ネット誹謗中傷の名誉棄損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪と侮辱罪って似たような犯罪ですけど、何が違うんですか?
國次 将範
名誉毀損罪と侮辱罪が成立する条件に注目して説明していきます。

ここではネット誹謗中傷における、名誉棄損罪と侮辱罪の違いを押さえておきましょう。

 

ネット誹謗中傷で名誉毀損罪が成立する条件

 

名誉毀損罪は私たちの名誉を守るための法律です。

刑法第230条では名誉毀損罪について、次のように定められています。

第230条

  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした  場合でなければ、罰しない。

引用元:刑法第230条 – Wikibooks

 

以上の条文から考えると、ネット上で名誉毀損罪が成立するための条件は3つです。

  • 「公然と」:誰でもアクセスして閲覧できる状態
  • 「事実を摘示し」:嘘か本当かわからない情報を示すこと
  • 「人の名誉を毀損したもの」:他人の名誉(社会的な評価)を傷つけた人物

名誉は過去の業績や功労で築き上げてきた社会的な評価のことです。スポーツ選手や芸能人の評価や評判のことですね。

嘘か本当かわからない情報とは、誹謗中傷の対象となった人の 「経歴」「出来事」などが該当します。

例えば、名誉毀損の投稿内容が「 芸能人Aは過去に風俗店で働いていた」といった場合、風俗店に勤めていたという 事実の真偽を問わず、社会的な評価を低下させる投稿とみなせるのです。

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ネット誹謗中傷で侮辱罪が成立する条件

侮辱罪も名誉毀損罪と同じく、名誉を守るための法律です。

刑法第231条では侮辱について、次のように定められています。

第231条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法第231条 – Wikibooks

侮辱罪が成立する条件は次の2つです。

  • 「公然と」:誰でもアクセスして閲覧できる状態
  • 「人を侮辱した者」:他人の社会的な評価を低下させる批判

侮辱罪も名誉棄損罪と似ていますが、名誉毀損罪のように嘘か本当かわからない情報が示されている必要はありません。

ケースバイケースですが、 名指しで「死ね」「馬鹿」といった単純な罵倒を行うだけで侮辱罪が成立することもあるため、比較的に名誉毀損罪よりも成立しやすい犯罪です。

 

このように侮辱罪は、SNSや匿名掲示板などに、名誉を傷つけるような他人の批判を投稿することで、成立する可能性が高いですわけですね。

同じ名誉を保護する法律でも、名誉毀損罪の時効は3年で、侮辱罪の時効は1年です。

2つの犯罪の違いを見極め、誹謗中傷投稿がどちらの犯罪に該当するのか判断しましょう。

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この記事の監修者

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