この記事ではネットに悪口を書き込んでしまった場合に「逮捕」されるかどうか解説しています。
ついつい出来心でネットに悪口を書いてしまいました。逮捕されないか心配です。
ネット上の悪口は違法性が高いコンテンツです。しかし、違法性があるかどうかは内容にもよります。今回は法律と照らし合わせながら、わかりやすく解説していきますよ。
今回のテーマは「ネット悪口で逮捕されるか」です。
ネットを利用していると日頃のストレスからついカッとなって悪口の書き込みを投稿してしまう方もいるでしょう。
「ネットで誹謗中傷してしまった」「どこからが問題なのか」「芸能人の誹謗中傷をしてしまった」などと焦る方は特に、できれば自分が書いた悪口が法的に問題のないものなのか知りたいところです。
しかしながら、逮捕されるかどうかは「悪口の種類による」としか言えませんので、こちらは法律と照らし合わせながら考えていきます。
不安や疑問を解消していただければと思います。
ネット悪口で逮捕されるのは「刑事責任」の場合のみ
ネット上で悪口を書き込んだ場合、必ずではありませんが「刑事責任」を問われる可能性はあります。
刑事責任とは、日本の法律のひとつ「刑法」によって裁かれ、懲役や罰金などの「刑罰」が与えられる法的手続きのことです。
警察などの国の捜査機関が動き、必要であれば「逮捕」を行うのが、この刑事責任となります。また、「〇〇罪」などと「犯罪」の定義が条文の中で具体的に定義されているのが特徴です。
「殺人罪」「過失致死罪」など人に危害を加える度合の大きいものはこの「刑事責任」が問われる可能性があります。
そして、ネット悪口の場合でも、
- 「名誉毀損罪」
- 「侮辱罪」
- 「強要罪」
- 「脅迫罪」
- 「業務妨害・信用毀損罪」
などの刑法上の犯罪が成立する可能性があります。警察が動きますので、「逮捕」の可能性もあります。
詳しい犯罪の内容は以下の記事でも解説していますよ。
やっぱりネット悪口は犯罪なんですね・・・。
そう決めつけるのはまだ早いです。犯罪として成立するには犯罪ごとに色々な「条件」があります。この条件を満たしていないものは犯罪として問われませんので逮捕の心配はありません。
ネット悪口は法的な責任を”問われない”場合もある
ネット悪口には主に以下のような法的な問題点が存在します。
刑事 | 民事 | |
特定の人物の 誹謗中傷・デマ・誤情報 の書き込み |
名誉毀損罪 侮辱罪 |
名誉権侵害 |
個人情報 の流布 |
なし | プライバシーの侵害 (プライバシー権侵害) |
ネット脅迫 | 脅迫罪 | 法益の侵害 |
会社の悪口 | 業務妨害罪 信用毀損罪 |
法益の侵害 |
法的責任 | 3年以下の「懲役」 や100万円以下の「罰金」 となるケースが多い |
場合によるが、 数十万円~数百万円の 慰謝料や損害賠償が 請求される |
「民事」って何ですか?
民事とは、刑事のように刑法で裁かれず、「私法」で裁かれる個人間の争いのことです。個人間の争いですので、警察は干渉してきません。
つまり、「逮捕」はありませんが、原告(被害を受けた方)に訴えられる可能性はあります。さらに同時に刑事上の責任が問われる場合は逮捕もありえます。
上記のような法的な問題がありますが、そもそもみなさんが書き込んだ悪口が「逮捕」に至るような要件であるとは限りません。そのことについて詳しく解説していきます。
名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないケースもある
ネット上での名誉毀損罪・侮辱罪は、ネット上で誹謗中傷や誤情報、デマなどを書き込むことで、特定の人物の名誉(社会的な評価・印象)を傷つけた際に発生する犯罪です。
成立の条件は以下の3つです。
- 「公然と」:誰でもアクセスできる場所で= ネット上(SNSやサイト、匿名掲示板上)で
- 「事実を摘示(てきし)し」:何らかの情報を示して=何らかの内容を伴う発言、テキストなどで「詐欺師だ」「低学歴だ」「感染者だ」
- 「人の名誉を毀損した者」: 特定の「個人」の社会的評価や印象を傷つけた者
上記のような条件からネット上の悪口で「名誉毀損罪」は成立しやすく、さらに具体的な事実を摘示しない「馬鹿」「死ね」などの単語の場合は「侮辱罪」が成立します。
このように特定の人物に対する悪口であれば、名誉毀損罪や侮辱罪が成立しやすいと言えます。
しかし、あくまでもその人物が特定できる場合に限ります。主語や目的語が欠けており、「誰に対する悪口なのかわからない」という漠然とした状態の場合は、名誉毀損罪・侮辱罪に問うことはできません。
また、あくまで名誉とは個人に帰属するものであり、漠然とした集団に対する「名誉」は存在しません。
そのため、「〇〇県民」「〇〇好きの人」「〇〇オタク」など対象が漠然としている場合、名誉毀損罪・侮辱罪には問えません。
