今回はライブドアブログ(Livedoor Blog)の誹謗中傷・著作権侵害への対処方法をわかりやすく紹介していきます。
このような方を対象に、失敗しない削除依頼の方法をお伝えしていきます。
普段の生活の中で「ブログ記事・コメントの削除依頼」を行う機会は少ないとは思いますので、初心者でも実践できるような内容に仕上げてあります。
失敗したときの方法もお伝えしますので、まずはこの記事の内容を参考にしながら削除を依頼していきましょう。
それでは、ライブドアブログへの通報・削除依頼方法について解説していきます。
【重要】ライブドアブログの削除方針
削除の前に重要な基礎知識を押さえておきましょう。
これから紹介する内容はスムーズな削除依頼には必要ですが、絶対に必要というわけではありませんので 「早く削除依頼がしたい」という方は次章「ライブドアブログの誹謗中傷記事を削除する方法」へとおすすみください。
ライブドアブログの運営者は?
ライブドアブログ(Livedoor Blog)はLINEアプリを展開する「LINE株式会社」が運営する日本の大手のブログサービスの一つです。
かつては「株式会社ライブドア」が運営していましたが、現在はLINE株式会社が「ライブドア」のブランドで運営しています。
しかし、 ページ最下部を見ると「© LINE Corporation」の記載があるので、間違いなく「LINE株式会社」が運営しています。
また、ライブドアブログは2ちゃんねるなどのスレッドを転載する「まとめサイト」として利用されるケースが非常に多く、そのジャンルは多岐にわたります。
中には 誹謗中傷を目的とするようなタイトルのブログ記事も多く見られます。
もしまとめサイトの記事を削除したいという場合は、ライブドアブログへの削除依頼の他、転載元の2ちゃんねるの記事を削除しなければいけません。
まずは以下の記事を参考に、2ちゃんねる記事に対処しておきましょう。
削除を頼んだら本当に削除してくれるのか
利用規約をみると「問題があった場合は適切に対応する」ということが読み取れます。不安な方は利用規約を見ながら、削除の方針を押さえていきましょう。
ライブドアブログの利用規約には以下のような記載がありました。
1.当社は、利用者の行為が1.4.1(禁止事由)の1つにでも該当した場合は、本サービス等の利用を停止することができます。
2.前項の措置は、本サービス等に付随・関連するサービス・コンテンツにおいて禁止事由が発生した場合にも適用され、この場合、当社は、禁止事由の認められた付随・関連サービスだけでなく、禁止事由が直接には認められなかった本サービス等についても、前項の措置を執ることができます。
- 利用者が運営が禁止している事項に1つでも該当した場合はライブドアブログの利用を停止
- 1.の約束はライブドア系のサービス・コンテンツでも適用される
このように、ライブドアの利用規約では「約束事」を破れば、利用停止などの措置をとるとしていることがわかります。
- 当社または他者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
- 当社または他者の財産、プライバシー、人格権もしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
- 他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
たしかに、著作権を侵害する行為、誹謗中傷行為は禁止と定めていることが分かりますね。
ライブドアのサービス上でこのような行為を行うユーザーは「利用停止」となります。
ライブドアブログ運営の削除方針
ライブドアブログ上の掲載で何か問題があれば、 運営は状況次第できちんと削除します。
それでは、どのような方針をとっているのか見ていきましょう。
ライブドアブログでは「掲載の削除要請に関する対応方針」として削除の方針が決めてあります。
その内容をわかりやすく説明すると、「 ブログ上でみなさんが持つ権利を侵害されているような場合は、削除(”送信防止措置”という)を行う」としています。
ライブドアブログ上での名誉毀損やプライバシー侵害は「誹謗中傷記事」内で起きているケースが多いですね。
誹謗中傷と名誉棄損などの関係で混乱する方は以下の記事で基本を押さえておきましょう。
削除方針ではわかりやすく、削除するブログ記事の内容の条件の具体例が記載されていました。
例:
・誹謗中傷、名誉毀損に類する掲載 (当該者が特定可能で、かつ社会的信用を低下させると思われるもの)
・プライバシーの侵害に類する掲載 (電話番号、メールアドレスの記載、あるいは住所、氏名等、個人特定が可能な掲載)
・著作権、肖像権侵害に類する掲載 (権利者であると確認が取れ、権利侵害箇所が具体的に指ししめされた場合)
・法律に抵触しているおそれのある掲載 (性器に修正が施されていない画像や動画、銀行口座、携帯電話の売買、麻薬、拳銃等の密売などの掲載)など
引用元:livedoor 削除方針について「2.掲載内容が、権利侵害のおそれ、あるいは法律に抵触するおそれがあると判断されるものについて」
