今回はYouTube上における企業への名誉毀損動画の対処方法について解説していきます。
現在、YouTubeは企業がこぞって広告を出したがるほど影響力が非常に強い動画配信サイトです。
ゆえに、 中傷的な動画を放置した際に企業が被る「風評被害」の影響も無視はできません。
そこで今回紹介するのがYouTube上の動画の削除依頼方法です。
YouTubeにももちろん 「規約」が存在するため、動画に対して違反報告(削除依頼)を送信することができます。
また規約だけではなく、 法律に違反している動画は法的な申し立ても検討しましょう。
規約の読み取り方、違反報告の送信方法、法律や弁護士への依頼方法を中心に、経験がない方でもわかりやすく説明していきます。
この記事を参考にしてYouTube動画に削除依頼を提出しましょう。
企業への中傷的動画は犯罪の可能性あり
悪質な中傷的な動画は法律に違反している可能性があります。
そのような動画は 「違法なコンテンツ」として削除を申し立てることが可能です。
まずは以下のYouTubeの規約をご覧ください。
法的な申し立てと裁判所命令
YouTube 上のコンテンツがご自身の権利を侵害している、または該当する法律に違反していると思われる場合は、商標権、名誉毀損、偽造品、またはその他の法的な問題の申し立て手続きに沿って申し立てを行うことができます。アップロードしたユーザーに対する裁判所命令がある場合は、法的な申し立てを行った後に自動返信されるメールへの返信に裁判所命令のコピーを添付してください。裁判所命令は一連の地域的基準と世界的基準に従って検討、評価されます。
引用元:「その他の法的問題」
この規約からも分かるように、法律に違反していれば削除を申し立てることができます。
また、裁判所命令の申し立てもこの法的な申し立てから行うことが可能です。
- 名誉毀損
- 信用棄損
- 業務妨害
いずれも刑法に抵触している犯罪行為です。
ここからはどのようなYouTube動画が刑法に抵触しているのか成立条件や例を紹介します。
ケースに応じた削除依頼方法を紹介するので、動画がどのケースに当てはまるのか見極めていきましょう。
動画ページ下部のコメント欄で誹謗中傷された場合も必ず対処しておきましょう。
「名誉毀損」が成立する動画の特徴
まずは有名な「名誉毀損」から。
特徴を一言でいえば、 平然と人の社会的な評価を傷つける動画 です。
実際の名誉毀損は以下のような法律です。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法「名誉毀損」
この条文からも分かるように成立条件は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」です。
わかりにくいので条件を1つずつ分解して解説します。
- 「公然と」:誰でも閲覧できる場所に=YouTubeにアップロードした動画で
- 「事実を摘示(てきし)し」:何らかの情報を示して=動画の内容で
- 「人の名誉を毀損した者」:社員・従業員などの名誉を毀損した者
すなわち、「YouTubeにアップロードした動画内で(企業・店舗の)社員・従業員などの名誉を毀損した者」ということになります。
「何らかの情報を示して=動画の内容で」としましたが、対象となった人物が名誉を毀損されたと感じればどんな情報でも構いません。
名誉毀損が成立する可能性があるとして挙げられる例は以下のような情報です。
- 詐欺師
- 元犯罪者
- 元風俗嬢
- 嘘つき
つまり、何らかの情報を伴っていれば良いわけですね。
- 「〇〇という企業は〇〇という犯罪者を雇ってる」
- 「〇〇という店舗の従業員〇〇は胡散臭い。詐欺師だ」
動画内でこのような発言が見られる場合、名誉毀損として訴えを提起することが可能です。
名誉毀損が成立するケースはあくまで特定の「個人」に対するものです。企業のような法人にも名誉毀損が成立するケースはあるのですが、「法人」には「名誉」が存在しないと考える方が多いとされています。
個人を標的とした誹謗中傷を受けた場合は別の方法で動画を削除しましょう。
また、実際にはこのような具体例に当てはめるケースは困難であり、「死ね」「ゴミ」「カス」などと罵倒に当たる「内容がない情報」の方が大半であると考えられます。
ただし、このような内容のない情報でも刑法では「侮辱」として扱われるケースがあります。
「侮辱」が成立する場合もある
「侮辱」とは刑法231条で定められている違法行為です。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
引用元:刑法「侮辱」
