削除は早めに検討を!ネット上の逮捕歴や前科の4つの影響と削除方法

  • Googleで自分の名前を検索したら、実名と一緒に罰金を受けたニュースが残っていた
  • 逮捕から何年も経過しているのに、いまだに逮捕歴の情報を拡散され続けている
  • ネット上の自分の逮捕歴のせいで家族があらぬ噂を立てられた

Googleで自分の名前を検索したときに、他人に知られたくない過去や黒歴史とも呼べる前科逮捕歴が実名と一緒に記載されている記事があれば、社会への悪影響は大きいです。

 

この記事では、次のようなポイントをご紹介します。

  • ネット上での逮捕歴や前科に関する情報の取り扱い
  • 削除依頼と対立する表現の自由・知る権利などの国民の権利
  • 削除依頼がしやすくなる条件
  • 削除依頼の方法

現時点では、何もわからなくても大丈夫です。

この記事を読めば、逮捕歴の削除の基本が押さえられるため、削除依頼業者弁護士とのやり取りを円滑に進めることができるようになりますよ。

ぜひ、この記事を参考にしてくださいね。

 

  1. ここでいうネット上で逮捕歴が公開されるとは
  2. ネット上の逮捕歴は拡散され、残り続けてしまう
  3. 「逮捕歴・前科・前歴・犯罪歴」それぞれ違いはあるの?
    1. 「逮捕歴」の意味をわかりやすく解説
    2. 「前科」の意味をわかりやすく解説
    3. 「前歴」の意味を分かりやすく解説
    4. 「犯罪歴」の意味を分かりやすく解説
  4. どこまで逮捕歴が拡散されているのかを知っておこう
    1. 検索エンジンはGoogleやYahoo以外にも必ず確認
    2. SNSの検索結果も確認する
  5. 実名報道と実名で報道される基準について
    1. 日本の実名報道
    2. 実名報道されやすい事件の基準
      1. 実名報道事例1:裁判官の実名報道事例
      2. 実名報道事例2:団体職員の実名報道事例
      3. 実名報道事例3:無職の実名報道事例
      4. 実名報道事例4:親子3人の実名報道事例
      5. 実名報道事例5:全日空の実名報道事例
    3. 実名報道がされにくい事件の基準
  6. ネットに逮捕歴が出てしまう4つのデメリット
    1. 交際や結婚が困難になる
    2. 家族や友人など交際相手にも迷惑をかけてしまう
    3. インターネットの逮捕歴は対策しない限り、半永久的に残る
    4. 就職が困難になる
  7. 表現の自由・知る権利・忘れられる権利について
    1. 表現の自由
    2. 知る権利
    3. 忘れられる権利
    4. 表現の自由の権利があっても逮捕歴の削除には法的根拠がある
  8. 表現の自由・知る権利vs忘れられる権利(プライバシーの保護)
    1. 国内で忘れられる権利を認定した例
    2. 日本国内の企業で忘れられる権利が考慮された例
  9. 逮捕歴の削除が求めやすくなる条件
    1. 罪を犯してからの時間が経過している
    2. 不起訴となっている
    3. 更生の利益を侵害している
    4. 記事の掲載で受けた被害を証明できる
  10. 逮捕歴を削除できる削除依頼の具体的な方法
    1. 弁護士に依頼する
    2. 削除依頼業者に依頼する
  11. まとめ

ここでいうネット上で逮捕歴が公開されるとは

ネット上の前科や逮捕歴とは、実名とともに逮捕歴や前科がネットのコンテンツに残っている状態を指します。

実名で逮捕が報道されたネット上の記事=逮捕歴情報が残っているネット上の記事

上記のような認識で間違いはありません。

 

ここからはネット上の逮捕歴の取り扱いと実名報道について、次の5つの項目をご説明します。

  • ネット上の逮捕歴は拡散され、残り続けてしまう
  • 「逮捕歴・前科・前歴・犯罪歴」それぞれ違いはあるの?
  • どこまで逮捕歴が拡散されているのかを知っておこう
  • 実名報道と実名で報道される基準について
  • 実名報道がされにくい事件の基準

ネット上で削除歴が公開されることで、どのような不利益が生じるのか解説していきます。

 

 

ネット上の逮捕歴は拡散され、残り続けてしまう

ネット上の逮捕歴は放っておくと不利益になる恐れがあり、早めの削除が必要です。

 

不利益の例は、次の通りです。

  • SNSやまとめサイトで逮捕歴が拡散される
  • ネットニュースだけではなく、そこから拡散された情報も残り続ける

過去に何らかの事件を起こして逮捕されると、その事件や逮捕のニュースは、新聞やネットニュースに掲載されます。

ネット上にニュースが掲載されるだけではなく、SNSや電子掲示板サイトに拡散されてしまうかもしれません。

※こちらの記事はあくまで参考例で、ニュースではありません

 

上記のページの例でいえば、「ツイート」と呼ばれるボタンでシェアができてしまいます。

このように、ネットニュースの内容はSNS上で簡単にシェアができるため、TwitterやLINE、FaceBookなどで逮捕のニュースが拡散される可能性があります。

