amazonで転売を見かけましたか?転売ヤーも「みんなやっているから良い」といった理屈でAmazonで高額転売や無在庫転売を行っているようですが、立派なAmazonポリシー違反です。
この記事の内容を理解したら、みなさんでAmazonの悪質な転売ヤーを通報していきましょう。転売ヤーの根絶のためには一人でも多くの通報が必要です。
Amazonの「転売」を通報する方法と手順
Amazonの転売には何種類かありますので、それぞれを通報する方法について解説していきます。
複数のパターンが混合した転売ヤーの可能性もあるので、該当するパターンの対処方法をすべて試してもらえればと思います。
パターン①:Amazonの「高額転売」を通報
他で仕入れた品薄商品をAmazonで定価以上の値段で販売するのが高額転売です。最近だとPS5等ゲーム機やマスク、コンサートチケットの高額転売が横行しましたね。
これら高額転売はすべて規約違反です。見つけ次第通報していきましょう。
Amazonの高額転売を通報する方法とやり方
商品ページの「不正確な製品情報を報告」から通報を行います。
- STEP1PC版表示に切り替えるスマホ版サイトだと「不正確な製品情報を報告」が表示されないのでパソコン版表示に切り替える。iOSならSafariから問題の商品ページを開きURL横の「ぁあ」から「デスクトップ用Webサイトを表示」、Androidならchromeで問題ページを開き右上の「縦三点」から「PC版サイト」をタップする。あるいはPC端末でアクセスする。
- STEP2不正確な製品情報を報告商品カタログ上(商品説明前後)の「不正確な製品情報を報告」をタップし、「その他の商品の詳細」から「価格がおかしい」を選ぶ。
- STEP3コメントを記入コメントを記入する。『高額転売商品です。この商品の希望小売価格は○○円で、Amazonマーケットプレイスにおける適正な価格設定に関するポリシーの「Amazon以外の販売価格よりも著しく高い価格を設定」に該当しています。』等と記載する。
- STEP4送信記入内容を確認して送信する。
この報告はAmazon側に届くようで、出品者には通知されないようです。
また、商品によっては「不正確な製品情報を報告」が表示されていないケースもあります。表示されていない場合や報告しても対応されない場合は以下の方法で同一の内容をAmazonに通報しましょう。
- seikatsu-anzen@amazon.co.jp:商品名、商品ページURL、伝えられなかった高額転売商品の報告内容を添えて送信
- またはカスタマーサービスに連絡
「不正確な製品情報を報告」で報告できなかった内容を通報しましょう。
通報の根拠:高額転売はAmazonの「価格設定に関するポリシー」違反
高額転売はAmazonの「Amazonマーケットプレイスにおける適正な価格設定に関するポリシー」の記載項目に違反します。以下は実際の規定です。
マーケットプレイスでの価格設定が購入者の信頼を損なっていると判断した場合、Amazonは、おすすめ商品からの取り下げ、出品の取り下げ、配送オプションを一時停止する場合があります。重大なまたは繰り返されるケースについては、出品権限の一時停止またははく奪といった措置を取る場合があります。
購入者の信頼を損なう価格設定には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
(中略)
- AmazonまたはAmazon以外での最近の販売価格よりも著しく高い価格を商品またはサービス価格の設定
引用元:amazon seller central「Amazonマーケットプレイスにおける適正な価格設定に関するポリシー」
この通り、高額転売は明確にポリシー違反であることがわかります。
制裁としては出品権限の一時停止やはく奪といったやや強めの制裁措置です。
規約違反に対する明確な制裁についても記載されており、Amazon上で厳密に取り締まられていることがわかります。
パターン②:Amazonの「無在庫販売・転売」を通報する方法
無在庫販売(無在庫転売)は、業者側が手元に商品の在庫がないまま(無在庫)商品を販売し、購入が確定してから仕入れを行い商品を売るという転売手法ですよね。
Amazonから空箱が届いたり、納品書・請求書だけが届いたりするので個人的には「かなり悪質」だと思うのですが、Amazonでは「ドロップシッピング」として一部容認する姿勢を見せています。