問題の箇所が以上の項目に該当するような場合は、削除(送信防止措置)を行うというわけです。
つまり、誹謗中傷記事・誹謗中傷コメント、著作権侵害記事などは「削除する条件を満たしてしてる」ということになります。
削除できるかは、掲載による被害の状況や削除の依頼の仕方次第です。
これから紹介する内容を正しく実践していきましょう。
誹謗中傷は「名誉毀損による権利侵害」として運営に報告
ライブドアブログ上での誹謗中傷(悪口・暴言)は、先述の通り「名誉毀損」に該当する可能性が高いです。
ゆえに、ライブドアブログで誹謗中傷を受けた場合は、名誉毀損による権利侵害として運営に通報・削除依頼を行います。
「名誉毀損」とは、ネット上に書き込まれた悪口・暴言によって、特定の人物の名声・信用といった「人としての価値」が傷つけられることを指します。
名誉毀損は名誉という権利を傷つける「権利侵害」の一種と考えられています。
それでは実際に問題の箇所が「名誉毀損」に当てはまるか、刑法の「名誉毀損」の条文を見てみましょう。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法「第二百三十条」
ここからわかる名誉毀損成立の条件を以下の通り3つに分けることが可能です。
- 「公然と」:誰でも閲覧できる場所(不特定多数のユーザーが閲覧できる場所)で= ライブドアブログ上のブログ記事やコメントなどで
- 「事実を摘示(てきし)し」:ウワサ・デマ・ガセなど何らかの情報を示して= ブログ記事・コメントなどの内容で
- 「人の名誉を毀損した者」: 他人(みなさん)の名声・信用といった人としての価値を傷つけた人物
整理すると、「 ライブドアブログ上のブログ記事・コメントなどを投稿・公開し、その内容でみなさんの人としての価値を傷つけた投稿者 」となります。
例えば、ライブドアブログ系のまとめ記事本文内で、「〇〇は犯罪者」「〇〇は低学歴」といった根も葉もないウワサやデマを流され、傷つけられたという場合は名誉毀損となります。
コメント欄の場合も同様です。
また、「バカ」「死ね」といった罵倒レベルの表現についても、「侮辱」として名誉毀損に該当する可能性があります。
以下も刑法上の一文です。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
引用元:刑法「第二百三十一条」
先ほどのようにウワサやデマなどの 情報を伴っている必要はありません。
罵倒によって名誉が傷つけられれば、「侮辱」に該当します。
例えば、特定の人物を指定して「〇〇はバカだ」「〇〇は死ね」 という書き込みが掲載されていれば「侮辱」の条件を満たしています。
ライブドアブログの誹謗中傷記事を削除する方法
誹謗中傷記事について「名誉毀損」と権利侵害として削除依頼できる人物は、原則的に被害を受けた本人だけです。
つまり、当事者以外の第三者による申し立ては不可能となります。
どうしても対処したいという場合は本人に被害の実態を伝えましょう。
方法その1:まずはライブドアブログ管理人に直接削除を依頼
まずは管理人への連絡です。
ライブドアブログ上の各サイトには、ほとんどの場合「管理人の連絡先への誘導」が存在します。
サイト名をクリック・タップし、サイトのホーム画面を開いたら、連絡先を探しましょう。
ページの最上部(ヘッダー)や最下部(フッター)に連絡先のリンクがあるケースもあります。
簡単に記入できるテンプレートを用意したのでご自身の状況に合わせてご記入ください。どうしても勇気が出ないという方は時間とコストはかかりますが、運営を介して対処してもらえる方法2をお試しくださいませ。
メールアドレスや問い合わせフォームがある場合は、以下のような内容を記入・送付します。
■「件名」
【緊急】〇〇(名前)です。〇〇(問題の記事のタイトル名)の件について
■「本文(記事の削除依頼文)」
お世話になります。
〇〇と申します。
この度は私への誹謗中傷が含まれる「〇〇(問題の記事のタイトル名とURL)」という記事の削除を依頼したく、ご連絡申し上げました。
この記事内の「〇〇(対象が自分と断定できる、信用を傷つけるような表現・内容)」 という部分は明らかに私への誹謗中傷行為です。
livedoor Blogでの誹謗中傷行為はlivedoorの「削除方針について(http://www.livedoor.com/policy/)」に記載されている「掲載の削除要請に関する対応方針」の「2.掲載内容が、権利侵害のおそれ、あるいは法律に抵触するおそれがあると判断されるものについて」における「誹謗中傷、名誉毀損に類する掲載 (当該者が特定可能で、かつ社会的信用を低下させると思われるもの)」に該当します。
削除方針の条件に該当しますので、現在livedoor Blog運営への通報および送信防止措置(削除)を検討中です。
また、「〇〇(対象が自分と断定できる、信用を傷つけるような表現・内容)」という部分は根も葉もない情報であり、このままこの記事の公開を続けるのであれば「名誉毀損」として刑法に違反する「違法行為」に該当する可能性が高いです。