 

また、次のような事件は話題性があるため掲示板やまとめサイトでも取り上げられやすいです。

  • 公務員の飲酒運転
  • 芸能人の覚せい剤の所持・使用
  • 政治家のわいせつ事件

このような話題は討論や誹謗中傷の対象となる可能性が高いです。

つまり、SNSだけではなく、掲示板やまとめサイトでも情報が拡散されてしまう恐れがあるのです。

 

このように、ネットニュースで取り上げられた事件や逮捕歴は、SNSや電子掲示板サイトの間で次々と飛び火し、拡散されてしまうのです。

ゆえに、ニュースサイトだけに情報が残るとは限りません

SNSやニュースサイトに限らず、ネット全体に逮捕歴が拡散されてしまう恐れがあるため、まだ情報が拡散されていない初期の段階で手を打つ必要があるのです。

 

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「逮捕歴・前科・前歴・犯罪歴」それぞれ違いはあるの?

「逮捕歴・前科・前歴・犯罪歴」とネット上ではさまざまな表現があり、混乱することでしょう。

ここからは、その違いについて説明します。

 

「逮捕歴」の意味をわかりやすく解説

逮捕歴は、過去に刑事事件の被疑者として逮捕されたことがあるという履歴のことです。

刑事事件とは、殺人、傷害、痴漢、窃盗などの事件を指します。

この刑事事件では、警察や検察などの国家権力が介入し、事件の捜査を行ったうえで、裁判で処罰する否か判断されるのです。

 

しかし、事件が不起訴となった場合でも、事件の捜査を行った警察や検察などに履歴として残ります。
これが逮捕歴です。

要するに、捜査した機関に残った逮捕の履歴のことですね。

 

「前科」の意味をわかりやすく解説

前科は、過去に有罪判決を受けた履歴のことです。

刑事事件として、警察や検察などの国家権力が介入し、事件の捜査を行ったうえで、裁判で有罪判決が確定し、初めて前科がつきます。

 

逆に言えば、裁判までいかず、不起訴となれば前科はつきません

つまり、有罪とみなされた履歴です。

そのため、逮捕されただけでは、前科はつきません。

 

「前歴」の意味を分かりやすく解説

前歴は、過去に捜査を受けた履歴のことです。

この前歴は、刑事事件として、警察や検察などの国家権力が介入し、事件の捜査を行った段階でつきます。

つまり、捜査を受けただけで、前歴が付きます

 

「犯罪歴」の意味を分かりやすく解説

犯罪歴は、過去に犯罪行為を行った履歴です。

逮捕歴、前科、前歴はすべて犯罪歴に含まれます。

一度でも法律を犯したら、犯罪歴が付くわけですね。

「逮捕歴・前科・前歴・犯罪歴」の比較

刑事事件を捜査、逮捕、裁判という段階に分けて、「逮捕歴・前科・前歴・犯罪歴」の意味を考えましょう。

表で比較すると次の通りになります。

捜査を受けた 逮捕された 裁判で有罪判決が下った
はい はい はい 前科 犯罪歴
はい はい いいえ 逮捕歴
はい いいえ いいえ 前歴

犯罪歴に関しては、前科、逮捕歴、前歴のすべてを含みます

このような違いがあるので、押さえておきましょう。

中でも前科と逮捕歴については、削除依頼時にその違いを踏まえておく必要があるので確認しておいてください。

 

 

どこまで逮捕歴が拡散されているのかを知っておこう

自分の逮捕歴がどこまで拡散されているのか、まずは拡散の状況を確認しましょう。

逮捕歴は、SNSやニュースサイトなどだけではなく、さまざまなコンテンツを通して拡散されてしまいます。

したがって、次のような手段で逮捕歴の拡散状況を調査しましょう。

  • 検索エンジン
  • SNSの検索フォーム

上記2種類の検索結果に自分の名前が表示されるとショックかもしれませんが、ここはこらえて状況を的確に把握していきましょう。

 

検索エンジンはGoogleやYahoo以外にも必ず確認

はじめにGoogleやYahooで自分の名前を打ち込み、検索しましょう。

すると、ニュースサイトが検索結果に表示され、自分が逮捕された情報が記載されているでしょう。

ニュースサイトだけではなく、5ちゃんねるやまとめサイト、ブログなどの検索結果にも逮捕された情報が掲載されていることもあるでしょう。

 

自分の実名と自分の逮捕や前科に関わる情報を掲載されているサイトを見つけたら、メモ帳を開きURLをコピー&ペーストして情報を保存していきます。

 

検索エンジンはGoogleやYahooだけではありません。

検索エンジンが変われば、検索結果に表示されるサイトも変わります。

ネット全体での拡散状況を的確に把握するためには、GoogleやYahoo以外にも次のような検索エンジンで自分の名前を検索してみましょう。

■日本国内

  • Bing
  • MSN
  • Excite
  • Infoseek楽天
  • livedoor
  • goo
  • Fresh eye
  • OCN
  • Biglobe
  • Nifty
  • All About

