ハンドルネームを『誹謗中傷』された時に読む記事【対処】

 

この記事ではハンドルネームをともなう誹謗中傷投稿への対処方法について解説していきます。

 

匿名掲示板を始め、SNSやオンラインゲーム、動画配信サービスなどが発達した現代「チャット・コメント機能」における誹謗中傷は後が絶えません。

みなさんは今、そうしたサービス上で付けた自分の「ハンドルネーム」に対して誹謗中傷を受けて悩んでいたり、悲しい気持ちになっていると思われます。

例えハンドルネームで実名ではなくても誹謗中傷は非常に傷つきますね。

國次 将範
國次 将範

ネット上の特定の界隈ではハンドルネームの知名度が高く、それなりの「地位」や「威厳」などといったものがある方もいるでしょう。そうしたものを貶されることは大変憤りを感じることと思います。

中には、ハンドルネームへの誹謗中傷に対して法的な措置をとろうと検討中の方もいるでしょう。

投稿の削除だけでは気が済みません。法的な措置も求めます!

そこで今回は現状を正しく理解するためのハンドルネームに対する誹謗中傷の考え方と、こうしたハンドルネームへの誹謗中傷の対処方法を中心に解説していきます。

國次 将範
國次 将範

こうした投稿への対処は孤独感や不安感などを伴う者です。今回はそういった感情を払拭できるように、わかりやすく解説していきたいと思います。

ハンドルネームへの誹謗中傷で名誉毀損が成立?「同定可能性」がカギ

まずはハンドルネームへの誹謗中傷をどのように対処していくか、その方向性を定めていきます。ここからはそのために必要な知識を解説していきますので、一度目を通していただければと思います。

國次 将範
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早急に対処したい方は次章をご覧ください。

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ハンドルネームへの誹謗中傷=名誉毀損?

ハンドルネームへの誹謗中傷を法的に対処しようと考えている方は「名誉毀損」の発生を疑った方が良いです。

「名誉毀損」とは、人間の地位や社会的評価、イメージなどといった「名誉」を守る人権を侵害される行為のことを指します。すなわち人権侵害の一種です。

國次 将範
國次 将範

刑事では「名誉毀損罪」民事では「不法行為・損害賠償請求」として違法性のある行為と扱われるケースも多いです。

そのため、ハンドルネームへの誹謗中傷を法的に対処するのであれば、誹謗中傷を「誹謗中傷によって名誉が傷つけられた」として、名誉毀損とみなして刑事・民事の双方で対処を進めていく方が得策です。

とりあえずは「誹謗中傷」を「名誉毀損」とみなすのがポイントというわけだね。

この名誉毀損では「特定の人物」が誹謗中傷など攻撃的な発言の対象となっている必要があります。

ところが「名誉毀損」として取り扱うことができるのはあくまでも対象が現実の人間の場合に限り、ネット上におけるアイデンティティや人格、人間性などを対象とするものではありません。

國次 将範
國次 将範

つまり、残念ですが、例えばVtuberのように完全にネットと現実を切り分けてネット上のキャラクターを演じている場合、そのハンドルネームへの誹謗中傷を名誉毀損として対処するのは中々難しいということですね。

名誉毀損の場合はあくまでも「リアル」の自分が対象とされていなければいけないんですね。

國次 将範
國次 将範

完全にネットと現実の自分を切り分けていても、少しでも現実の自分を明確に特定できる要素があれば名誉毀損と扱うこともできますよ。

ゆえに、ネット上でハンドルネームへの誹謗中傷を名誉毀損として扱うためには「現実の特定の人間(名誉)が傷つけられた」と判定される必要があります

そのポイントが「同定可能性」です。

「同定可能性」とは?わかりやすく

國次 将範
國次 将範

さて、ここまでを整理すると「ハンドルネームへの誹謗中傷を名誉毀損として対処することが可能」「その条件は誹謗中傷の対象が現実の人間とみなせる必要がある」としましたね。

そこで同定可能性が重要になってくるのですね。

同定可能性とは、ネット上の誹謗中傷などにおいて、対象者の現実の個人情報を特定(同定)できる可能性のことです。

國次 将範
國次 将範

例えば「Youtubeの〇〇(ハンドルネーム)というユーザー」とだけ書き込まれただけでは現実の投稿者個人を特定できません。

國次 将範
國次 将範

その後に誹謗中傷の文章が伴っていても、その内容が罵倒ばかりで、個人を特定できるような内容がなければ「同定可能性は低い」ということができます。

ところが、以下のような投稿内容である場合は異なり、同定可能性が高くなります。

  • 〇〇(本名)がYoutubeの〇〇(ハンドルネーム)というユーザーだ。」
  • 〇〇(本名のイニシャル)がYoutubeの〇〇(ハンドルネーム)というユーザーだ。彼は〇〇県〇〇市の出身だ
  • 「Youtuberの〇〇(ハンドルネーム)は〇〇という会社の〇〇課に勤めている

上記のようなプライバシーに関する投稿が複数あれば情報が限定されていき、特定も容易になっていきますね。

こうして個人が直接的・間接的に特定できる場合、同定可能性が高いといえます

ハンドルネームへの誹謗中傷の場合であっても、投稿の文脈、その他の関連性のある投稿などから判断し、個人を同定(特定)可能な場合、名誉毀損と扱うことができる、ということができます。
國次 将範
國次 将範

