「誹謗中傷は犯罪だ」という話はよく聞くと思います。誹謗中傷が法的な問題があると分かっていても、実際にどのような罪に問われるのかわからないものです。
今回は誹謗中傷にどんな罪があるか解説していきます。誹謗中傷を投稿されたら、泣き寝入りするのではなく、この記事を参考にして法的措置をとることをおすすめします。
「誹謗中傷罪」は存在しません
「誹謗中傷罪」という罪は存在しませんが、誹謗中傷によって犯罪が成立する場合があります。例えば、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などの罪に問われる可能性があります。
誹謗中傷がどの罪に該当するのかはその都度態様を見て判断します。法律に詳しくないと判別も難しいので、弁護士に相談するケースが多いです。
誹謗中傷で成立する罪
誹謗中傷では主に次のような犯罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪
よく耳にする名誉毀損罪(刑法230条)ですが、人の名誉を毀損するという犯罪行為です。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
名誉というのは感情的な名誉ではなく、客観的に見たその人のイメージであったり、品性であったり、社会的地位であったり社会的評価のことを指します。
誹謗中傷で名誉毀損罪が成立するには次の3つの条件を満たさなければなりません。
公然と
不特定または多数の者に伝達される状態を意味します。匿名掲示板やSNS上に投稿された状態は公然に当たります。鍵アカ内であっても複数人が閲覧できる状態から公然ということになります。
ただし、1対1のメールや個人LINE、SMSなどで行われた発言は公然とはいえず、原則として名誉毀損罪は成立しません。何となくイメージが付いたでしょうか。
事実を摘示
何らかの情報を事実として周囲に伝えることを意味します。必ずしも真実である必要はなく、虚偽の内容であったとしても、具体的な事実を示して投稿などをしたのであれば、名誉毀損罪が成立し得ます。
人の名誉を毀損
その人の社会的な評価を低下させることを指します。例えばその人のイメージを損なうような発言です。
- インターネット上で「Aさんは犯罪者だ」と書き込み
- 新聞記事で「Bさんは会社を不正に運営していた」と報道
- 職場で「Cさんは仕事ができない」と噂話を広める
社会的がミソで、いくら発言によって感情が傷ついたとしても、社会的評価を低下させるとは認められない発言であれば、名誉毀損罪は成立しません。
侮辱罪
侮辱罪(刑法231条)も名誉毀損罪と同様に人の名誉を毀損するという犯罪行為です。1年以下の懲役もしくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される可能性があります。
名誉毀損罪と異なるのは、具体的な事実を示さない、罵倒や暴言レベルの発言でも成立する点です。
公然と
名誉毀損罪と同様に、不特定または多数の者に伝達される状態を意味します。
人を侮辱
事実を示さずに、その人の社会的評価を低下させるような言動を行うことを意味します。例えば以下のような言動です。
- 暴言や罵倒
- 蔑むような言動
- 嘲笑するような言動
不特定多数に見える状態という条件付きではありますが、アホやバカといった罵詈雑言でも成立するのが侮辱罪となります。
脅迫罪
侮辱罪(刑法222条)は他人に危害を加えることを告知して脅すという犯罪行為です。2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。脅迫罪は次の成立要件があります。
害悪の告知
害悪の告知とは、相手またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を加える旨を告げる行為のことです。
具体的には以下のような表現が含まれていれば脅迫罪に該当する可能性があります。
- 殺すぞ
- 殴るぞ
- 監禁してやる
- 不倫を公表してやる
- 家を燃やしてやる
相手が畏怖する
相手が恐怖を感じるような害悪の告知を行うことを意味します。相手との関係性によって、脅迫罪が成立するかどうかは判断が分かれます。
偽計業務妨害罪
人だけではなく企業や経営者に対する誹謗中傷でも犯罪が成立する場合があります。
誹謗中傷の結果、業務が妨害されれば偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立することもあり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
