利が侵害されたことが明らかであること | 法律で保護されるべき権利(名誉、プライバシーの権利、著作権など)を侵害されたことが明らかであること。 |
正当な理由が存在すること | 開示請求者が発信者情報を取得する合理的な理由があること。
例えば、発信者に対する投稿の削除要請や損害賠償請求などの法的手段をとるために発信者情報を請求する、など。 私的制裁などは不当な理由となる。 |
どんな誹謗中傷が発信者情報開示請求の要件を満たす?
問題の誹謗中傷が先程の要件を満たしているか照らし合わせてみてください。まずは不特定多数が閲覧できる状況であることを確認しましょう。
DMや1対1の個人トークなどは特定電気通信による情報の流通を満たさないので要件を満たしません。
請求に際して、正当な理由は存在するでしょうか?怒りに任せた私的な理由による開示請求はできません。法的措置をとることを目的としてください。
また一番頭を悩ませるのが、誹謗中傷によって権利侵害が発生しているかどうかです。
特定の人物に対する誹謗中傷であれば名誉権の侵害とみなせますが、宛先がぼんやりしていたり、存在していなかったりすると名誉権の侵害とは認められない可能性があります。
誹謗中傷によって権利侵害が発生しているかどうかを見極めることが重要です。詳しくは以下の記事もご覧ください。
誹謗中傷による発信者情報開示請求の流れ【法改正で変更あり】
従来は次の2ステップで開示請求を行っていました。
- まず地方裁判所でコンテンツプロバイダ(サイト管理者やSNS運営会社など)に対して、投稿者の端末のIPアドレスやタイムスタンプ(投稿時間を証明するデータ)の開示請求を行う
- ここで開示された情報をもとに、今度はアクセスプロバイダ(インターネットサービスを提供する事業者)を特定し、裁判所でアクセスプロバイダに対して契約者の氏名や住所の開示請求を行います
投稿者の情報はアクセスプロバイダが保有しているので、まずはその特定を行います。
しかし2つの申立てには時間がかかるため、手続きをしているうちに情報が消えてたどれなくなってしまい、投稿者が特定できずに泣き寝入りとなるケースも少なくありませんでした。
そこで2022年の改正法施行では、従来の方法に加え、より早いタイミングで開示を申し立てる制度が設けられました。流れを見ていきましょう。
ステップ1:コンテンツプロバイダに開示命令の申立てと提供命令の申立て
コンテンツプロバイダに対する開示命令の申立てを行い、投稿者の端末のIPアドレスやタイムスタンプを取得します。同時に提供命令の申立ても行います。
提供命令とは、裁判所にコンテンツプロバイダに対してアクセスプロバイダの住所・名称を申立人(被害者)に提供するように命令してもらう制度のことです。
提供命令はコンテンツプロバイダに対する開示命令よりも要件が緩やかで、提供命令は開示命令よりも前に決定が出ます。
提供命令によってアクセスプロバイダが判明するので、申立人はコンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待たずに、アクセスプロバイダに対する開示命令の申立てできます。
ステップ2:アクセスプロバイダに対する開示命令と消去禁止命令の申立て
開示命令または提供命令のいずれかでアクセスプロバイダが判明したら、今度は裁判所でアクセスプロバイダに対して投稿者の住所と氏名に関する開示命令の申立てを行います。
消去禁止命令はアクセスプロバイダに対してアクセスログ(記録)の消去を禁止する命令です。ログの保管期間が短いときは、必要に応じて消去禁止命令も申し立てておく必要があります。
開示命令が発令されれば、投稿者の住所と指名が判明し、特定が完了します。
誹謗中傷投稿者を開示請求で特定したらどうする?
基本的には次の2つとなります。
- 損害賠償請求(数十万円〜数千万円)
- 刑事告訴
開示請求後に投稿者の情報をどう活用するか考えていないとそもそも申立てが通らない可能性が高くなります。いわゆる「開示を受けるべき正当な理由」がない状況ですね。目的もなく開示請求を行わないように注意してください。
誹謗中傷の発信者情報開示請求にかかる費用
開示請求は法的な知識と経験が必要となるので、弁護士に依頼することになります。そのため弁護士費用が発生します。
弁護士事務所によって異なりますが、着手金と報奨金合わせて10万円〜50万円ほどが相場です。場合によっては100万以上かかるケースもあるかもしれません。
ただし名誉毀損など不法行為の場合は敗訴者負担が認められており、投稿者に損害賠償請求する際は、弁護士費用も請求できます。
誹謗中傷でお困りなら専門家を頼りましょう。
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