つまり、ハンドルネームへの誹謗中傷であっても複数の投稿を調べると「名誉毀損罪」「侮辱罪」が成立するケースもある、ということですね。

同定可能性が立証された判例

ハンドルネームでの書き込みで法的な責任が問われたケースは過去何例か存在しています。例えば、以下の事例です。

Aは匿名掲示板で同級生の女子生徒の実名をハンドルネームとし、卑わいな書き込みを行ったり、イニシャルを利用して人物を特定可能な内容でその女子生徒の性格を中傷する書き込みを行い、捜査機関が名誉毀損の疑いで逮捕した。名誉毀損罪(刑事責任)が成立した例。

このように例えハンドルネームでの書き込みという匿名性が高い書き込みでも「本人が特定できる場合」は名誉毀損が立証できるということを示す事例となります。

また、以下のような事例もあります。

B氏は匿名掲示板に実名とハンドルネームのプライバシー情報を書き込まれたため、権利侵害の発生に基づき、投稿者に対する「発信者情報開示請求」を行った。
裁判官はハンドルネームと実名の組み合わせだけでは同定可能性が低いとしたが、弁護士は過去ログをさかのぼることでB氏を同定する情報を閲覧可能であり、同定可能性が高いことを主張。結果として開示命令が発令された。

発信者情報開示請求とは、名誉毀損などの権利侵害を行った投稿者を法的・技術的に特定するための情報開示を求める訴えのことです。

弁護士側が過去ログをさかのぼるとB氏を同定できるとし、その主張が認められていますね。

ハンドルネームなどであっても複数の投稿から対象の個人を特定できる場合は権利侵害として取り扱われる可能性があるとされています。これは名誉毀損の立証においても同様のことがいえるでしょう。

最後は以下の事例です。

ハンドルネームで活動していたC氏はDがC氏に向けて書き込まれた内容で名誉感情が傷つけられたとして訴訟、裁判所は名誉毀損と認定。同定可能性が低いのに名誉毀損と認められた事例である。専門家はC氏がハンドルネームを伴い一定期間の「社会活動」をしてきたとして、オンライン上の仮想の人格にも「名誉」があると認めた事例と考えている。

同定可能性が低いのにも関わらず、裁判所に名誉毀損と認められた事例ですね。

詳しい背景が触れられていなかったので専門家もあくまでも「考察」として解説していますが、ネット上だけの「社会活動」によって生じた名誉(仮想の人格・イメージなど)にも法律が適応された珍しい例です。

ネット上で活動し、ハンドルネームの知名度が高い場合、本来現実の人格を対象とする「名誉」の人権が認められる可能性があるのですね。

ハンドルネームへの誹謗中傷に対処する方法【具体的】

ハンドルネームへの誹謗中傷に対処する方法はいくつかあります。具体的な方法を紹介しますのでぜひ最後までご覧くださいませ。

対象方法1:投稿に対して自力で投稿の削除を試みる

投稿を放置していては、さらに被害が悪化する可能性があります。そのため「投稿を削除依頼して消してしまう」と考え着くのは自然なことです。

投稿の管理形態はさまざまなので一概には言えませんが、Twitterのように投稿者が自分の投稿を管理できるコミュニケーションサービスの場合、投稿を削除するように促しましょう

また、運営に問い合わせて規約違反の発生などを訴えて投稿を削除する方法もあります。

対象方法2:専門の機関に相談する

誰にも相談できない孤独感もあるでしょう。自力で対処を行おうとすると自分が行っている手続きが間違っていないのかといった不安感に悩まされることもあります。

国や団体がネット上で発生したトラブルに対して相談を行っているので以下の窓口で問い合わせてみましょう。

もう一人で悩む必要はありませんね。

対象方法3:弁護士に依頼して削除依頼

権利侵害が発生している投稿は権利を保護する「仮処分」の発令を裁判所に申し立てることで強制的に削除することも可能です。この手続きは基本的に弁護士に依頼して代理してもらうことになります。

今回はハンドルネームと同定可能性が問われる事例であり、その判断はプロに任せるのが得策です。最初から弁護士に相談し、削除を依頼するのも賢明な判断と言えます。

対象方法4:弁護士に依頼して特定・損害賠償・刑事告訴

先ほど事例で紹介しましたが、「発信者情報開示請求」を行えば、法的に投稿者を特定することもできます。この訴訟は問題の投稿者が権利侵害を行っていることが前提です。

この手続きも弁護士に依頼することになるでしょう。

開示請求が通れば投稿者が特定されますので後は不法行為(権利侵害)に基づく「損害賠償請求」や、特定した情報で警察に告訴する「刑事告訴」を行います。

このようにしてハンドルネームへの誹謗中傷投稿者に損害賠償を請求したり、逮捕させたりすることが可能というわけですね。

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まとめ

今回はハンドルネームへの誹謗中傷について解説してきましたが、名誉毀損として立証することが可能であることが理解できたと思います。

その際にポイントとなるのが「同定可能性」であり、同定可能性は投稿の内容から個人が特定できる度合のことを示していましたよね。

例え対象者の名前がハンドルネームだけであっても、住所や出身地、誕生年月日、職場、電話番号などが併記されていれば、同定可能性が高くなります。

つまり、ハンドルネームでの誹謗中傷であっても名誉毀損と認められる可能性もあり得るということです。現に、そういった事例があることも紹介しましたね。

名誉毀損とみなされたら後は投稿に対して法的な対処を試みるだけです。この記事で紹介した方法を参考に投稿に対して適切な対処を行っていただければと思います。

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