ですが、無在庫販売がドロップシッピングとして許容されるのはあくまでもAmazonのポリシーを守っている出品者のみです。
何も知らない無在庫販売出品者はこのポリシーを破っている可能性も高いので、通報していきます。
【まずは知って】無在庫転売はAmazonの「ドロップシッピングポリシー」違反かも
無在庫販売のうち以下のようなケースはドロップシッピングポリシー違反となります。
- 出品者が「出荷時の出品者」として記載されていない。出品者以外の名前やロゴ等の情報が納品書、請求書、または外部パッケージにが記載されている場合(=購入者が出品者を特定できない場合)
- 購入者からの商品返品を受け付けない場合
- その他Amazon規約に違反している場合
ドロップシッピングポリシーに違反した場合は、出品者出荷(MFN)を使用した出品が制限される可能性があるとされます。高額転売に加えると制裁が軽めですね。
1つ目は、無在庫販売業者側がAmazon上での購入が確定してから仕入れを行い商品を送るので、実質的な販売元が「業者の仕入先の情報」となり、送られてくる伝票類にほぼほぼAmazon出品者の情報がないという状況です。
これでは購入者も混乱します。
2つ目は返品の対応をしていない状況で、目先の利益しか考えない転売ヤーは返品に応じないことも多いです。
最後の3つ目は他の規約に違反している場合となります。こうした無店舗販売に加えて前述の「高額転売」を行っていたケースも存在します。
高額転売が発覚した場合はこれから紹介する無在庫販売の通報方法と合わせて前述の手段で出品者を通報しましょう。
Amazonの無在庫販売を通報する方法とやり方
無在庫販売は高額転売と違い、事前に知ることができずに被害に遭い「事後」で発覚するケースも多いでしょう。メールで直接被害の実態を伝えた方が良いです。
- STEP1報告内容を作成メモアプリ等を使用して正確な報告内容を作成していく。「商品名」「商品ページURL」をAmazonからコピペして貼り付け「この商品はドロップシッピングポリシー違反が発生しています。」とはじめ「出品者の情報が記録されていません。」「返品に応じてくれません。」等ポリシー違反のポイントを述べ、「実際の被害内容(いつどのような商品が届いたのか、あるいは商品が届かず、伝票だけが先に届いたか)」を記載し、推敲しておく。
- STEP2Amazon指定のアドレスに内容を送付内容が完成したら、seikatsu-anzen@amazon.co.jpに内容を送付する。
メールで報告する方法ですね。
seikatsu-anzen@amazon.co.jpは一般社団法人セーファーインターネット協会とAmazonが連携する相談窓口で、2015年に不適切な商品を排除するために作られました。
もしAmazonからの返答が来なかったり、対応してもらえない場合はカスタマーサービスに連絡しましょう。
パターン③:Amazonの「個人輸入転売・偽ブランド転売」を通報する方法
Amazon上の規約等で明確に禁止されてはいないものの、個人輸入商品の転売や偽ブランド品の転売は犯罪行為です。以下の方法で通報しましょう。
- STEP1報告内容を作成メモアプリ等を使用して正確な報告内容を作成していく。「商品名」「商品ページURL」をAmazonからコピペして貼り付け「この商品は個人輸入商品の転売です」「偽ブランド品の出品です」として「関税法の虚偽申告」「詐欺罪」が発生していることを記載、「法律に違反する出品者であること」を報告する。
- STEP2Amazon指定のアドレスに内容を送付内容が完成したら、seikatsu-anzen@amazon.co.jpに内容を送付する。
法律違反のコンテンツは利用規約で禁止されています。きちんとAmazonに通報して対処してもらいましょう。音沙汰がない場合はカスタマーサービスに同様の内容を連絡します。
Amazonへの転売は「違法」の可能性も【通報時に押さえたい】
転売自体をさばく法律は今のところありませんが、その手法については違法性が問われる可能性があります。当然ですが、Amazon上ではそうした違法な出品者については容認されません。
前章の内容に加えて「違法な出品者である」とAmazonを説得・通報すれば、出品者のアカウント削除等強めの対処をしてもらえる可能性があります。
みなさんの事例と照らし合わせて違法性がないか確かめてみてくださいね。
転売ヤーが無許可営業なら「古物営業法」違反・通報
