今回はgooブログの削除依頼方法について紹介します。
このようなお悩みを抱える方に、gooブログ記事の削除依頼方法を解説していきます。
「削除依頼」と聞いて「自分には無理そう」と思うかもしれませんが、 初めての方でも簡単に削除依頼できるように具体的な流れを交えて説明しますよ。
ぜひ実践して、削除依頼を成功させましょう。
それではgooブログの削除依頼について解説していきます。
gooブログで削除できる誹謗中傷記事と対応状況
gooブログの記事に削除依頼を出す前に、必要となる知識を押さえておきましょう。
gooブログの特徴
「gooブログ」は2004年サービス開始のブログサービスです。
訪問者数は5113万人とアメブロやライブドアブログなどに次いで多いのが特徴で、シンプルなシステムが特徴となっています。
ゆえに、誰でも気軽に”誰かに読んでもらえる”ブログを作ることができます。
このハードルの低さがgooブログ上のコンテンツを豊富にする反面、誹謗中傷記事が投稿される可能性を高めており、 「炎上」といったケースも稀に見られます。
gooブログで問題が起きたら、適切な対処方法で対処する必要があります。
gooブログに依頼したら本当に削除してもらえるのか
結論:削除できる
結論から言えば、 gooブログ上の問題記事は削除できる可能性が高いです。
まずは以下の規約をご覧ください。
2.当社は、ブログ情報が前項各号のいずれかに該当すると判断するときは、該当のブログ情報が投稿された会員ページを公開している会員の承諾を得ることなく、かつその理由を会員に説明することなく、 ブログ情報を変更・非表示・削除等の処置ができるものとします。この場合、当社は、当該ブログ情報を投稿した会員の会員資格を失効させることができるものとします。
引用元:goo blogサービス利用規約「第11条(禁止事項)」
※下線部分は当メディアが見やすいように加工したものです
このようにgooブログの運営は、ブログ上で何か問題が起きた際には場合によって(ブログ記事の投稿者に) 「削除の処置」「会員資格の失効」などの制裁を加えることができるとしています。
つまり、みなさんがこれからすべきことは「 ブログ記事の規約違反を通報し、運営にコンテンツを削除させる」ということです。
以下のような項目はgooブログの規約違反となります。
- (1)公序良俗に反する行為
- (3)他の会員又は第三者の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますがこれらに限定されません)を侵害する行為
- (4)他の会員又は第三者の財産、信用、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権を侵害する行為
- (7)他の会員又は第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせを行う行為
- (8)他の会員又は第三者を差別又は差別を助長する行為
- (9)自殺、自傷行為、虐待等を誘発・助長する恐れがあると判断される行為
※上記はgoo blogサービス利用規約「第11条(禁止事項)」第1項より一部抜粋したものです
ブログ記事の投稿者が上記の項目に該当する行為を行った場合は、利用規約違反として運営から罰則が課されます。
つまり、ブログ上での「誹謗中傷(上記(7)に該当)」や「著作権侵害(上記(3)に該当)」は立派な利用規約違反 です。
通報すれば運営を介して、「削除の処置」「会員資格の失効」などの制裁を加えることが可能です。
「どの項目に違反しているのか」という点を強調して、規約違反を通報しましょう。
誹謗中傷も「権利侵害」として通報する
実は 誹謗中傷も「権利侵害」として通報できる可能性が高いです。
権利侵害とは法律で保護されるべき権利をみだりに侵害される行為を指します。
例えば、著作権・肖像権の例が有名で、勝手に写真を利用するなどしてこれを侵害すれば「権利侵害」として 著作権侵害・肖像権侵害とみなされますよね。
gooブログ上の誹謗中傷の場合もこれと同様です。
誹謗中傷という行為は、人の名誉・プライバシー権、信用などの権利(人権)を傷つける行為に値し、「権利侵害」と見なせます。
また、名誉毀損、プライバシー侵害、信用毀損・業務妨害など法律(刑法)に違反している可能性も高いです。