上記のように名誉毀損罪・侮辱罪の例外があり、名誉毀損とは認められず逮捕に至らないケースはあります。
名誉毀損罪・侮辱罪は「親告罪」
「名誉毀損罪」「侮辱罪」は刑法上で「親告罪」と呼ばれる犯罪に該当します。「親告罪」とは、被害の申告が必要な犯罪であり、被害が申告されるまでは警察が動くことはありません。
つまり、ネットで悪口を書き込まれても警察に名誉毀損の事実を申告しない場合、逮捕に至る可能性はありません。
ただし、ネット悪口によりすでに炎上や風評被害が発生しているなど被害が大きい場合、被害者の精神的な苦痛が大きい場合、被害者は警察に被害の申告を行うのが自然です。
それまでは逮捕の恐れはないと考えておきましょう。
業務妨害・信用毀損罪は「企業」「経営者」を守るもので個人は無関係
ネット上で会社や商品、ブランドに対する悪口を書き込み、会社の信用を損なわせ、売上を減少させるなどして業務を妨害した場合、信用毀損罪や偽計業務妨害罪が成立します。
名誉毀損とは異なり、対象は「個人」ではなく経営者などであり、「経済的な要素」が強い法律となっています。特定の個人に対するネット上の悪口では成立しませんが、会社やブランドなどの悪口を含む場合は注意が必要です。
現状、プライバシーの侵害に刑事責任はない
現状、日本にはプライバシーの侵害に刑事責任はありません。つまり、逮捕の心配はありません。
ただし、民事上の責任は存在し、プライバシーの権利の侵害として民法709条の権利侵害による「不法行為」に基づき、損害賠償を請求される可能性はあります。
このように民事上の責任を負う可能性はありますが、プライバシーの侵害は判断基準が複雑で、条件を満たしていなければ権利侵害とみなされない可能性もあります。以下がプライバシーの侵害の判断基準です。
- 「私生活上情報」または私生活情報と勘違いされる恐れがある情報
- 公開して欲しくない情報(公開されたことで不快感・不安感を感じる情報)
- 一般に公開しておらず、まだ知られていない情報(未公開情報)
プライバシーの侵害とみなすためには上記3つのすべての条件を満たす必要があります。
このうち、上から2つを満たしていても、過去にTwitterやInstagramなどSNSサイトで公開している情報であることを忘れており、3つ目の未公開情報を満たしていないケースが多いです。
1つでも満たしていない場合はプライバシーの侵害は成立しませんので、民事上の責任(損害賠償の請求)を追及される恐れはありません。
誰が書き込んだか特定できなければ逮捕は考えにくい
ネット上で悪口の被害となった被害者は、いずれ事態が悪化した際に警察へ被害の申告を行うでしょう。その際に利用されるのは「被害届」となっています。
しかし、実はこの被害届には受領後の「捜査義務」が存在しません。そのため、被害者が被害届を提出したからといって、直ちに警察が動き始めるわけではないのです。
そこで警察に積極的に動いてもらうために「被害届」と似た「告訴状」という書類を提出します。こちらには捜査義務が存在し、警察が受領すれば捜査を行わなければいけません。
しかし、この告訴状にはより詳細な被害の実態の申告が必要であり、あいまいな記述は厳禁であり、告訴状が拒否されるケースも少なくありません。
ゆえに、「プロバイダ責任制限法」に基づき、民事で「権利侵害」を訴え悪口の投稿者(発信者)を法的手続きで「特定」し、あらかじめ犯人の素性を明らかにしてから告訴状を作成するケースがあります。
しかし、この「特定」のステップには「仮処分」と呼ばれる簡易な裁判が2回、「訴訟」が1回と法的な手続きの難易度が高く、弁護士でも失敗するケースもあります。
特定ができなければ、誰が書き込んだか犯人の素性もわかりません。そのような場合は逮捕も困難と考えるのが妥当でしょう。
警察は民事上の問題に対して原則的に動かない
「権利侵害など民事上の責任で警察に逮捕される心配は本当にないのか」と思う方もいるでしょう。警察には「民事不介入」という原則があり、民事上の問題に対しては原則的に動きません。
これが警察がネット上の誹謗中傷などの訴えに対して消極的な理由とされています。
ネット上の悪口は警察にとって「民事で解決できるような問題」という認識が強く、「個人で解決できる争いごとは個人で解決してくれ」というスタンスという傾向があるようです。
被害届や告訴状を持っていっても受理されにくいと考えられます。
「時効」も存在する
違法性のあるネット悪口でも、「時効」を迎えれば訴えることができなくなります。まずは「刑事」の時効についてです。
- 告訴(警察・検察への被害の訴え)期間:「犯人を知った日」から6ヶ月(半年)
- 公訴(検察が捜査の末、被疑者を起訴する)時効:犯罪行為終了(書き込み時点)から3年