■海外

  • Baidu
  • Naver
  • YANDEX
  • CocCoc
  • DuckDuckGo

上記のサイトでも確認していきましょう。

検索するべき検索エンジンがたくさんあって大変かもしれませんが、逮捕歴の拡散を防ぎ、情報の削除を検討するうえで、状況調査は必要です。

せめて、検索結果で上位に表示されたサイトは確認しましょう。

 

SNSの検索結果も確認する

続いて、SNSで自分の名前を打ち込み、検索しましょう。

SNSは掲示板やまとめサイトへの情報の拡散につながると考えましょう。

SNSは、リアルタイムでニュースを知ることもできるサービスです。

 

例えば、Twitterでニュースを知るプロセスは3種類あります。

  1. Twitterのニュース欄からニュースを知る
  2. フォローしているユーザーがネットニュースやまとめサイトからTwitterへとニュース情報をシェアし、そのシェアをみてニュースを知る
  3. フォローしているユーザーがリツイートしたニュースからニュースを知る

 

そのニュース情報を見たユーザーは次のように行動するでしょう。

  • ニュースをリツイートして拡散する
  • ニュースに対して、評論の内容を含むツイートを投稿する(実名や逮捕された情報が投稿内容に含まれる可能性もある)
  • Twitterでニュースを知り、掲示板やまとめサイトでそのニュースの話題について討論する

 

リツイートは簡単で、下の画像の赤線部を押すだけで容易に拡散されていきます。

※こちらの記事はあくまで参考例で、ニュースではありません

 

つまり、一度Twitterにニュース情報が掲載されれば、簡単に拡散されてしまうということですね。

このようにSNS内でニュースの情報を拡散するだけではなく、拡散された情報が掲示板やまとめサイトにまで流れていく可能性があります。

 

実名や逮捕歴の拡散を阻止するためには、SNSの検索結果にも注意する必要があるのです。

SNSの中でも、Twitterは知名度が高く、日本国内での利用者も多く、はじめに思い浮かぶSNSかもしれません。

 

しかし、SNSはTwitter以外にも、以下のようなサービスがあります。

  • FaceBook
  • mixi
  • Instagram(ニュースに使用された画像が投稿される可能性もある)

これらのSNSでも拡散状況を把握しておきましょう。

 

 

実名報道と実名で報道される基準について

Female reporter at press conference, writing notes, holding microphone

そもそもニュース時になぜ被疑者の実名も一緒に公開されるのか、匿名でニュース情報を公開しない理由はあるのかと疑問に思うかもしれません。

ここからは、実名報道の理由と、実名報道の基準についてご説明します。

 

日本の実名報道

日本では実名報道の規制について法律では明示されておらず、実名報道が原則となっています。

日本国内において、さまざまな情報の流通や情報へのアクセスは、国民の自由です。

日本ような民主主義国家では、充実した社会を形成するために、国が情報を管理・規制するようなことは避けています。

 

つまり、国民の間で自由に情報が流通することを認めているということですね。

ゆえに、新聞や雑誌などのマスコミは、国民の知る権利に奉仕し、情報の流通の充実を図ろうとしているのです。

こうした背景もあり、匿名で情報を規制するよりも、実名でより正確に情報を伝えることができるのです。

 

実名報道されやすい事件の基準

実名報道には法律の規定や報道機関で共通する明確な基準はありません。

そこで、報道の傾向から実名報道されやすい事件の基準を分析しました。

ここからは、その実名報道されやすい事件の基準について、ご紹介します。

 

おおまかな基準と考えられるのは、次の3つです。

  • 重大事件
  • 社会問題となっている事件
  • 社会的信頼性が高い職業の被疑者による事件/著名人による事件

この3つの基準に該当する罪や事件を以降で紹介していきます。

 

以下の表で、実名報道されやすい事件の基準をご紹介します。

 

罪、法律違反 事件
重大事件 殺人罪 殺人を犯した事件
強盗致死傷罪 強盗が人にけがをさせてしまった、死亡させてしまった事件
傷害致死罪 けがをさせてしまった、死亡させてしまった事件

 

現住建築物等放火罪 人の住む家に放火した事件
身代金目的誘拐罪 身代金を目的として、人を誘拐した事件
危険運転致死罪 自動車を運転し人を轢き、死亡させてしまった事件
保護責任者遺棄致死罪 子供に食事を与えず、餓死させてしまった事件
覚せい剤取締法違反 覚せい剤の輸入、所持、製造、譲渡、使用などの事件
社会問題となっている事件 詐欺罪 振り込め詐欺事件など
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の違反 児童買春、児童へのわいせつ行為など
強制わいせつ罪/各都道府県の迷惑防止条例違反 痴漢など
社会的信頼性が高い職業の被疑者による事件/著名人による事件 以下のような職業の人間が引き起こした事件

・政治家
・芸能人
・公務員全般
・医師
・士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士など・大手企業社員
・中小企業の社長や幹部