gooブログへの削除申立時には、 上記の権利侵害、法律違反という点を強調しましょう。
その見極め方もこれから解説していきます。
【重要】権利侵害の見極め方
gooブログ上の記事の削除成功は、この権利侵害の見極めができるか否かにかかっています。
簡単に説明すると以下のような条件で権利侵害が発生します。
- 「名誉毀損」:侵害された権利は「名誉」
- 「プライバシー侵害」:侵害された権利は「プライバシーの権利」
- 「信用毀損・業務妨害」:侵害された権利は「信用・経済活動の自由」
- 「著作権侵害」:侵害された権利は「著作権」
- 「肖像権侵害」:侵害された権利は「肖像権」
gooブログで権利侵害が起きていることを証明できれば、より確実に記事を削除することが可能です。
削除の成功率を高めるためにも、それぞれの権利侵害について詳しく説明していきます。
「名誉毀損」
ブログ記事がみなさんの名誉を毀損しているか見極めていきましょう。
みなさんは 生まれながらに、名誉(権)という人権を持っています。これを侵害されれば、名誉毀損となるわけですね。
その成立の条件は以下の通りです。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法「第二百三十条」
このままでは難しいので、gooブログの例に当てはめて簡単に考えていきましょう。
成立条件を分解していきます。
- 「公然と」: 誰でも閲覧できる場所(gooブログ上のブログ記事で)で
- 「事実を摘示(てきし)し」: ウワサ・デマ・ガセなど何らかの情報を示して
- 「人の名誉を毀損した者」: 他人(みなさん)の名声・信用といった人としての価値を傷つけた人物
整理すると、 「gooブログ上のブログ記事でウワサ・デマ・ガセなど他人(みなさん)の名声・信用といった人としての価値を傷つけた人物 」となります。
一言で言えば、あらぬウワサで人の評価・評判を傷つけたブログ記事の投稿者です。
例えば、gooブログで「〇〇は犯罪者」「〇〇は低学歴」「〇〇は詐欺師」といった根も葉もないウワサやデマを流され、傷つけられたという場合は名誉毀損となります。
「プライバシー侵害」
プライバシー侵害で侵害される「プライバシーの権利」とは、私生活上の情報をみだりに公開されない権利です。
つまり、gooブログ上でみなさんの個人情報を勝手に公開する行為は、プライバシーの権利を侵害する行為に当たります。
プライバシーの権利で保護される情報は以下の3つの条件を満たしている情報です。
- 条件1:みなさんの個人情報
- 条件2:公開されると不快感や不安感を感じる情報
- 条件3:未公表の情報
例えば、 公開されていない電話番号や住所をgooブログ上で勝手に公開されたケースに該当します。
しかし、対象となっている情報が上記のうち1つでも条件を満たしていないと、プライバシーの権利で保証されません。
意外と3つ目の条件 「未公表の情報」を満たしていないケースが多い です。
例えば、Twitterなどで生年月日や電話番号、住所を意図せずに公開しているケースです。
過去にネット上で公開していれば、当然条件3は満たされませんので、保護対象から外れます。
プライバシー侵害とはみなされません。
「信用毀損・業務妨害」
信用毀損・業務妨害は、企業が誹謗中傷の対象となった場合に起きる権利侵害と捉えましょう。
これが成立するような記事は、企業の経営を妨害するような内容を含むものとなります。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法「第二百三十三条」
成立の条件は以下の通りです。
- 虚偽の風説を流布し:(gooブログ上で)ウワサ・デマ・ガセネタを流して
- 又は偽計を用いて:または、意図的に勘違いを誘発させて
- 人の信用を毀損し:人の経済的な信用を傷つけた者
又はその業務を妨害した者:または経済活動の自由を妨害した者
つまり、 gooブログ上でウワサ・デマ・ガセネタを流すか、意図的に勘違いを誘発させて、みなさんの信用や業務を妨害したブログ記事の投稿者となります。
使用してもいないのに嘘の内容を含む酷評レビューを記入、イタズラ目的で企業の電話番号を掲載し、勘違いを誘発させて電話させようとした場合などが該当します。
企業の業務の邪魔や信用を損ねるような行為は、信用毀損・業務妨害となります。
「著作権侵害」
