「誹謗中傷されたので法的措置をとる」というやり取りをSNS上でよく見かけるようになりましたが、そもそもどこからが誹謗中傷となるのでしょうか。
例も交えながら、解説していきます。
どこからが誹謗中傷?誹謗中傷の定義
誹謗中傷とは一般的に悪口や根拠がないことで他人を傷つける行為のことを指します。難しい漢字を使いますが、法律用語ではありません。
誹謗には他人を悪く言うことという意味があり、中傷には根拠がないことで他人の名誉を傷つけることという意味があります。
例えばどんなことをしたら誹謗中傷?
例えば、特定の人物に対して「ブス」や「デブ」「キモい」など発言する行為で、他人を傷つけることです。
他にも「○○は不倫している」「○○は詐欺をしている」など特定の人物の評判やイメージを損なうデマを流す行為も誹謗中傷に該当する可能性があります。
体感的には、特定の人に対する悪口やデマなどを誹謗中傷と呼んでいることが多いですね。
誹謗中傷と悪口の違い
どちらも同じような意味合いです。
悪口は人を悪く言う行為そのもの、それに対して誹謗中傷は悪口やデマを言いふらしたことで、「他人に何らかの悪い影響を及ぼした」という結果を招いた事案を指すと考えます。
なので単純に悪口を言うだけでは誹謗中傷は成立しないと思われます。
誹謗中傷と批判の違い
批判とは本来「物事をよく見て、客観的な視点から評価や判定を行うこと」という意味です。誹謗中傷のように悪口を言って他人を貶めるような意味合いは一切含まれません。
そして批判とよく混同されがちなのが「非難」です。非難には(批判などの結果としてわかった)欠点や誤りなどをとがめるという意味があります。ですが非難にも誹謗中傷のような意味合いは含まれません。
ただし、人によっては批判や非難の過程で、他人の人格を否定するような発言をする方もいますので、そのような場合は誹謗中傷に該当する可能性があるかもしれません。ですが、基本的には誹謗中傷と批判は全くの別物で区別の必要があります。
誹謗中傷と名誉毀損の違い
「誹謗中傷を名誉毀損として訴える」というフレーズはよく聞くと思います。
名誉毀損とは「公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為」を指します。もう少しわかりやすくいうと「大勢の前で、何らかの事実を示して、人のイメージや評価などを傷つけるような行為」です。名誉毀損は刑法230条で定められた犯罪行為となり、要件を満たすと犯罪が成立します。
誹謗中傷はデマや悪口によって他人を貶める行為なので、名誉毀損が成立する可能性が高いです。またたとえデマではない、実際にあった事実に基づいた情報を公言する行為でも、名誉毀損は成立します。
むやみに他人の社会的評価を損なうような事実を公にするべきではないと解釈されています。
誹謗中傷で犯罪が成立する?
先述の名誉毀損のように、誹謗中傷によって犯罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪に限らず、侮辱罪、信用毀損罪などが成立するかもしれません。誹謗中傷の態様によって変わります。
誹謗中傷はどこから犯罪?
刑法で定められる構成要件を満たすと犯罪が成立します。誹謗中傷でも犯罪が成立する可能性があるとしましたが、誹謗中傷はどこからが犯罪となるのか見ていきましょう。
名誉毀損罪が成立する誹謗中傷
先述の通りではありますが、次の要件がすべて揃うと名誉毀損罪(刑法230条)が成立します。
- 公然と=不特定多数の前で
- 事実を摘示=何らかの具体的な情報(真偽問わず)を指し示して
- 他人の名誉を傷つける行為=他人の評判やイメージといった社会的評価を傷つける行為
例えば特定の人物に対して「◯◯は犯罪者」「◯◯は病気持ち」といった内容を公言すると成立する可能性があります。一般的にSNS上に投稿されるような誹謗中傷であれば、ほとんどが上記の要件を満たしています。
ただし誹謗中傷だからといって必ずしも名誉毀損が成立するわけではありません。
DMや個人トークのような、他の誰も見ることができないクローズドな状況は「公然」とはいえませんよね。名誉毀損罪は大勢がその人に対する社会的な評価を傷つけられることから保護するための法律となります。公然ととした条件が伴っていなければ誹謗中傷を受けても名誉毀損として訴えることは難しいのです。
侮辱罪が成立する誹謗中傷
名誉毀損罪は(真偽問わず)事実を摘示しなければ成立しません。一方で侮辱罪も人の名誉を保護する法律(刑法231条)ですが、名誉毀損罪とは違い、事実を示さずに、その人の社会的評価を低下させるような行為で成立します。
例えば以下のような発言です。
- 「こいつはバカだ」
- 「◯◯は死んだ方が世のためだ」
- 「◯◯は役立たず、ゴミ」
ほとんどの誹謗中傷で侮辱罪が成立します。ただし侮辱罪も公然(不特定多数の前で)が条件なので成立しない可能性もあります。
信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立する誹謗中傷
虚偽のウワサを流したり、偽計を用いたりして人の信用を毀損、または業務を妨害する行為は禁止されています(信用毀損罪・偽計業務妨害罪:刑法233条)。偽計とは聞き慣れませんが、勘違いを誘引させるような行為のことです。
名誉毀損罪や侮辱罪は人の名誉を保護しますが、この法律では人の経済的信用や社会活動の自由を保護します。主に事業者に対する誹謗中傷で、信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。例えば
- 「あの〇〇という店では元反社が働いているらしい」(デマ)
- 「〇〇という店でバイトしてるけど賞味期限切れの食材を平気で出す」(デマ)
- 「〇〇の商品は盗品ばかりなので気を付けた方がいい」
- 「今から〇〇の店をつぶしにいく」
このような発言です。誹謗中傷で信用毀損罪や偽計業務妨害罪が成立するのは希少かもしれません。
まとめ:悪口やデマが含まれれば誹謗中傷。犯罪も成立する可能性がある
特定の人物に対する悪口やデマなどが投稿に含まれていれば、誹謗中傷が成立します。この記事の内容を思い出して判別してもらえればと思います。
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