これらの基準を踏まえて、実名報道に至ったニュースの例を5つご紹介します。

 

実名報道事例1:裁判官の実名報道事例

裁判官が電車内でスマートフォンを用いて、女性のスカートの中を撮影したとして実名報道されました。

この事例は、「社会的信頼性が高い職業の被疑者」(公務員)「社会問題となっている事件」(痴漢)を引き起こした事例で、実名報道の基準を満たしています。

 

実名報道事例2:団体職員の実名報道事例

団体職員が飲酒運転による暴走を起こし、自動車4台が絡み4人が死亡した多重事故が発生し、実名放送されました。

この事件は、「社会的信頼性が高い職業の被疑者」(公務員)「重大事件」(危険運転致死罪)を引き起こした事例で、実名報道の基準を満たしています。

 

実名報道事例3:無職の実名報道事例

無職の男が、同居する父親の顔を踏みつけて現行犯逮捕され、父親は搬送先の病院で死亡が確認され、傷害致死として実名報道されました。

この事件のように、無職でも「重大事件」(傷害致死罪)に当てはまれば、実名報道の基準を満たしているとして実名報道される可能性があります。

 

実名報道事例4:親子3人の実名報道事例

無職の男1人、その妻で自称派遣社員の女1人、次女の女1人の計3人が、社債購入に関するトラブルの解決金を名目として、高齢女性から現金計約一千万円をだまし取ったとして、実名報道されました。

この事件は、「社会問題となっている事件」(振り込め詐欺)として、実名報道の基準を満たしております。

 

実名報道事例5:全日空の実名報道事例

全日空の社員が、電車内で女子高生に下半身を押し付けた疑いで現行犯逮捕された事件は、実名報道されました。

この事件は、「社会的信頼性が高い職業の被疑者」(大手企業社員)「社会問題となっている事件」(痴漢)を引き起こした事件で、実名報道の基準を満たしています。

 

 

実名報道がされにくい事件の基準

実名報道が原則なのに、実名報道されないときもあると疑問に思うかもしれませんね。

たしかに、実名報道がされない傾向がある事件があります。

 

例えば、次の5つです。

  • 実名での報道が法律で禁止されている少年事件
  • 刑罰の責任を問われない精神障害者による事件
  • 別件逮捕
  • 万引きや暴行事件などの微罪
  • そのほか実名報道の条件に該当しない事件

このうち別件逮捕は、重大事件のA事件の証拠をそろえる間、微罪であるB事件を利用して逮捕する行為です。

B事件で別件逮捕されている間は、微罪とみなされ実名報道されない傾向があります。

ただし、A事件の証拠が揃ってA事件で逮捕されれば、報道機関に重大事件とみなされ、実名報道される可能性が高いです。

 

上記の5つのいずれかに該当するような場合は、実名報道されにくいです。

ただし、実名報道するか否かの基準は、各報道機関によって変わります。

ゆえに、報道機関によっては実名を公開する可能性も十分に考えられるので、念のためネットで検索して確認しておきましょう。

 

 

ネットに逮捕歴が出てしまう4つのデメリット

ネットに逮捕歴が出てしまった場合、今後の人生にどのような支障があるのでしょうか。

ここからは、ネットで逮捕歴が公開されたときのデメリットについてご紹介していきます。

 

まずはデメリットについて、

  • 交際や結婚が困難になる
  • 家族や友人など交際相手にも迷惑をかけてしまう
  • インターネットが存在する限り、半永久的に残る
  • 就職が困難になる

このようなデメリットがあるので、早急に削除をすることをおすすめします。

それでは、上記に挙げたデメリットについてご説明していきます。

 

交際や結婚が困難になる

交際は当人同士での理解があれば、もちろん可能です。

しかし仮に交際が可能であったとしても、結婚に関しては相手の家族にも承諾を得る必要があるケースが多いです。

 

相手の家族が逮捕歴を持つものとの結婚に反対して、結婚をあきらめた例もあります。

このように、逮捕歴がある人は、交際に関しては逮捕歴を持っていない人と比べても困難が多く、結婚に関しては、反対されてあきらめる例もあるのです。

 

家族や友人など交際相手にも迷惑をかけてしまう

逮捕歴があると、逮捕された本人だけではなく、家族や友人などの交際相手にも不便をかける恐れがあります。

例えば、家族に関しては「犯罪者の子供」「犯罪者の親」がいるという噂を流される、友人に関しては「犯罪者の知りあい」と好奇の目にさらされるなど、逮捕歴を持つ本人以外にも迷惑がかるでしょう。

 

また、実家で自営業を営む家族の子供が、事件を起こして実名報道され、ネットで有名になってしまった結果、「犯罪者の実家」として客足が少なくなり、売上が下落して店を畳むことになったという例もあります。

このように、逮捕歴があると、家族や友人に迷惑をかけてしまうのです。

 

