この記事はFacebookの投稿を通報した際に警察が動いてくれるかについて徹底解説する記事です。
Facebookの誹謗中傷による名誉毀損で警察に対応してもらえるのかが気になる方は多いと思います。
そこで 警察に依頼するとどうなるのかについて注目しながら、Facebookでの誹謗中傷で警察が動くかわかりやすく解説していきます。
Facebookの誹謗中傷・名誉毀損で実際に警察に通報する際には、是非参考にしてみてくださいね。
それでは、実際に警察が動く流れについて見ていきましょう。
事例あり!Facebookの悪口による名誉毀損でも警察は動く
Facebookに限らずSNSでの誹謗中傷で警察はきちんと動きます。ただし、その 警察の動きは消極的です。
警察が消極的な理由は 「民事不介入」「表現の自由」の2つの理由があります。
この2つの理由の詳細については次の記事で詳しく解説していきます。
実際にネット上で名誉毀損の容疑で逮捕された事例について見ていきましょう。
事例その1:SNS上の誹謗中傷で逮捕
Facebookの事例ではありませんが、実際にSNS上の誹謗中傷で警察が動いた事例があります。
SNSに当時高校3年だった男子生徒(18)を中傷する書き込みをしたとして、滋賀県警は1月31日、名誉毀損の疑いで、東京都文京区の19歳の少年を逮捕した。
引用元:弁護士ドットコムNEWS「ネット中傷の疑いで少年逮捕、被害者自殺…名誉毀損で「逮捕」にまで至るのはなぜか?」
このようにSNS上の誹謗中傷が「名誉毀損」として扱われ、逮捕された事例は存在するのです。
警察がきちんと動いてくれることがわかりますね。
事例その2:SNS上の名誉毀損で書類送検
他にもSNS上の名誉毀損で警察が動いた事例があります。
神奈川県大井町の東名高速で昨年6月、あおり運転を受けて停止したワゴン車が大型トラックに追突され、夫婦が死亡した事故をめぐり、無関係の建設会社(北九州市)に関するデマや個人情報をネット上に書き込んだなどとして、福岡県警は19日、福岡市などに住む男11人を名誉毀損(きそん)容疑で書類送検し、発表した。いずれも容疑を認めているという。
県警によると、書類送検されたのは9道県の33~63歳の会社員や派遣社員ら。それぞれ昨年10月11~14日、携帯電話やパソコンを使ってネットの掲示板サイトやSNSにデマを転載するなどし、不特定多数に閲覧させて建設会社の名誉を損なわせた疑いがある。
引用元:朝日新聞DIGITAL「東名あおり運転事故、デマ書き込み容疑で11人書類送検」
デマや個人情報の公開でも「名誉毀損」として扱われ、警察が動いていることが分かります。
Facebookの名誉毀損で警察に相談・対処を依頼する方法
実際に警察が動いた例が分かったところで、Facebookの投稿を通報していきましょう。
ここからは通報のために必要な情報を紹介していきます。
警察に通報してから起訴に至るまでの流れ
Facebookで誹謗中傷を受けて警察に通報する際の流れを押さえ、理解を深めましょう。
この流れを押さえながら、実際に警察に通報していきます。
- ステップ1:最寄りの警察署に被害届・告訴状を提出
- ステップ2:警察が捜査を行い、証拠を揃えて犯人を逮捕
- ステップ3:逮捕後は10日間程度勾留(延長あり)
- ステップ4:勾留期間中に検察が起訴するか否か決定
- ステップ5:検察によって起訴後は判決を受ける
- ステップ6:有罪判決を受ければ、刑罰が言い渡される
被害届・告訴状の提出後は、順調に進めば 捜査→逮捕→勾留→起訴→判決→刑罰と流れが進んでいきます。
この中でみなさんがするべきことは「ステップ1:最寄りの警察署に被害届・告訴状を提出」 です。
誹謗中傷による「名誉毀損罪」は警察への訴えが必要な「親告罪」となります。
ゆえに、このステップで実際に警察に動いてもらうように依頼しましょう。
警察にスムーズに動いてもらうためのコツ4選
繰り返しとなりますが、警察の動きは消極的です。
捜査を依頼後に捜査状況を尋ねても捜査官に「鋭意捜査中です。」などと言われて、有耶無耶にされることもあります。
これは警察が年間100万件を超える犯罪に対処するために、 捜査する事件に優先順位を付けていることに起因するものです。