つまり、YouTubeの例で当てはめて考えると、「動画内の(社員・従業員に対する)罵倒的な発言は侮辱となる可能性がある」ということになります。
また、侮辱に関しても「攻撃対象はあくまで特定の個人」ですので、こちら(YouTubeの名誉毀損動画の削除依頼の方法【個人への攻撃】今すぐ実践可能)から動画の削除の依頼方法を確認しましょう。
「信用毀損・業務妨害」が成立する動画の特徴
ニュースで時折耳にする「信用毀損・業務妨害」。
YouTubeの動画にもこの信用毀損・業務妨害が成立する可能性が高いです。
この犯罪が成立するような動画は、 企業の経営を妨害するような内容を含むものとなります。
成立の条件を見ていきましょう。信用毀損・業務妨害とは、以下のような法律です。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法「信用毀損及び業務妨害」
難しい単語が連続していますので、1つずつ嚙み砕いて説明していきます。
- 虚偽の風説を流布し:嘘のうわさ・デマ・ガセネタを流して(世間に広めて)
- 又は偽計を用いて:または、意図的な「勘違い」を誘発させて
- 人の信用を毀損し:人の経済的信用を傷つけた者
- 又はその業務を妨害した者:または経済活動の自由を妨害した者
つまり、以下のようになります。
信用毀損 | 業務妨害 |
|
|
人の経済的信用を傷つけた者 | または経済活動の自由を妨害した者 |
|
例えば、以下のような例が考えられます。
- 「商品のレビュー動画」だが、実際には企業の信用をあえて傷つけるような内容であり、嘘の情報(デマ・ガセ) を流す目的で投稿された動画→ 信用毀損
- 「かけてはいけない電話番号」として企業の電話番号を掲載・紹介し、視聴者に間違い電話を誘発させる ような動画→ 偽計業務妨害
他にも例がありますが、企業の信頼・経営・商品販売に対する妨害行為とみなすことができれば、「信用毀損・業務妨害」が成立します。
実は有名な 「公務執行妨害」よりも簡単に成立しやすい(企業の方が手厚く守られている)とされています。
実際にYouTubeに投稿された動画が「偽計業務妨害」として扱われた事例もあります。
食品売り場の菓子につまようじを入れる様子を撮影した動画が動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開された事件で、警視庁少年事件課は18日、動画を投稿して店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害容疑で東京都三鷹市の少年(19)を再逮捕した。少年は万引を装ったり菓子パンの袋を破ったりする動画を投稿し、建造物侵入容疑などで2回逮捕されていた。
引用元:sankei「菓子につまようじ混入し動画投稿、偽計業務妨害容疑で少年を再逮捕 警視庁」2015.2.18 12:43
このような動画が投稿された場合、「動画削除の手続き方法【簡単】」にお進みください。
「威力業務妨害」が成立する動画の特徴
こちらもニュースなどで耳にする方が多いはずです。
YouTubeの動画内で「威力業務妨害」が発生する可能性もあります。
条文を見ていきましょう。
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
引用元:「威力業務妨害」
「威力」とは形を伴った明確な攻撃行為です。「暴力」よりも軽微とされています。
インターネットに攻撃的な文章を記入するだけで成立します。
「爆破予告」「自殺予告」 などといったケースが多いです。
また、条文後半の「前例」とは先ほどの「業務妨害・信用毀損」のことです。
整理して、YouTubeの例に当てはめて考えていきましょう。
- YouTubeの動画内で攻撃的な手段を用いて、業務を妨害した者
例えば、「YouTubeの動画で企業に対する迷惑行為を行う企画(例:「〇〇に連続で電話してみた」)」などが該当します。
何者かによる妨害でまともに業務を続けることができなくなった場合に成立する可能性が高いです。
また、YouTubeや企業に対する事例ではありませんが、威力業務妨害の参考事例として以下のようなものがあります。
平成30年11月19日、男(37歳)は自身のパソコンからインターネット掲示板に「岐阜の公立中学校に爆弾しかける」と書き込みをし、岐阜県教育委員会の通常業務を中断させ、県内の小中学校に警戒業務を指示させるなど業務を妨害したとして、令和元年5月13日、威力業務妨害で男1名を通常逮捕した。
このような事例からも分かる通り、 指示をすることで直接業務を妨害するような行為を指すと言えます。
動画削除の手続き方法【風評被害対策】
企業の場合、動画を削除する方法は「法律に違反している動画」として削除を申し出る方法に限られます。