古物営業法とは中古品や新古品(古物)の取引を規制する法律のことです。転売ヤーの実態は古物をやり取りする「古物商」なのでこの法律を遵守しなければいけません。
古物営業法では古物商の無許可営業を禁止しています。
古物商ではないと言い張っても、営利目的で反復して中古品や新古品を売って「利益」を出せば「営業」とみなされ、古物営業法上の無許可営業に該当し、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科です。
Amazonで無許可営業かどうか見抜くのは難しいですが、出品者が「個人の転売ヤー」であると断定される場合は連絡先に「本当に古物営業許可があるのか」確認しましょう。
個人輸入と偽って営利目的の転売なら「関税法」違反・通報
いわゆる「個人輸入品の転売で利益を上げる行為」は先ほど述べたように違法行為となります。
営利目的で海外から商品を購入して輸入する際には通常「関税」がかかりますが「個人で利用する場合」は免税対象です。
しかし、個人利用目的で輸入した商品を入手後に転売して利益を出した場合、関税法の虚偽申告(第111条)に該当し、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
Amazon上で個人輸入転売ヤーを見抜くのも難しいですが、偽ブランド品であることも多いのであからさまに偽物であると見抜けた場合、個人輸入品の転売も疑っても良いかもしれません。
偽ブランド品の転売なら「詐欺罪」の発生
本物と偽り偽物を売れば当然「詐欺罪」が成立します。ブランドアイテムであれば刻印の位置や有無で判断できますが、本物と偽物の区別はつきにくいです。
ですが、偽物の商品の出品もAmazonでは横行しているようなので、みなさんも十分に注意しておきましょう。
【通報前に】Amazonの悪質転売を見分ける方法【コツ】
Amazonには優良な個人出品者もたくさんいます。高額転売や無在庫転売と疑う前にまずはAmazonの悪質転売ヤーを見抜きましょう。
以下の4つにすべて当てはまるようなら転売ヤーと疑った方が良いです。
転売通報ポイント①:出荷元・販売元が「Amazonではない(個人である)」
出荷元・販売元が「Amazon.co.jp」となっている場合、Amazonが販売を管理し、Amazonの倉庫から購入者に配送されています。信用しても良いでしょう。
しかし、転売ヤーの場合は個人の出品者ですので、出荷元と販売元がAmazonとなることはありません。
また出荷元だけがAmazonの場合もありますが、これは個人の出品者が商品をAmazon倉庫に納品しているということで、完全に転売ヤーではないと言い切れません。
転売通報ポイント②:商品や販売元の口コミの「悪評」も確認する
続いて商品や出品者(販売元)の口コミ評価を見てみましょう。
「過去に高額転売を行っている」「転売ヤーの出品である」「無在庫販売の被害に遭った」等とストレートに記載されていないか確認します。
転売通報ポイント③:希望小売価格に対して高額である
商品の開発元から商品の希望小売価格を調べて、1.5~2倍の値段で明らかに高額で売られている場合、転売ヤーの可能性が高いです。
また「Keepa」というスマホアプリを使うとAmazonの商品URLから過去の商品価格の推移(相場)を目で追うことができます。
希望小売価格やKeepaの相場に対して明らかに高い値段で推移している場合は転売ヤーの可能性もあります。
ただし、Amazonで個人が出品する際には手数料が取られているので手数料分を上乗せしないと赤字になってしまうこともあります。
「出荷元・販売元はAmazon.co.jp」という商品よりは高く売らざるを得ない時もあるんですね。相場より高額な商品が必ずしも転売ヤーというわけではなさそうです。
他の通報ポイントも見極めて総合的に判断しましょう。
転売通報ポイント④:返品に応じない
転売ヤーは目先の利益しか考えていません。アフターサービス等返品には全く応じないと思います。
無在庫販売の場合は特にそうです。そもそもAmazon側で返品されても実際は仕入れ先が発送しているので返品には応じません。
転売ヤーから商品を購入した場合、試しに返品を申し出てみて返品に応じてくれないようであれば他の通報ポイントと合わせて判断し、通報しても良いでしょう。
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