偽計業務妨害罪が成立するには次の3つの要件を満たす必要があります。
偽計
勘違いを誘発させたり、不知を利用して欺いたりする行為をいいます。より具体的には、虚偽の情報を流布したり、虚偽の文書や図画を作成したりするなど、相手を欺くような行為が該当します。
SNSで企業に関する嘘やデマを流した場合などがわかりやすいでしょうか。
他人の業務を妨害する
文字通り、他人の事務を妨げるような行為をいいます。嘘の情報を流布された結果、苦情が殺到したといったケースがわかりやすいですね。
故意に行う
偽計を用いて他人の業務を妨害する行為を行うことを認識し、その結果を認容する意思を持つことをいいます。偽計業務妨害罪の成立例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 会社に虚偽の情報を流布し、取引先に損害を与える
- インターネット上で虚偽の情報を流布し、会社の信用を失墜させる
信用毀損罪
名誉毀損罪と似ていますが、信用毀損罪(刑法233条)は名誉ではなく、経済的信用を損なった場合に成立します。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いる
「虚偽の風説を流布」とは、客観的な真実に反する噂や情報を不特定または多数の人に伝播させることです。
偽計は先ほどの通り、勘違いを誘発させたり、不知を利用して欺いたりする行為です。
人の信用を毀損する
会社の資産や個人の支払い能力など経済的な信用を低下させることです。
誹謗中傷は警察に相談できる?
誹謗中傷は上記のような犯罪行為が成立するため、警察に相談することができます。身近な相談窓口として各都道府県警察に設置されているサイバー犯罪対策課がおすすめです。
ただ相談ができても捜査を行うとは限りません。
警察には「民事不介入の原則」があるうえに、「事件性が低い」と判断されれば通報された事案でも後回しにされてしまう場合があるためです。
警察に誹謗中傷を相談する場合は少しコツが要ります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
誹謗中傷を罪に問う「刑事告訴」の流れ
誹謗中傷を刑事告訴する流れは、以下のとおりです。
ステップ1:誹謗中傷投稿者を特定する
誹謗中傷が民事上の名誉毀損やプライバシーの侵害に該当する場合、権利侵害プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報開示請求が可能です。つまり誹謗中傷投稿者を特定できる場合があるということです。
住所や氏名、連絡先が開示されるのでその情報を元に告訴状を作成します。
ステップ2:告訴状を作成する
告訴状には、以下の事項を記載します。
- 告訴人の氏名・住所
- 被告人の氏名・住所
- 告訴対象となる事実
- 告訴の理由
単なる被害の申告を行う被害届とは異なり、告訴状には捜査義務があるので内容に不備があると受理されないことも少なくありません。
告訴人などを処罰する必要性があることを警察に理解してもらう必要があります。弁護士に依頼することで告訴・告発の実効性を高めます
告訴状が完成したら警察署に提出します。いわゆる「刑事告訴」ですね。
ステップ3:捜査が行われる
告訴状が受理された場合、警察は捜査を行います。捜査の内容は誹謗中傷の行為が刑法上の犯罪に該当するかを判断するために行われます。
ステップ4:検察に送致される
捜査の結果、犯罪の疑いが認められれば警察は検察に事件を送致します。
ステップ5:検察による起訴・不起訴の判断
検察は送致された事件について、起訴するかどうかを判断します。起訴された場合、刑事裁判が開かれ、加害者の有罪・無罪が判断されます。
誹謗中傷は損害賠償請求も可能
誹謗中傷は他人の名誉やプライバシーといった人権を侵害する不法行為に該当する可能性が高く、民事で損害賠償請求が可能です。賠償請求額は個人では10万~50万円、個人事業主や企業であれば50万~100万円が相場とされます。
誹謗中傷投稿の削除も可能
誹謗中傷の投稿がいつまでも残っている状態は心地がいいものではありません。名誉といった権利が侵害されている状態が続いていることを意味します。裁判所に権利保全のための仮処分を申し立てればSNSの運営会社などに強制的に投稿の削除を命令できます。
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