まずはここまで紹介した内容で、動画に違法性がないか見極めましょう。
違法な動画と発覚した場合、削除方法の以下の2つです。
- 方法その1:動画ページから「報告」
- 方法その2:弁護士に依頼して動画を削除
確実なのは方法その2ですが、方法その1でも動画が削除できる可能性がある以上、方法1を試してから方法2を試すことをおすすめします。
動画の削除を成功させて、風評被害を対策しましょう。
方法その1:動画ページから「報告」
問題の動画のページを開き、「保存」の横の設定アイコンをクリック・タップします。
すると、「動画を報告」というウィンドウが開きます。
選択肢の中から「権利の侵害」を選択しましょう。
「その他の法的申し立て」を選択、右下の「次へ」をクリック・タップします。
「その他の法的問題」を選択し、「報告」します。
「偽造品」の販売が行われている場合はそちらを選択しましょう。
簡単に報告できますが、削除の成功率は高いとは言えず、「気休め程度」とされるケースが多いです。
より結果確実な方法はやはり、弁護士に相談・依頼する方法となります。
(スクリーンショット参照元:YouTube)
方法その2:弁護士に依頼して動画を削除
弁護士にYouTube動画削除を依頼してしまう方法もあります。
弁護士は選び方が重要であるため、選び方や相談の流れを押さえて、相性が良く、YouTube動画削除に適任の弁護士を選びましょう。
弁護士に削除を依頼する際の大まかな流れは以下の通りです。
- ステップ1:弁護士を探し、選ぶ
- ステップ2:弁護士に問題のYouTube動画の削除について相談
- ステップ3:(削除できる動画ならば)弁護士に問題の動画の削除を依頼
- ステップ4:弁護士が動画投稿者やYouTubeに対して任意で動画削除を交渉
- ステップ5:(ステップ4が失敗したら)裁判所で手続きを行い、動画の削除を命令させる
ステップ4で成功すれば、3ヶ月~半年程度で削除が完了します。
費用は数万円~数十万円です。
ステップ4で失敗すれば、半年~1年程度、費用にして10~30万円程度がかかります。
費用はかかりますが、企業・店舗への風評被害を確実に削除できるほか、失敗した場合でも弁護士が最善の結果となるように尽くしてくれるため、自力で解決するよりは良いです。
風評被害で被害甚大?投稿者に損害賠償請求
問題の動画を見つけた時点ではもう遅く、客数減・売上減少など被害が甚大になってしまった場合は、 動画投稿者に対して責任を追及することが可能です。
動画による信用毀損・業務妨害は、企業・店舗の信用や経済活動の自由を侵害する重大な権利侵害行為とみなせます。
この権利侵害が発生すれば、損害賠償請求が可能であり、「プロバイダ責任制限法」が適用され、 犯人の特定が可能となります。
「プロバイダ責任制限法」による犯人の特定手続きは、法的な知識が必要となるため、弁護士に依頼するのが基本です。
弁護士に依頼した際の特定~慰謝料請求の流れは以下の通りとなります。
- ステップ1:YouTubeに対して交渉・訴訟して、動画投稿者などのIPアドレスなどの情報を開示
- ステップ2:開示されたIPアドレスなどの情報を元に投稿者のプロバイダを特定
- ステップ3:プロバイダに交渉・訴訟して、投稿者に関する記録の保存を要請
- ステップ4:プロバイダに交渉・訴訟して、犯人の名前、住所、メールアドレスなどの個人情報を開示させる
- ステップ5:開示された犯人の個人情報を元に弁護士と協力して損害賠償の請求書を作成し、犯人に請求
なお、これらのステップは削除と同時並行で手続き可能であり、削除・特定・損害賠償請求にかかった費用も犯人に請求することが可能です。
まとめ
企業・個人経営の店舗などに対する攻撃的な動画は「違法なコンテンツ」として削除を申し立てることができるとしました。
YouTube上の名誉毀損動画は、社員・従業員に対する内容であれば「特定の個人への攻撃」として削除の手続きを行いましょう。
また、信用毀損・業務妨害として企業・店舗に対しての妨害を禁止する法律もあります。
経営を妨害するような行為が行われた場合は、法的な申し立てを行うことで動画の削除が可能です。弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼する際は、削除だけではなく、特定・損害賠償請求も可能となります。
仮に「違法な動画」である場合は、どこまで動画投稿者に責任を負ってもらうか検討しておきましょう。
この記事が動画の削除の一助となれば幸いです。
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