実際に、職場・学校などの実生活においても社会的信用が貶められ、精神的な苦痛を被るなど、被害が出ています(あくまで一例です。具体的な被害の状況についてはみなさんご自身でご記入ください)。
こちらについては弁護士と協力し、場合によっては訴訟、慰謝料請求など適切な法的措置を求める予定です。
本日より1ヶ月以上ご返答・削除が確認できない場合は、livedoor Blog運営に記事並びに投稿者に適切な処置を求めるように報告致しますので、早急に該当記事の削除をよろしくお願い申し上げます。
※利用規約違反や名誉毀損については前章「【重要】ライブドアブログの削除方針」をご確認ください
赤字部分は 各自の状況に合わせて表現・内容を変更してください。
管理人に記事の削除を依頼する場合は、上記のようなテンプレに沿って依頼します。
注意点として、必ず「 名誉毀損が成立していること」を確認してください。
ライブドアブログ上では名誉毀損などの権利侵害が成立しない限り、削除はほぼ不可能です(「削除方針について」にも類似の内容が記載されています)。
方法その2:管理人が応じない場合は運営に削除要請
ライブドアブログの運営では、以下のように問題のコンテンツに対する「送信防止措置(削除)依頼」を受け付けています。
ライブドアブログでは、権利侵害(プライバシー権侵害、名誉毀損、著作権侵害等)を
理由とする送信防止措置(削除)依頼について、権利を侵害されたとするご本人様または
その代理人様よりご連絡をいただいた際に、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づき対応を行っています。
引用元:livedoor Blog ヘルプ「送信防止措置(削除)依頼について
要は、「 問題の記事の誹謗中傷部分が「名誉毀損(権利侵害)」に当たる場合、対象となっている本人(みなさん)または代理人たる弁護士が連絡すれば、記事を削除するよ」ということです。
早速その依頼の手続きを進めていきましょう。
まずは「送信防止措置依頼書」をダウンロードし、記入していきます。
この書類には以下のような記入箇所があるので、各自埋めていきましょう。
- 「氏名」「住所」「連絡先」
- 「掲載されている場所(URL)」 : 送信できるURLの形式は原則的に「http://blog.livedoor.jp/●●●/archives/○○○.html」または「http://●●●.livedoor.blog/archives/○○○.html」(○○○は数字のみ)だけ
- 「掲載されている情報」:問題となっている部分のコピペ
- 「侵害されたとする権利」:誹謗中傷による名誉毀損であれば【名誉】、プライバシーの侵害であれば【プライバシーの権利】など
- 「権利が侵害されたとする理由」:なぜ名誉毀損とみなせるのかその根拠(テンプレ)「〇〇(対象が自分と断定できる、信用を傷つけるような表現・内容)」 という部分は、デマ情報であり、実生活において信用が失われている。このままこの記事の公開を続けるのであれば刑法の「名誉毀損」にあたる
- 「発信者に対し、お客様の氏名を開示しても差し支えないか否か」
ドメイン(blog.livedoor.jpや●●●.livedoor.blogの部分)が異なれば運営の管理が及ばない可能性もあるため、まずは直接連絡を取る方法その1を試してから、方法その2をお試しください。
免許証やパスポートなどの本人確認書類(詳細はこちら)を準備し、お問い合わせフォームに記入・ファイルを添付して送信するか、プリントアウトして以下の宛先に郵送しましょう。
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F
LINE株式会社 livedoorお客様サポートセンター
運営からの返答は指定したメールアドレスに届きます。
削除の結果開示までは数週間程度が予想されますので待ちましょう。
心強いパートナーとなってくれますよ。詳しくは「削除依頼に失敗してしまった場合」をご確認ください。
ライブドアブログで著作権侵害|削除依頼を出す方法
著作権侵害についても、当事者以外の第三者による申し立ては不可能となります。
必ず著作権を持つ本人が申し立てを行うようにしましょう。
方法その1:まずはライブドアブログ管理人に直接削除を依頼
誹謗中傷記事の対処同様に、まずは 問題のサイトで管理人の連絡先を探し、管理人に連絡しましょう。
メールアドレスや問い合わせフォームがある場合には以下のような内容を盛り込んで記入・送付します
「〇〇(記事のタイトル名・URL)」上の上から〇段目(どのあたりに著作物があるのか場所を明確に指定する )にある「〇〇(画像・文章などを指定)」 は、私が創意工夫をもって作成した「こちら(みなさんの著作物と証明できるURL)」 から無断で転載されたものであり、著作権は私に帰属しています。貴サイト上に公開されている以上、「著作権侵害」に該当しますので、早急な削除のご検討をお願い申し上げます。