インターネットの逮捕歴は対策しない限り、半永久的に残る

実名と逮捕歴に関する情報が、インターネット上のネットニュースや掲示板、SNSなどの不特定多数の人間がアクセスする場所にあれば拡散の危険性があります。

インターネットでは、削除の依頼を受けない限り、それらの情報が半永久的に残ってしまいます

 

半永久的に残っている間は、その情報をみた何者かが拡散を行い、拡散された情報を知った知り合いが噂を立ててと、その情報を知っている人間が次第に増えていきます。

逮捕歴もこのようにして、情報が拡散されていく恐れがあります。

 

就職が困難になる

企業では、逮捕歴の確認は本人からの申告無しでは知ることができません。

ただ、採用面接の際に、逮捕歴や前科のことを質問された際に、「逮捕歴や前科はない」と答えてしまうと経歴詐称となってしまいます。

 

経歴詐称とは、労働契約を結ぶ際に、労働者が雇用者に年齢や、学歴、職歴、逮捕歴などに偽りの内容を含む回答をする、あるいは隠すことを指します。

この経歴詐称は採用時の採否の決定にも影響を与え、採用が困難になることも考えられます。

 

また、入社後に逮捕歴がバレた場合、経歴詐称を理由として解雇されるケースもあります。

このように、逮捕歴は就職にも影響を与える可能性があるのです。

 

また、逮捕歴があると就職が不利になる職業もあります。

  • 弁護士:禁固以上の刑罰に処された前科者は、弁護士になる資格を与えられない
  • 医師:罰金以上の刑罰に処された前科者は、医師免許を与えられない可能性がある
  • 地方公務員、国家公務員:禁固以上の刑罰に処された前科者は、一定期間就業できない
  • 警備員:禁固以上の刑罰に処された前科者は、刑の終了から5年以内は就業できない
  • 金融:身元調査が厳密に行われ、前科者は就職が不利になる可能性がある

刑罰は、刑事事件で有罪判決を受けた後に受ける、罰金、科料、拘留、禁固・懲役、死刑と呼ばれる処罰を指します。

これらの処罰には「重さ」があり、重さが軽い順番に並べ替え、さきほどの不利になる職業と合わせると以下の表のようになります。

 

刑罰 内容 就職が不利になる職業
科料 1,000円以上10,000円未満の金銭罰で、払えない場合は刑務所や刑務所に拘禁され、作業を行う ・金融は就職が不利になる可能性がある
拘留 拘留は1日以上30日未満で刑事施設に拘禁される ・金融は就職が不利になる可能性がある
罰金 罰金は10,000円以上の金銭刑で、払えない場合は刑務所や刑務所に拘禁され、作業を行う ・医師にはなれない可能性がある

・金融は就職が不利になる可能性がある

禁固または懲役 ・禁固刑:1か月以上の期間で、刑務所や拘置所に拘禁される

・懲役刑:1か月以上の器官で、刑務所や拘置所に拘禁され、作業を強制される

・医師にはなれない可能性がある
・金融は就職が不利になる可能性がある
・弁護士にはなれない
警備員には刑罰の終了から5年以内にはなれない
・地方公務員、国家公務員には一定期間就業できない
死刑 死刑執行まで拘置所に拘禁される

このように前科を持っていると就職が困難になる職業も存在するのです。

 

 

表現の自由・知る権利・忘れられる権利について

逮捕歴を削除するうえで、表現の自由と忘れられる権利の対立が起きます。

そこで、次のようなポイントを押さえていきましょう。

  • 表現の自由
  • 知る権利
  • 忘れられる権利
  • 表現の自由の権利があっても逮捕歴の削除には法的根拠がある
  • 表現の自由・知る権利vs忘れられる権利(プライバシーの保護)

この5つを理解して、削除依頼を行いましょう。

 

表現の自由

報道機関は、実名報道によって逮捕歴情報の発信源となります。

この実名報道は表現の自由によって保障されている権利です。

表現の自由は、個人や報道機関などが思想や意見、主張を発表、発信するなどで自由に表現できる権利です。

この権利は自由に表現できることを保証する権利で、検閲、規制などを通して表現を妨げられることは許されません。

 

報道機関は、実名報道で事件を正確に伝えるという狙いがあるとの見方があります。

実名報道で実名を記載して正確に情報を伝えることで、国民の事件に関する議論を充実させるとしています。

 

日本国憲法第3章第21条では、表現の自由を「国民の権利」として次のように定めています。

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

引用元:日本国憲法

つまり、実名報道が法律で規制されてしまうと、表現の自由という国民の権利を規制してしまうことになるため、実名報道は法律で規制することは困難といえるのです。

 

知る権利

知る権利とは、何人にも妨げられることなく、国民が情報収集を自由に行うことのできる権利です。

知る権利は、表現の自由同様に日本国憲法第21条で保障されている権利です。

しかし、第21条の項目には表現の自由のみが明記されているだけで、知る権利については明記されていません。

 

これは、自由に表現をするためには、自由に情報が知ることが前提であるためです。

知る権利は、表現の自由の前提にある条件なのです。

 