優先順位を付けずに重大な事件が後回しになってしまうのは憂慮すべき事態ですよね。
自分の事件が後回しになるような事態が起こっても、ある意味仕方のないことなのです。
しかし、そこで泣き寝入りせずに、自分の事件の優先順位を高めて、警察にスムーズに動いてもらうにはコツがあります。
コツ1:もう一度「名誉毀損罪」の条件を満たすか確認する
名誉毀損罪が成立していない事件を通報しても、警察の優先順位は低くなるだけです。
ゆえに、名誉毀損罪が成立する次の3つの条件をもう一度確認しましょう。
- 条件1:「公然と」=Facebookの問題の投稿が不特定多数が誰でも閲覧できる状態か
- 条件2:「事実を摘示し」=嘘か本当か分からない情報(犯罪者/詐欺師など。デマでも可)
- 条件3:「人の名誉を毀損した者」=特定の個人・企業・団体の社会的な地位をおとしめた人間
Facebookに投稿された誹謗中傷投稿によって、嘘か本当か分からない情報によってどのような被害を被ったか、売上の減少などで数値化できるのがベストです。
誹謗中傷がどのような罪に問えるか知りたい方は以下の2記事が参考になりますよ。
コツ2:実際に被害を受けたという正確な証拠を揃える
投稿者が名誉毀損を行った犯人という証拠がなければ、警察の捜査は消極的になります。
以下を参考にできるだけ証拠は多く集めておきましょう。
- スマホ・パソコンで投稿をスクリーンショット(画面キャプチャ)機能
- Facebookのページ情報をPDFで保存
- Facebookのページを紙に印刷
- パソコンやスマホの画面を写真や動画で撮影
いずれかの方法でURL・投稿日時・投稿内容など投稿人物に関する情報を保存しましょう。
以上の画像のように 「URL」「名前」「投稿内容」は収めるようにします。
また、問題の投稿者に関する情報がFacebook上の情報だけでは不十分な場合もあります。
そのような場合は、弁護士に依頼してFacebook・プロバイダに開示手続きを行い、犯人の住所・氏名・電話番号などの個人情報を特定してもらいましょう。
具体的にすべきことは以下の記事で紹介していきます。
コツ3:「被害届」と「告訴状」を使い分ける
「告訴状」と「被害届」の違いは処罰を求めるか否かです。
まず被害届は、あくまで警察に「被害を受けました」という報告をするだけに過ぎません。
この被害届では、捜査を放置されるケースが少なくないのです。
これに対して、告訴状は「犯人の処罰を求める」のが前提であり、受理後は警察に犯人を捜査させる強制力があります。
ゆえに、Facebookの誹謗中傷の犯人を名誉毀損として警察に逮捕させるならば、この「告訴状」を提出する必要がある のです。
コツ4:最も確実!弁護士に依頼して警察に捜査してもらう
コツ3で紹介した告訴状の作成は個人では困難かもしれません。そこで、弁護士に依頼して告訴状を作成してもらいましょう。
弁護士であれば「名誉毀損」の立証は容易で、警察を説得できる論理的な文章の執筆が可能です。
さすがに何も分からない状態で飛び込まれても警察は対応に困りますので、法律のエキスパートである弁護士に依頼するのが得策となります。
「「ネットに強い弁護士」がおすすめですよ。」
弁護士に依頼する際はFacebookなどネット上の問題解決に特化した「ネットに強い弁護士」に依頼しましょう。
「誹謗中傷を法的に立証できる」「Facebookの規約読解やネット関連の法律に強い」などのメリットもありますよ。
以下の記事を参考にネットに強い弁護士を探しましょう。
まとめ
警察に動いてもらえれば、Facebookでの誹謗中傷を警察が「名誉毀損罪」として捜査・逮捕してくれるのです。
複雑な説明が続きましたが、まずみなさんがすべきことは 警察に「告訴状」を提出することです。
警察に動いてもらえる告訴状を作成するためにも弁護士に依頼することをおすすめします。
この記事を参考にして警察に動いてもらい、Facebookの悪質な犯人を逮捕してもらいましょう。
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