著作権侵害行為はlivedoorの「削除方針について(http://www.livedoor.com/policy/)」に記載されている「掲載の削除要請に関する対応方針」の「2.掲載内容が、権利侵害のおそれ、あるいは法律に抵触するおそれがあると判断されるものについて」における「著作権、肖像権侵害に類する掲載」に該当します。
管理人に直接記事・の削除を依頼する場合は、上記のようなテンプレ・例文に沿って依頼します。
方法その2:管理人が応じない場合は運営に削除要請
ライブドアブログの「送信防止措置(削除)依頼」の手続きに従い、著作物の送信防止措置依頼書を送付しましょう。
まずは「送信防止措置依頼書」をダウンロードし、案内に従い「著作権の侵害状況」を記入していきます。
免許証やパスポートなどの本人確認書類(詳細はこちら)を準備し、お問い合わせフォームに記入・ファイルを添付して送信するか、プリントアウトして以下の宛先に郵送しましょう。
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F
LINE株式会社 livedoorお客様サポートセンター
削除が成功すれば数週間程度で著作物が削除されます。
運営とのメールでのやり取りがあると思われますので、必ず応対できるようにしておきましょう。
詳しくは「削除依頼に失敗してしまった場合」におすすみください。
ライブドアブログの誹謗中傷コメントへの対処方法
ライブドアブログはコメント欄が”荒れる”場合も多く、コメントへの対処が必要になるケースがあります。
コメントの削除方法とコメント投稿者の特定方法を見ていきましょう。
コメントの削除方法
ブログの管理人であれば、管理画面から「コメント」で表示されたコメント一覧から、問題のコメントを探し、 「バツボタン(削除)」をクリックするだけです。
ブログの閲覧者であれば、管理人または運営にコメントの削除を依頼しましょう。
管理人に「個別記事URL」「コメント番号」「投稿者名」「投稿日時」としてコメントを指定し、「誹謗中傷による名誉毀損」が発生ということを伝えましょう。
テンプレは「ライブドアブログの誹謗中傷記事を削除する方法」のものが参考になりますよ。
ライブドアブログでは「送信防止措置(削除)依頼」として「送信防止措置依頼書」を受け付けていますので、コメントが「名誉毀損(権利侵害)」に当たる場合、「送信防止措置依頼書」をダウンロードし、記入していきましょう。
必要書類を準備したら、ファイルを添付して送信するか、以下の宛先に郵送します。
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F
LINE株式会社 livedoorお客様サポートセンター
運営からの返答は指定したメールアドレスに届きます。
コメントの削除についても数週間程度が予想されます。
コメント投稿者の特定方法
コメント投稿者を特定することで権利侵害に対する「慰謝料」を請求できます。
ライブドアブログでも「発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づき対応を行っています」として 法律に基づき、投稿者の情報の開示請求に応じるとしています。
なお、特定には法的な手続きが必要となるため、弁護士に依頼するケースがほとんどです。
コメント投稿者の特定は実際に以下のような流れで進みます。
- ステップ1:権利侵害の有無の確認
- ステップ2:ライブドアブログ・サイト管理人に交渉・訴訟を起こして、IPアドレスなどの情報を開示させる
- ステップ3:IPアドレスなどの情報からコメント投稿者のプロバイダを特定する
- ステップ4:プロバイダに連絡して、消去される前にコメント投稿者に関する記録を保存させる
- ステップ5:プロバイダがコメント投稿者が名前、住所、メールアドレスを開示する(特定完了)
具体的にどんな手続きをするのかさらに知りたい方は下記の記事をご参照ください。
費用についても解説します。
削除依頼に失敗してしまった場合
記事・コメントの削除依頼が必ず成功するとも限りません。
失敗した場合は 弁護士に削除依頼を相談・依頼しましょう。
まずは以下の流れで弁護士を探していきます。
- ステップ1:弁護士を探す
- ステップ2:ライブドアブログ記事の削除を依頼できそうな弁護士を選ぶ
- ステップ3:弁護士と法律相談する
- ステップ4:弁護士に記事・コメントの削除を依頼する
- ステップ5:弁護士がブログの管理人やライブドアブログに交渉・訴訟を行う
- ステップ6:弁護士が問題のコンテンツを削除する
弁護士に依頼して納得のいく結果を出しましょう。
まとめ
ライブドアブログへの削除依頼について紹介していきました。
一度で理解するのは困難と思われますので、ブックマーク・お気に入り登録で定期的にこの記事を開けるようにしておくことをおすすめします。
また、 当メディアでは誹謗中傷対策として様々な方法を詳しく解説しておりますので、みなさまのお力になれるかと思います。
この記事がライブドアブログの誹謗中傷・著作権侵害で悩む方の一助になれば幸いです。
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