国民が実名報道で事件の正確な情報を知ることで、議論の充実を促すだけではなく、再発防止策が生まれる可能性が高いです。

ゆえに、報道機関はこの知る権利と、さきほどの表現の自由を主張しています。

 

忘れられる権利

忘れられる権利は、インターネット上の個人情報や誹謗中傷、そのほかプライバシーを侵害する情報を削除できる権利です。

消去権、削除権、忘却権とも呼ばれています。

 

忘れられる権利は、2012年にEU(欧州連合)が発表したEU一般データ保護規則案第17条の項目に新しく制定されました。

この忘れられる権利が制定された背景に、電子掲示板やSNS、ブログで、プライバシーの侵害や名誉棄損に苦しむ人たちが増えていることがあります。

 

プライバシーの侵害や名誉棄損として、次のような例が挙がります。

  • 逮捕歴
  • リベンジポルノ
  • 犯罪による被害
  • 病歴
  • 誤りの情報

これらはネット上で情報が拡散され、情報が残り続けることから、対象となる人物を長期的に傷つけることになります。

忘れられる権利はこのような情報を削除できることを保障する権利です。

 

EUではこの忘れられる権利が法制度として導入されましたが、日本ではまだ導入のめどはありません

しかし、忘れられる権利として保障されていなくても、プライバシーの保護や名誉棄損という観点から、削除が可能になった事例は多いです。

つまり、日本国内でも、法的に逮捕歴の情報を削除できるといえます。

 

表現の自由の権利があっても逮捕歴の削除には法的根拠がある

逮捕歴は誹謗中傷と異なり削除依頼が通りにくい内容です。

なぜなら、逮捕歴が事実に基づく報道であるためです。

ゆえに、実際に逮捕歴の記載を訴える際は、次のようなポイントを重視しましょう。

  • 逮捕歴などは名誉に関わることである
  • 逮捕歴のある人は逮捕歴をむやみに公開されないという法律の保護を受けることができる
  • 逮捕歴はプライバシーの中でも最も他人に知られたくない情報の一つである

 

上記3つの根拠となる判例は以下の通りです。

「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであつて、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならないことはいうまでもないところである。

前科等の有無が訴訟等の重要な争点となっていて、市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができる」「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、中京区長の本件報告を過失による公権力の違法な行使にあたる」

引用元:昭和56年4月14日民集35巻3号620頁【前科照会事件】

この判例を根拠に、インターネット上の逮捕歴の削除は可能と判断できます。

 

表現の自由・知る権利vs忘れられる権利(プライバシーの保護)

忘れられる権利やプライバシーの保護として、逮捕歴を一方的に削除することは、表現の自由を侵害する恐れがあります。

これは表現の自由だけではなく、国民がネット上の情報に自由にアクセスして情報を知る権利を侵害する可能性もあります。

このように、忘れられる権利を認めることは、同時に表現の自由と知る権利を制限することを意味します。

 

インターネットは表現の自由があり、自由に発言できることが魅力です。

忘れられる権利を認めてしまうと、表現の自由を損なう可能性が生じ、インターネットのメリットが損なわれる恐れがあります。

 

しかし、いくら法律で表現の自由や知る権利が認められているとしても、プライバシーの保護が認められないというわけではありません。

プライバシーの保護に沿って削除が可能となった例は多いです。

 

国内で忘れられる権利を認定した例

忘れられる権利を認定し、検索結果自体の削除を裁判所が命令した事例があります。


男性は2011年に18歳未満の女性にわいせつな行為をしたとして、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」を違反し、罰金50万円の刑罰を受けています。

しかし、逮捕から3年以上経っても、Googleで名前と住所を検索すると記事が表示されるため、Googleに削除を依頼したのです。

2015年には、さいたま地裁が削除依頼の判決の中で「忘れられる権利」を認め、「更生を妨げられない利益を侵害している」としてGoogleに削除を命令しています。

Googleはその削除命令に異議を申し立てましたが、さいたま地裁の小林裁判長は、「現代社会では、ネットに情報が表示されると、情報を抹消し、社会から忘れられて、平穏な生活を送るのが極めて困難なことも考慮して、削除の是非を判断すべきだ」として、削除を妥当としています。


このように、国内では過去に忘れられる権利を認めた事例もあるのです。

 

日本国内の企業で忘れられる権利が考慮された例

日本企業で忘れられる権利の考え方が認められた例があります。

2015年にヤフー株式会社が発表した「検索結果の非表示措置の申告を受けた場合の
ヤフー株式会社の対応方針について」
という方針の中で、「プライバシーの侵害に関する判断」として、次のような点が考慮されています。

出典:ヤフー株式会社

忘れられる権利とは明記されていませんが、ヤフー株式会社の判断によってはプライバシーの保護を認めるといった内容です。

表現の自由とプライバシーのバランスを取るうえで、プライバシーを侵害する情報については、場合によっては削除を検討するというわけですね。

 

ヤフー株式会社では、削除を求められた場合、表現の自由と知る権利あるいはプライバシーの保護のどちらか一方を取るわけではなく、比較を行うとしています。

表現の自由を強く訴える報道機関とは、異なる姿勢を示しています。

 