つまり、ネット悪口書き込みから遅くても2年と6ヶ月の時点で警察・検察へ被害を訴えない場合、「告訴」はできなくなります。
2年6ヶ月~3年の間は「公訴時効」を迎えていませんので、逮捕されれば起訴される可能性があります。3年を越えることで逮捕されても起訴ができなくなる(=時効が成立する)ことになります。
また、民事上で損害賠償を請求できる「不法行為」についても、請求権の消滅時効が存在します。
- 「損害(被害)」または「加害者を知った時」から3年間行使しないとき
- 権利侵害の発生(書き込み時点)時から20年間行使しないとき
知っていても3年訴訟権を行使しない場合と書き込み時点(権利侵害発生時点)から20年を越えた場合、請求権は消滅します。いずれにせよ、悪口書き込みから20年で確実に損害賠償ができなくなります。
このように時効が存在しており、いずれかは訴えることができなくなる可能性があります。
もし逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ
仮にネット悪口が「犯罪」に問われる場合、警察がどのように動くのか確認しておきます。ネット悪口の場合は逮捕ではなく「書類送検」となるケースが多いです。
- その1「警察による取り調べ」ネット犯罪の場合、犯罪が疑われる「被疑者」を逮捕せず、何度か警察署に呼び出すなどして「取調べ」をしながら捜査を進める(この警察の捜査は48時間以内と決められている)
- その2「書類送検」取調べの結果を書類にまとめて「検察庁」に送り、警察に代わって検察が取調べ・捜査を行う/一方で起こした事件自体が「軽微」なものであれば微罪処分として1~2日程度で身柄を解放されることもある
- その3「検察の捜査」被疑者の身柄は警察から検察へ移され、検察官が取調べを行い24時間以内に「被疑者が本当に罪を犯したか」「刑罰を与えるべきかどうか」を判断する/取調べの結果、罪状が軽微である場合「略式裁判」となって「罰金刑」となって裁判所に行く必要はなくなり、送られてきた納付書で罰金を支払うだけ※有罪判決には変わりないので前科が付く
- その4「勾留」48+24=72時間以内の捜査では結論が出ない場合などは検察官が裁判所に「勾留請求」を行ない、引き続き身柄を拘束する手続きに入る(最大20日間の勾留)/弁護士に相談できるタイミングはココ(なお、通常は逮捕の時点で家族に警察から連絡がいくのでその時点で弁護士に相談するのがベスト)
- その5「起訴・不起訴」これまでの48時間・24時間・最大20日の期間を合算した最大23日以内に検察は被疑者の起訴・不起訴の判断をして「刑事裁判を起こすか」決める/この勾留期間後に不起訴処分となれば「刑事裁判」は行われないため、有罪判決を下される心配もなく、前科もつかない
- その6「刑事裁判」検察に起訴されると起訴1ヶ月後に「刑事裁判」が行われ、「有罪」「無罪」の判決と被疑者に与えられる刑罰の判決が下される/検察はこれまでの捜査で証拠を固めており、刑事裁判での有罪率は90%以上と非常に高く、起訴されればほぼ有罪判決を与えられる(=ほぼ確実に前科が付く)
- その7「有罪判決」有罪となれば刑法で定められてある罰則規定に基づき、懲役や罰金などの刑罰がくだされ、刑に服することになる
ネット悪口の場合でも最悪の場合、上記の流れで逮捕後、判決まで向かう場合があります。基本的にはなるべく早く弁護士に相談して、
- 「被害者との示談交渉を進める」
- 「20日間の勾留を阻止」「勾留延長を阻止」(検察の捜査延長の阻止)
- 「不起訴処分を勝ち取る(=前科を防ぐ)」
- 「嘆願書(処罰を軽くしてほしいとお願いする書面)の作成」
といった手を打ち、一刻も早く上記の「流れ」から脱する必要があります。
まとめ:慰謝料請求の可能性は十分にありえる
今回のテーマは「ネット悪口で逮捕されるか」でしたが、名誉毀損罪・侮辱罪などは成立しないケースもあることが分かりました。
また、条件が揃わなければ逮捕される可能性も低く、そもそも警察はネット上のトラブルに関しては消極的なスタンスであることがわかりましたね。さらには時効も存在しています。
ただし、民事上の責任は名誉権侵害、プライバシー権侵害、法益の侵害などによる損害賠償請求が可能であり、時効も最高で20年となっています。
つまり、弁護士と協力した「慰謝料の請求」やそれに応じない場合の「損害賠償請求」は、書き込みから20年までは可能ということです。
今すぐにサイトに対して書き込んで投稿の削除を要請するなどして、これ以上他人の迷惑になるような事態は避けましょう。万が一の場合は以下の記事を参考に弁護士に対処方法を相談してみるのもありでしょう。
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