日本では、写真・文章などの著作物を創り出した瞬間に創り出した人間に著作権が生じるとされています。
つまり、写真を撮った人、文章を書いた人に著作権が帰属するわけですね。
これは著作権法第51条で保障されていることです。
(保護期間の原則)
第51条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
この著作権がある著作物は勝手に利用すると「著作権侵害」となります。
つまり、みなさんが撮影した写真や作成した画像、創意工夫が含まれた文章がgooブログ上に勝手に転載されれば、著作権違反となるわけです。
「肖像権侵害」
肖像権とは、自分の肖像(容姿)を写した写真・画像を勝手に加工・公開されない権利とされています。
gooブログ上で勝手に自分の顔写真が公開されているという場合は肖像権侵害です。
ただ、著作権のように法律で明確な規定があるわけではありませんので、罪に問われませんが、画像削除の請求や損害賠償(慰謝料請求)は可能とされます。
gooブログの誹謗中傷や転載画像に削除依頼を出す方法
前章「gooブログで削除できる誹謗中傷記事」の内容をふまえた上で、goo上の記事に削除依頼を出していきましょう。
以下の3つの方法を1つずつ試していきます。
方法その1:ブログ記事の投稿者に直接削除を依頼
直接削除を依頼する方法です。
簡単に実行できますので、コストはかかりません。まずはこの方法その1を試しましょう。
gooブログにはメッセージを送るための部分(メッセージモジュール)がある場合とない場合があります。
ある場合はメッセージから、ない場合は問題のブログ記事のコメント欄にて、下記のような削除依頼文を記入し、投稿者に送信しましょう。
お世話になります。
〇〇 と申します。
この度は私への誹謗中傷が含まれる「〇〇(問題の記事のタイトル名とURL)」 という記事の削除を依頼したく、ご連絡申し上げました。
この記事内の「〇〇(個人を特定した誹謗中傷の表現・内容)」 という部分は私への明確な誹謗中傷行為です。
gooブログ上での誹謗中傷行為は利用規約(https://blog.goo.ne.jp/info/rules.html)の第11条(禁止事項)1項、「(7)他の会員又は第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせを行う行為」(どの禁止事項に該当するのか) に該当します。
利用規約違反ですので、現在gooブログ運営への通報を検討中です。
また、「〇〇(個人を特定した誹謗中傷の表現・内容)」 という部分は、根も葉もない情報であり、このままこの記事の公開を続けるのであれば「名誉毀損」に該当する可能性が高いです(どの権利侵害に該当するか説明※前章参考のこと)。
実際に精神的な苦痛を被るなど、被害が出ています(説得力を持たせるために実際に被った被害の内容を記載)。
こちらについては弁護士と協力し、場合によっては訴訟、慰謝料請求など適切な法的措置を求める予定です。
1ヶ月以上ご返答・削除が確認できない場合は、gooヘルプ「各サービスに関するお問い合わせ」から直接運営に記事並びに投稿者に適切な処置を求めるように報告致しますので、早急に該当記事の削除をよろしくお願い申し上げます。
※利用規約違反や権利侵害の見極め方については前章「gooブログで削除できる誹謗中傷記事」をご確認ください
プライバシー侵害、業務妨害などが発生している場合は前章「gooブログで削除できる誹謗中傷記事」を参考にしながら、赤字部分を状況によって変更してください。
感情的にはならず、冷静な対処を心がけましょう。
方法その2:gooブログのお問い合わせメニューからブログを通報
goo運営への問い合わせフォーム「各サービスに関するお問い合わせ」から、権利侵害を申告しましょう。
goo運営は規約違反コンテンツを見つけ次第削除するという姿勢を見せていますので、goo運営に権利侵害ブログの存在を知らせます。
- サービス名:ブログ
- お問い合わせ種別:「権利侵害」を選択
- お問い合わせ内容:削除依頼文を記入(後述)
- 対象ページのURL:問題の記事のURL
- 返信用メールアドレス:日中でも連絡が確認できるアドレスを記入
削除依頼文は先ほどの「方法その1:ブログ記事の投稿者に直接削除を依頼」で紹介したテンプレに沿って同様のものを記入していきましょう。