また、非公開を申請する人の職業や、非公開にしたい情報の性質を次のように規定しています。

出典:ヤフー株式会社

 

表現の自由の観点から削除依頼が通りにくい職業は、公務員や、企業の役員、芸能人などです。

逆にプライバシーの保護の観点から、削除依頼が通りやすいのは未成年となっています。

 

削除依頼が通りにくい内容は、逮捕歴や懲戒処分などです。

逆に削除依頼が通りやすい内容は、性的画像やいじめ被害となっています。

 

このように、ヤフー株式会社のこの方針からは、場合によっては表現の自由よりもプライバシーの保護を認める動きがあります。

日本の企業で忘れられる権利を保護した先例とも呼べるでしょう。

 

 

逮捕歴の削除が求めやすくなる条件

実際に逮捕歴の削除依頼が通りやすくなる条件を4つご紹介します。

その条件は次の通りです。

  • 罪を犯してからの時間が経過している
  • 不起訴となっている
  • 更生の利益を侵害している
  • 記事の掲載で受けた被害を証明できる

この4つの条件について詳しく説明していきます。

 

罪を犯してからの時間が経過している

逮捕歴や前科に関する記事の削除依頼を認める際は、罪を犯してからの時間の経過を重視します。

時間の経過とともに、削除申請がしやすくなるためです。

  • 事件の社会への影響が小さくなる
  • 国民の議論が済んだテーマで、実名報道で正確な情報を掲載する必要がなくなる

この2つの理由から、削除依頼が認められやすくなります。

 

また、その時間の長さは、事件の種類や刑罰の軽重によって異なります。

事件の性質によっては、3年や5年、7年、10年と時間の経過が必要となるのです。

 

条約違反などの場合は、2年程度の時間があれば、削除依頼が認められる可能性があります。

ただし、実名報道されている人間が社会的信頼性の高い職業に就く人間で公的な立場ならば、社会的な関心も高く影響も大きいため、記事の削除依頼が認められにくくなります。

 

不起訴となっている

不起訴の場合は、記事の削除依頼が認められやすいです。

不起訴処分では、無罪、冤罪、証拠不十分など、犯罪の程度は軽く、社会への影響が小さいためです。

これは不起訴を報じる報道機関が少ないことからわかりますね。

不起訴の場合は、国民の社会的関心が薄いため、実名報道での情報を公開する必要はないのです。

 

不起訴処分になるには3つの条件があります。

  • 嫌疑なし:そもそも犯行に関わっている可能性が低い
  • 嫌疑不十分:犯行を行った証拠が揃っていない
  • 執行猶予:犯行は行ったが罪は軽い、被疑者が反省している、被害者との示談が成立している

 

逮捕されると次のいずれかの処分が下されます。

  • 起訴されて有罪判決を下されて刑罰を受ける
  • 嫌疑なし、嫌疑不十分、執行猶予ののいずれかを満たし、不起訴になる

有罪判決を受けた場合は前科がつき、不起訴になった場合は前科まではつかず逮捕歴がつきます。

前科がつくと、逮捕から時間の経過が必要になります。

 

しかし、不起訴となった場合、有罪判決を受けて前科がついた場合よりも早く削除依頼が認められる可能性があります。

このように、前科よりも不起訴の方が、早期に記事の削除依頼が認められやすいのです。

 

更生の利益を侵害している

更生の利益とは次のような例を指します。

  • 加害者が刑の執行が終了しており、社会復帰している
  • 執行猶予期間が終了しており、社会復帰している
  • 被害者との間で示談が成立している

きちんと更生を行い、社会的に復帰しているようであれば、記事の削除依頼が認められやすくなります。

 

報道機関が実名報道のネットニュースを削除せず、実名と逮捕歴や前科を公開し続けることは、刑を終えて新しい社会生活を送ろうとしている人間の平穏を奪うことに等しく、更生の利益を守ろうとする判例もあります。

「その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては,一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから,その者は,前科等にかかわる事実の公表によって,新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有する」

引用:最高裁判所平成6年2月8日判決民集48巻2号149頁

このように、社会復帰は利益と捉えられるため、削除依頼は認められやすくなります。

 

記事の掲載で受けた被害を証明できる

記事の掲載で実生活にどれだけ悪影響を及ぼしているかを証明できれば、削除依頼が認められやすくなります。

ネット上に逮捕歴を実名と実家の住所を記載されているせいで、実家で自営業を営む両親にもあらぬ噂を立てられ、風評被害を与えてしまい、売上の減少につながっているケースを考えます。

このように、実名で逮捕歴を報道する影響で、売上が落ちてしまった場合は、悪影響を及ぼしていることを証明できる可能性が高いです。

このように、記事による社会的な影響が証明できる場合、記事の削除依頼が認められやすく

 

 

逮捕歴を削除できる削除依頼の具体的な方法

削除依頼が認められやすくなる条件があったとしても、まずは弁護士や削除依頼業者に依頼する必要があります。

なぜなら、インターネット上の情報を個人で削除することは困難であるためです。

 