利用規約に違反していなければ運営も削除できないので、どこの規約に違反しているか明確に示します(前章「gooブログで削除できる誹謗中傷記事」参考)。
記入が完了したら、「送信する」をクリックしましょう。
方法その3:gooブログに送信防止措置(削除)依頼書を提出
方法その2が失敗した場合や運営から送信防止措置依頼書の提出が求められた場合は、この方法3をお試しください。
送信防止措置依頼書は、法的な手続きに基づき、goo運営に記事の削除を要請する強制的な手続きです。
まずは「送信防止措置依頼書」をダウンロードしましょう。
この依頼書には、以下の4つの記載項目があります。
- 掲載されている場所:「gooブログ」「〇〇(ブログ名)」「〇〇(ブログ記事名)」「〇〇(URL)」
- 掲載されている情報:問題の書き込み内容をコピペ、またはそのまま書き写す
- 侵害されたとする権利:「名誉(名誉毀損)」や「著作権(著作権侵害)」などと侵害されている権利名を記入
- 権利が侵害されたとする理由(被害の状況等):「〇〇は〇〇ということなので〇〇という権利侵害の成立条件を満たし、〇〇という被害を被っている」などと記入
前章「gooブログで削除できる誹謗中傷記事」の「権利侵害の見極め方」を参考にして、成立の条件に当てはめながら考えていきましょう。
例えばこの表現を記入したブログ記事投稿者は「公然と」「事実を摘示(てきし)し」「人の名誉を毀損した者」に該当すると言えます。
プリントアウトして記入するか、ソフトを利用してPDFに直接記入していきましょう。
送信防止措置依頼書の原本に続き、本人確認書類を準備します。
- 住民票の写し
- パスポートの写し
- 運転免許証の写し
- 健康保険被保険者証の写し
- 印鑑登録証明書の写し
裏面がある場合は裏面も必要です。
上記の書類を準備したら、郵送で以下の住所に送付しましょう。
〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1
田町グランパークタワー
NTTレゾナント株式会社
goo事務局(CS)
送信防止措置依頼書の対応には約1ヶ月程度がかかるとされますが、それ以前にgoo運営から依頼書に記載した連絡先のメールアドレス宛に連絡が来た場合は指示通りに対応しましょう。
削除に失敗してしまったら
また、削除依頼が不安な場合は最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
上記の方法で削除に失敗した場合は、弁護士にブログ記事の柵を依頼しましょう。
- ステップ1:弁護士を探す
- ステップ2:gooブログの削除に最適な弁護士を選ぶ
- ステップ3:弁護士と法律相談する
- ステップ4:弁護士にgooブログ記事の削除を依頼する
- ステップ5:弁護士がブログ記事の投稿者、gooブログ運営に交渉・訴訟を行う
- ステップ6:弁護士が削除を完了させる(失敗する場合もある)
弁護士の詳しい探し方や選び方は下記の記事が参考になります。
gooブログ問題記事の投稿者に損害賠償を請求する方法
損害賠償を請求するためには、ブログ記事の投稿者を特定する必要があります。
まずは投稿者を特定しましょう。
- ステップ1:問題の表現・内容が権利侵害に該当するか判断
- ステップ2:goo運営に交渉・訴訟を起こし、IPアドレスなどの情報を開示させる
- ステップ3:IPアドレスなどの情報から投稿者のプロバイダを特定する
- ステップ4:プロバイダに対して交渉・訴訟を起こし、投稿者に関する記録を保存させる
- ステップ5:プロバイダに訴訟を起こし、投稿者の名前、住所、メールアドレスを開示させる(特定完了)
- ステップ6:弁護士とともに投稿者に対して直接損害賠償の請求を行う
特定には法的な手続きが必要となるので、弁護士への依頼が基本となります。
詳しい申請方法をふまえて、投稿者を特定・損害賠償の請求しましょう。
まとめ
gooブログの記事削除を依頼する方法をお伝えしていきました。
難しいステップも多いですが、今回紹介した内容を一つずつこなしていきましょう。
自力での対処が困難な場合は、最初から弁護士に依頼しても良いです。
この記事によってgooブログ記事での悩みが解決することをお祈り申し上げます。
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