逮捕歴の削除は、次の3つの理由で個人での解決が困難です。

  • インターネット上では情報が自然に消えないうえに、放っておけば次第に拡散されていく
  • 最高裁判所の判断が必要なほど、法的な知識が必要になる
  • 事件の情報が国民の議論の材料となるため、プライバシーの保護として削除する場合、表現の自由と知る権利と対立してしまう

このように、個人ではなかなか対処しきれないでしょう。

 

しかし、逮捕歴を削除できないわけではありません。

そこで以下の方法で逮捕歴の記事の削除申請を依頼しましょう。

  • 弁護士に依頼する
  • 削除依頼業者に依頼する

ココからはこの2つの方法について解説していきます。

 

弁護士に依頼する

弁護士ならば、インターネット上の逮捕歴削除を対応可能です。

弁護士は個人の逮捕歴公開によってプライバシーの権利がどれほど侵害されているのかを法的に証明できます。

 

弁護士の中には、インターネット上のトラブルの対応に特化した弁護士もいるため、削除依頼を依頼する場合は、次のようなネットに強い弁護士を頼りましょう。

  • 積極的にネット問題に取り組んでいる
  • 過去に逮捕歴を削除した実績がある

このような基準をもとに、弁護士を選ぶことをおすすめします。

さらに、弁護士を選ぶ際は次のような項目も確認しておきましょう。

  • 着手金があるかないか、金額はいくらか
  • 削除できない場合は報酬金を請求するかしないか

 

弁護士はまずネットの拡散状況について確認して、対応策を考えます。

この段階で、弁護士は削除対応に着手するという着手金を請求する場合としない場合があるのです。

 

実際に弁護士が逮捕歴を削除できたら、報酬金を支払います。

削除できない場合は、報酬金は請求されない場合が多いです。

しかし、中には削除できない場合でも、報酬金を請求する弁護士もいます。

金銭的な面でも、弁護士は慎重に選ぶ必要があるのです。

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削除依頼業者に依頼する

弁護士ではなく、削除依頼業者に依頼するという方法もあります。

削除依頼業者は、逆SEO対策を得意としています。

逆SEO対策とは、実名で検索したときに表示される逮捕歴に関する記事を検索結果の表示順位下位に押し下げていく施策のことです。

しかし、業者の中には、違法なサーバー攻撃や不適切な著作権侵害違反申請で検索の順位を押し下げる業者もいます。

 

ただし、削除依頼業者は弁護士のような法的処置を行うことはできません

仮に業者が法的処置を行っている場合は、弁護士以外が法的に削除依頼を行う非弁行為として法律に違反する行為に該当します。

削除依頼を業者に依頼する際は、口コミや評判を確認して、違法行為を行っていない業者に依頼しましょう。

 

また、依頼費用は膨らみますが、弁護士と並行して業者に削除依頼を行えば、複数の対策が可能になり、削除成功の確立が高くなります。

このように、削除依頼業者に依頼するという方法も考えられるのです。

 

 

まとめ

実名報道によって、逮捕歴情報が公開するとSNSや電子掲示板を中心に情報が拡散されていきます。

ネット上の逮捕歴情報は、放っておけば拡散されてネット上に残り続けてしまいます。

 

ネットに残った逮捕歴は実生活に次のような悪影響を及ぼします。

  • 交際や結婚が困難になる
  • 家族や友人など交際相手にも迷惑をかけてしまう
  • インターネットが存在する限り、半永久的に残る
  • 就職が困難になる

ゆえに、削除が必要なのです。

 

しかし、削除をするといっても、国民の権利を無視するわけにはいきません。

次のような権利が対立します。

  • 表現の自由と知る権利
  • 忘れられる権利(プライバシーの保護)

忘れられる権利よりも、表現の自由と知る権利が優位であるため、削除依頼は原則として認められにくいです。

ただし、次のいずれかの条件を満たせば逮捕歴情報が削除依頼が認められやすくなります。

  • 罪を犯してからの時間が経過している
  • 不起訴となっている
  • 更生の利益を侵害している
  • 記事の掲載で受けた被害を証明できる

削除依頼を検討する場合は、以下の方法を試しましょう。

  • 弁護士に依頼する
  • 削除依頼業者に依頼する

このようにしてネット上の逮捕歴情報を削除していきましょう。

逮捕歴した事実の削除は不可能ですが、ネット上の逮捕歴情報の削除は可能です。

削除の際は削除依頼が認められやすくなる条件をふまえたうえで、弁護士や削除依頼業者に依頼しましょう。

逮捕歴
この記事の監修者

インターネットの誹謗中傷対策、削除の専門家。5ちゃんねるを始めとする、各種書き込みの削除、下位表示させるプロ。特に企業案件を得意とし、ネガティブな口コミ、サジェストキーワードを常に監視、対策している。携わった案件は1,000以上。お困りの場合は、以下↓LINEからお気軽にお問い合わせください。

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